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兵庫県議会トップページ > 県議会の概要 > 選挙期日と議員任期の「ずれ」解消 > 5 施行された特例法及び県議会の議決内容
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更新日:2022年6月13日
特例法を適用し、平成31年6月10日に任期が満了する議員の改選により選出される次期議員の任期を令和5年4月29日と定めるもの。(4月29日は、阪神・淡路大震災発生前の任期満了日)
この結果、次期議員の任期が満了する令和5年春の改選時以降は「ずれ」が解消することとなります。
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