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家電4品目(テレビ、エアコン、電気冷凍庫・電気冷蔵庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に基づいたリサイクルが義務付けられています。これらの家電には、有用な資源のほか、オゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こすフロンガスや有害な鉛などを含んでいるため、法律に基づく適切なリサイクルが必要です。
処分する廃家電が家電リサイクル法の対象品目となるかわからない場合などは、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページ(外部サイトへリンク)で確認いただくか、電話(0120-319640)にてお問い合わせください。
引き渡しには、リサイクル料金と収集運搬料金を支払います。
リサイクル料金は、以下のホームページに掲載されています。リサイクル券に必要事項を記入し、リサイクル料金を支払います。
http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_price.html(外部サイトへリンク)(一般財団法人家電製品協会リサイクル券センターメーカー別再商品化等料金一覧表)
収集運搬料金は、事業者によって異なります。事前に事業者(新しい家電製品を購入する電器店、処分する家電を購入した電器店など)にお問い合わせ下さい。(なお、リサイクル料金には含まれていません。)
なお、自ら廃家電を指定引取場所に持ち込む場合は、収集運搬料金は不要です。
新しい家電製品を購入する電器店で、引き取りを申し込みます。
かつて、その家電を購入した電器店に引き取りを申し込みます。(保証書や領収書などでも確認できます。)
もし、かつてその家電を購入したお店が分からなかったり、なくなったりした場合は、次の2つの方法があります。
兵庫県では、兵庫県電機商業組合登録店のうち協力店が、廃家電の回収に協力しています。
リサイクル料金と別に収集運搬料金(協力店により、回収手数料など名称が異なります。)が必要です。収集運搬料金は協力店により異なります。
回収方法、収集運搬料金については、各協力店にお問い合わせください。
http://hyogo-zds.or.jp/shop/index.html(外部サイトへリンク)(兵庫県電機商業組合登録店一覧表)
上記リンク先の登録店であっても、協力店でない(廃家電の回収を行っていない)場合もありますので、居住地の市役所、町役場にお問い合わせいただくか、登録店に直接お問い合わせ願います。
(この回収方式は「兵庫方式」といい、兵庫県電機商業組合の協力により成り立っている兵庫県独自の廃家電回収方法です。)
郵便局でリサイクル券を入手し、リサイクル券に必要事項を記入した上で、料金を振り込みます。リサイクル券に関する手続きの詳細は、以下のホームページのとおりです。(事前に連絡をして持ち込みが可能か確認してください。)
RKC一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター(aeha.or.jp)(一般財団法人家電製品協会リサイクル券センター料金郵便局振込方式)
その後、自ら廃家電を以下のホームページに掲載されている指定引取場所に持ち込んでください。
http://www.e-map.ne.jp/p/rkcsymap/search.htm?type=ShopA&areaptn=1&area1=28(外部サイトへリンク)(一般財団法人家電製品協会リサイクル券センター兵庫県指定引取場所)
これらの電器店等で回収された廃家電はメーカーに引き渡され、メーカーが適正にリサイクルします。
不用品回収業者のほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可や市町村の委託等を受けていません。
年式が古いもの、破損しているものなどリユース品として中古市場で流通しない家電を、無許可の不用品回収業者に回収を依頼することは、廃棄物処理法違反になるおそれがあるばかりか、それらの家電は適切な処理が行われず、環境悪化にもつながっています。
また、「無料だと思って頼んだら、車に積んだ後で料金を請求された」「見積もりの2倍以上の料金を請求された」など、国民生活センターに多くの相談が寄せられています。
詳しくは環境省のホームページをご覧ください。
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html(外部サイトへリンク)
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