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更新日:2020年12月8日

請願 第30号

令和2年12月8日配付

                健康福祉常任委員会付託

 コロナ禍における福祉職場に関する件

1 受理番号 第30号

2 受理年月日 令和2年12月1日

3 紹介議員 いそみ恵子

4 請願の要旨

 今般の新型コロナ禍は様々な問題を浮き上がらせた。2月の政府の突然の「要請」で3月から小学校から高校までの全面休校で、全国の子供・生徒・障害児が3ヵ月余りの自宅待機を余儀なくされた。そのような中で、学童保育・保育所は朝からの開所、介護・障害福祉、保育・学童保育事業は新型コロナ対策の実施と継続した事業の推進が求められた。

 子供の成長・発達への様々な悪影響、高齢者・障害者も急な生活の変更を強いられた。同時に、それらを支援する福祉労働者も新型コロナ対策を行い、その責務を果たすことが求められてきた。

 緊急事態宣言が解除されたが、全国各地で新型ウイルス感染者が増えている。兵庫県でも介護施設、保育所・学童保育所、障害福祉施設や学校等の関係者に感染が確認されている。これら社会事業に関わる現場は「三密」を避けられない。最大限の感染予防策を講じているが、社会事業活動は停止することはできない。新型コロナ感染対策の要は、感染の疑いのある人はもちろん、関係者全員のPCR検査が必要である。

 よって、下記事項を要望する。

1 介護施設、保育所・学童保育所、障害福祉施設等に関わる職員に、直ちにPCR検査が実施できるよう検査体制を抜本的に拡充し、感染が疑われる人はもちろん、希望する人にも公費でPCR検査が受けられるようにすること。

2 介護・福祉、保育・学童保育事業は「三密」が避けられない。安心し、ゆとりをもって事業ができるよう、それぞれの設置(運営)基準を改善すること。そのために兵庫県としての設置(運営)基準となるガイドラインを策定して各市町に示し、必要な施設整備、職員配置の改善に対する助成を行うこと。

3 国や自治体ではこの間の新型コロナ禍対応のために緊急かつ長時間・長期間にわたって従事した職員に対し、慰労としての一時金を支給しているところもある。同時に、支給内容には、自治体間で「格差」も生じている。兵庫県として保育・学童保育関係者も含め福祉職員に対し、一時金を支給すること。なお、所得税がかからないよう配慮すること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp