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更新日:2020年10月1日

請願 第21号

令和2年10月1日配付

農政環境常任委員会付託

種苗法「改正」案の廃案を求める意見書提出の件

1 受理番号 第21号

2 受理年月日 令和2年9月16日

3 紹介議員 ねりき恵子 丸尾牧

4 請願の要旨

 種苗法「改正案」は、先の通常国会で食の安全を願う多くの消費者・農民・市民の反対の声に押され、一度も審議されることなく継続審議となった。しかし、政府は年内(臨時国会)の成立を狙っている。

 種苗法「改正案」は、日本政府も批准する「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約」が規定する農民の「自家増殖の権利」を原則禁止するものである。これは、「主要農作物種子法」廃止と同時に成立した「農業競争力強化支援法」で、公的機関が 保有する「種子の知見」を民間企業に提供することを盛り込み、さらに、海外企業が日 本での品種登録をしやすくするなど、日本の優良品種を多国籍種子企業に提供するものと言わざるを得ない。

 自家増殖を禁止しても、海外流出を防げないことは、農林水産省自身が認めている。自家増殖禁止は、許諾料や毎年種子を購入せざるを得なくなるなど、農民に負担増を強いることは明らかである。

 農林水産省は、「育成者権が及ぶのは、1割にも満たない登録品種だから影響はない」と言うが、実際の栽培では、米で3割以上を占めるなど登録品種の利用が増えている。

 また、人気の在来種をゲノム編集技術で栄養素強化の性質などを組み込んで、新たな品種として登録し、在来種を企業の特許の権利下に置き、儲けの種にすることを可能にしている。

 さらに種子企業は、遺伝子組み換え種子の開発以来、種子の栽培マニュアル(契約)に肥料や農薬などの使用量や使用時期を組み込み、農民の栽培に対する自主的判断を奪う傾向も強めており、栽培面からの企業依存をも狙っている。

 このように種苗法「改正案」は、種子の企業支配を拡大させ、品種の多様性と農民の栽培技術を奪い、気候変動などへの対応力を低下させ、日本の多様な食文化を支えてきた農産物の安定生産への消費者の願いにも逆行する。

 よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。

1 種苗法「改正」案を廃案とすること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp