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更新日:2023年5月18日

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PCBを含有している電気機器を使用又は保管していませんか?

PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管しているときは、PCB特別措置法等に基づき届出が必要です。

あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。

PCB含有の有無は、機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)のホームページで判別することができます。

もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理する必要があります。

PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適切な方法で処理した場合は、廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。

詳しくは環境整備課までお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:環境部 環境整備課

電話:078-362-3281

内線:廃棄物適正処理班

FAX:078-362-4189

Eメール:kankyouseibika@pref.hyogo.lg.jp