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更新日:2022年4月27日

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住宅市街地総合整備事業

住宅市街地総合整備事業は、地方公共団体の裁量による住宅市街地の総合的な計画策定と事業実施を推進し、都市再生の推進に必要な課題に、より機動的に対応するため、住宅市街地の整備に関する総合的な支援制度として創設されました。

平成16年度には、住宅市街地整備総合支援事業及び密集住宅市街地整備促進事業並びに、これらに係る住宅宅地関連公共施設等総合整備事業が統合されました。

住宅市街地総合整備事業には、「拠点開発型」、「密集住宅市街地整備型」、「街なか居住再生型」、「住宅団地ストック活用型」の4タイプがあり、兵庫県内では、「拠点開発型」と「密集住宅市街地整備型」により事業を実施しています。

住宅市街地総合整備事業の目的

既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善、街なか居住の推進、住宅団地の再生、地域の居住機能の再生等を図るため、住宅や公共施設の整備等を総合的に行う事業について、地方公共団体等に対し、国が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。

住宅市街地総合整備事業の概要

住宅市街地整備の中心的事業である住宅市街地整備総合支援事業、密集市街地に係る事業の密集住宅市街地整備促進事業の2つの系統の事業について統合・整理するとともに、これらに関連する公共施設整備を含めて計画策定を一本化し、国費の配分・補助申請の一本化、事業間の補助金の流用の弾力化を図るため、これらを一体とした統合補助金として、平成16年度に住宅市街地総合整備事業が創設されました。平成17年度には、中心市街地の空洞化が進行する地方都市等において、街なか居住を推進するため、街なかの低未利用地を活用した事業規模の小さい住宅供給や既存ストックを有効に活用した住宅供給に対する支援を拡充しています。

また、同事業においては、地区内において行われる公営住宅、地域優良賃貸住宅の整備及び住宅地区改良事業等の実施に要する費用についても一体的に補助を行うこととしています。

これにより、地方公共団体の裁量による総合的な計画策定と事業実施が可能となりました。

さらに、平成30年度には、良好な居住環を有するものの急激な高齢化や空家の発生等が見込まれる住宅団地について、将来にわたり持続可能なまちを形成するため、地域のまちづくり活動、既存ストックを活用した高齢者・子育て世帯の生活支援施設等の整備、若年世帯の住替えを促進するリフォーム等に対する支援を行う「住宅団地ストック活用型」を創設しています。

 

住宅市街地総合整備事業の制度

  1. 整備地区の要件
    • 重点整備地区を一つ以上含む地区であること。
    • 整備地区の面積が概ね5ha以上(住宅団地ストック活用型を除き、重点供給地域は概ね2ha以上)であること。
    • 原則として住宅戸数密度が30戸/ha以上の地区であること。(街なか居住再生型及び住宅団地ストック活用型にあってはこの限りではない。)
  2. 重点整備地区の要件
    • 重点整備地区の面積が概ね1ha以上(住宅団地ストック活用型を除き、重点供給地域は概ね0.5ha以上)であること。
    • 次のいずれかの型の要件に適合すること。
      1. 拠点開発型(三大都市圏の既成市街地等において、原則として概ね1ha以上かつ面積の20%以上の拠点的開発を行う区域を含むこと)
      2. 密集住宅市街地整備型(換算老朽戸数50戸以上(重点供給地域は25戸以上)で、住宅戸数密度と換算老朽住宅戸数割合が一定以上であること)
      3. 街なか居住再生型(中心市街地において、概ね50戸以上かつ10戸/ha以上の住宅整備が見込まれること。(ただし面積は概ね30ha以下))
      4. 住宅団地ストック活用型(都市機能誘導区域等における入居開始から概ね30年以上経過した100戸以上の住宅団地で、高齢化率が著しく高く、公共用地率が概ね15%以上であること)
  3. 事業主体
    地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等
  4. 補助内容
    • 整備計画策定等(整備計画、事業計画作成等)
    • 市街地住宅等整備(調査設計計画、共同施設整備、公共空間等整備等)
    • 居住環境形成施設整備(老朽建築物等除却、地区公共施設等整備等)
    • 住宅・建築物耐震改修事業(耐震改修工事等)
    • 延焼遮断帯形成事業(調査設計計画、土地整備、延焼遮断機能整備等)
    • 民間賃貸住宅等家賃対策補助事業(まちづくり建替えに係る家賃対策補助等)
    • 防災街区整備事業(調査設計計画、土地整備、共同施設整備)
    • 関連公共施設整備(道路、都市公園、下水道、河川等)
    • 都市再生住宅等整備(調査設計計画、従前居住者用賃貸住宅整備等)
    • 公営住宅等整備事業等(公営住宅、地域優良賃貸住宅の整備等)
    • 住宅地区改良事業等(住宅地改良事業、改良住宅等改善事業等)
    • 街なみ環境整備(地区施設、修景施設等の整備等)

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3594

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp