ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 県民局・県民センター情報 > 新着情報一覧 > 令和4年度 電気自動車導入補助 自動車教習所等事業者へのEV購入補助金について

更新日:2023年1月23日

ここから本文です。

【受付終了】令和4年度 電気自動車導入補助 自動車教習所等事業者へのEV購入補助金について

補助金申請額が上限に達しましたので、今年度の補助金申請の受付は終了しました

淡路県民局は、一般財団法人淡路島くにうみ協会とともに「あわじ環境未来島構想」を推進しています。同協会において、電気自動車の普及を促進することにより、大気環境の改善や地球温暖化の防止、淡路島内における移動手段の電動化を図るため、電気自動車を購入する事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

1.補助対象者

淡路島内に事務所若しくは事業所を有し、次の(1)から(4)のいずれかの要件に適合する業者が事業の用に供するための購入であること。

(1)教習所であること

(2)タクシー事業者であること

(3)レンタカー事業者であること

(4)淡路島内の事務所もしくは事業所において電気自動車を導入する(1)から(3)以外の事業者であること

2.補助対象自動車

次の全ての要件に適合している電気自動車

(1)クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金業務実施細則(別表1)銘柄ごとの補助金交付上限額【電気自動車】に掲げる「普通自動車」、「小型自動車」、「軽4」であること。

(2)新車であること。(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録又は新車新規検査届出が行われるものであること。)

(3)淡路島内に使用の本拠の位置を置くこと。

3.補助金額

・教習所、タクシー事業者、レンタカー事業者(補助対象者(1)から(3))1台当たり600千円

・上記以外の事業者(補助対象者(4))1台当たり300千円

(いずれも普及啓発ラッピング施行経費を含む)

4.申請期間

令和4年4月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

(受付期間中でも予算の上限に達し次第、受付を終了します。)

5.申請方法

補助金を申請される事業者は、事業の完了(自動車検査証の「登録年月日/交付年月日」)又は、令和5年2月28日のいずれか早い日までに必要書類を下記書類の提出先までご提出ください。

(FAX、E-mail等での申請は受付できませんので、ご了承ください)

6.申請様式等

補助金交付要綱(PDF:239KB)

word様式集(ワード:107KB)

債権者登録(ワード:41KB)

お問い合わせ

部署名:淡路県民局 県民躍動室 交流渦潮課

電話:0799-26-3480

FAX:0799-24-6934

Eメール:awajikem@pref.hyogo.lg.jp