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知事:
(資料に従って説明)
記者:
県内の感染者の現状について、ここ1週間ぐらいは新たな感染者が数人程度で収まっていますが、この現状をどう評価されているでしょうか。
知事:
PCR検査については、先週と同じ程度していて、件数が落ちているわけではありませんが、新規陽性者数は、26日以降、9、1、7、6、3という数字で推移しています。これは緊急事態宣言が行われた以降が対象になっているので、宣言が出たことに伴い、県民の行動様式の変化が促され、自粛していただいている成果ではないかと考えています。県民の皆さんの協力に感謝したいと思います。
本日開催された国の専門家会議において、「徹底した行動変容が求められる地域」と「新規感染者数が限定的となった地域」の二つに分けられています。現在の傾向が定着してくれば、徹底した行動制限を維持するか緩和するかの判断基準にのっとって、「新規感染者数が限定的となった地域」となることも考えられます。
5月4日に専門家会議があり、その専門家会議の結論を踏まえて政府としての対処方針が示される予定になっていますので、それを踏まえて、兵庫県も対応していきたいと考えています。
記者:
今後、ゴールデンウイーク後半の本格的な連休に入りますが、患者数が減っているとはいえ、ここで気を緩めてはいけないということで、改めてメッセージを発出されたと思います。県民に対して、ゴールデンウイークをどういう局面だととらえているのか、お伝え願います。
知事:
本日午前中、岡山県と兵庫県が共同で、外出しない宣言を行いました。その時も、瀬戸際という言葉を使わせていただきました。ここで緩めると、今までの努力が水泡に帰す恐れがあります。県民の皆様の協力を得て、人と人との接触の80%削減を実現し、それが持続できるような状況を作りたいと思います。それができれば、急速な終息に向かっていくということが、専門家会議でも言われています。引き続き、協力いただきたいと思っています。
関東と関西の新規陽性者数を比較すると、3月20日を含む3連休に、大阪府と兵庫県を中心に、外出を抑制してくださいというお願いをした効果があったのではないかと考えています。その3連休と年度末であるその後の1週間が重なり、人と人との接触が増えたことが感染拡大の原因となり、非常事態宣言の対象になったということもあります。そのような事態を考えれば、今が瀬戸際で、しっかりと人と人との接触機会を抑制していただく、非常に重要なタイミングとなっています。「何度も言うな」と言われるかもしれませんが、協力を依頼させていただきました。
記者:
パチンコ店の休業指示を3店舗に出されましたが、その3店舗の今後の対応について何かご存知でしょうか。
知事:
今の段階では、各店舗の対応に関する情報は入っていません。佐用町のパチンコ店については、昨日の段階で休業するということでしたので、営業活動を継続している3店舗について、指示の対象として、指示書を交付させていただきました。
記者:
法に基づく要請を行った7店舗のうち、4店舗は休業しましたが、3店舗については指示を出すまでになってしまったという現状について、知事はどう評価されますか。
知事:
できれば協力をしていただきたかったという思いは強くあります。最初は特措法第24条第9項の任意要請をして、その後第45条第2項に基づく要請をしました。それでも休業していただけなかったことから、法に基づいた制度としての指示をさせていただきました。これは法律の規定に基づいた措置ですので、当局としては、しっかりと行う必要があると考えています。
感染症を中心とする特別措置法は、国民の協力を前提に作られている法体系になっていますので、罰則は規定されていません。皆さんからの理解と当事者の理解を前提に構築されている制度ですので、そのような趣旨も踏まえ、協力いただけたらありがたいと思っています。
記者:
実効性の面では、やはり罰則等がないことから、休業せずに営業を続けるということもあり得るかと思いますが、この法体系について改めて知事はどうお考えか教えて下さい。
知事:
罰則がないから罰則をつければよいという短絡的な検討ではなくて、この法律の体系全体を、どのようにしていくのが望ましいのか。そのような検討をした上で、罰則を入れるか否かということを考えていく必要があるのではないでしょうか。当事者としては歯がゆい思いですので、さらに強固な手段が与えられた方が望ましいとは思っています。ただし、全体の法体系のあり方との関連を忘れずに検討することが必要だと考えています。
記者:
政府が緊急事態宣言を継続する見通しを示されているようです。この点について、知事はどう見られているか教えてください。
知事:
最終的には4日の専門家会議を踏まえて、国としての対策本部会議で決められることになります。ここまでの実績をさらに促進させて、新型コロナウイルスを封じ込める目処をつけていかなければならないタイミングだと思います。
ほぼ1カ月月近く経過してそれなりの発症数の低下という現象が生じています。これに拍車をかけるためにも、まず5月6日までの人と人との接触を避けるということが重要です。また、期間については、5月末までの延長という対応を前提とした上で、状況判断や評価をして対応せざるを得ないのではないかと思います。今解除すると、元の木阿弥になりかねないという認識の上で、協議したいと思っています。
記者:
現状としては、長引けば長引くほど経済活動への打撃がさらに広がることが予想されます。緊急提案という形で示されていますが、県としても、国に対して、延ばすからには何らかの措置を、というようなことは強く求めていくのでしょうか。
知事:
どういう措置かというのはともかく、100年前のスペイン風邪の時、経済と都市封鎖などの社会的規制との関係を分析した実績があるそうです。その内容を見ると、経済対策とスペイン風邪対策等は、二律背反しているのではなく、人の行動を抑制するなどのスペイン風邪対策をしっかり行った地域ほど経済的な復興が早かった、というのがその時の実績だそうです。新型コロナウイルスの感染症対策をしっかり行うことが、経済にとってもV字回復の前提になるのではないかという認識で、ぜひ協力をしていただきたいと思っています。
記者:
新型コロナの対策支援基金については、制度趣旨は幅広い層からの寄附による勤務環境改善等の支援とありました。例えば、個人の方以外に、企業や団体からの寄附も想定しているでしょうか。
知事:
はい。個人だけではなく、企業の方々からの寄附も喜んで受け入れさせていただこうと考えています。
記者:
27日から、寄附金の受け入れを開始して、企業や団体からの申し出や寄附はあるでしょうか。
知事:
昨日(4月30日)時点で、105件で1,412万2,000円です。これは個人の寄附だけを対象にしているのではありません。
記者:
いつまでにいくら集めるという目標額の設定はあるのでしょうか。
知事:
少なくとも1億円は集めたいです。「多々益々弁ず」ですが、できるだけ早く少なくとも1億円以上集めたいと思っています。よろしくご協力をお願いいたします。
記者:
追加緊急提案2ページ目の「事業継続への支援」の項目で、無利子融資制度についてさらなる融資上限の引き上げなどを提案されています。現状、兵庫県においては、融資限度額が3000万円の無利子の制度融資があって、その融資目標額も3600億円から1兆円へ引き上げられました。国の支援が拡充されればそれに移行する形で、それぞれの融資目標額や各企業に対しての限度額3000万円も、引き上げていくことを検討されるのでしょうか。
知事:
現時点では、国の対応は政策金融公庫が用意していた無利子無担保の貸付制度です。この事務処理などが大変遅れていて、3カ月ほど待たなければならない状況を鑑みて、県の用意している制度を活用した、無利子無担保の制度を作りました。3000万円までの資金ですが、今回の補正予算でその資金を用意しました。すでに用意している4つの資金が、県にはあります。1つは借り換え、1つは緊急運転資金、後の2つは、4号と5号の国の特別貸付の制度を利用する資金です。
例えば、いずれかの資金の更なる無利子化を図っていくなど、担保料、補償料を補助することによって低減するということも検討俎上に挙げるのではないかと思っています。また、ここで要望しているのは3000万円を、例えば5000万円にできないかという意味です。すぐに事業継続の支援金の問題に議論が飛びますが、事業を継続させるためにはまずは事業が続く体制をとっていただく必要があります。そのために、5つの資金をぜひ活用していただきたいと考えています。
新たに作った無利子無保証は3000万円、県が作った運転資金は5000万円。借換えは2億8000万円まで、4号補償資金は2億8000万円まで、5号補償資金も2億8000万まで上限があります。これらの資金の活用を前提に3600億円の資金枠を1兆円にしました。
ぜひ事業を継続する経営者の皆さん、個人経営者の皆さんは、まず資金を活用していただいて事業が継続できる対応を作っていただいた上で、いろいろな再建対策を検討していただければありがたい。このように呼びかけさせていただきたいと思っています。
記者:
パチンコ店の休業指示について、兵庫県が全国初となったことについての受け止めを教えてください。
知事:
別に全国初だったからどうだということではなくて、第24条第9項の任意の要請から始まって、第45条第2項の法的な要請。そして要請に応えていただけなかったので、法制度として用意されている仕組みとして、次に「指示」の段階に進ませていただいたということです。特別に考えがあるということではありません。全国初かどうかというのは、結果に過ぎないと思っています。
記者:
大阪府や京都府、東京都では、今回、第45条第2項の要請の段階で全部休業となりました。一方で、兵庫県では、会社は1つでしょうが3店舗が指示になりました。よそができていて、兵庫県ができなかったというところは、県民としては若干悔しい気持ちがありますが、どのようにお考えでしょうか。
知事:
そうですね。残念な思いがしないわけではありません。やむを得ない対応をされたということではないかと思います。ぜひ明日からでも、協力していただくとありがたいと思います。
記者:
休業していないお店に対しては、どういうお願いの仕方をしてきたのでしょうか。また、弁明の機会がないというような問題もありますが。
知事:
急を要するような場合には、そういう機会を設ける必要がないというのが行政手続法の規定です。ですから、今の状況は、急を要する状況なのではないかと理解しています。
記者:
学年の始まりを9月にしようという話がありますが、どのようにお考えですか。
知事:
それは全く問題のすり替えだと思います。なぜなら、9月にするとして、9月までの学業機会をどのように確保していくのでしょうか。今問われているのは、子供たちの学業機会をどうやって作り上げていくのかということです。制度を変えて対応すると言ってみても、何の対応にもなりません。問題の本質をはぐらかさないようにして、学業機会をどうやって確保していくのかということに、正面から対応していかなければならないと思います。
制度の議論ではないのです。おまけに、コロナウイルスは時期を選んでくれるのでしょうか。今度9月に移して、9月にコロナウイルスが流行ったら、10月にするのでしょうか。全く対策にならないような対策を、こんな時にどさくさで打ち出してくるという発想は、私には全く理解できません。
記者:
今年の9月に、学校の始まりをずらそうという話でもなく、学校が始まるのはそこまで行かずとも早くできたらよいと思います。しかし、来年3月末までに1年分のカリキュラムを入れようと思うと、夏休みを短縮して土日も利用するなど、詰め込みになるのではないかという話があります。
知事:
そういう状況ですから、詰め込んでもよいと思います。いつもと同じように、1年間を通して従来と同じようなカリキュラムが組めないから問題になっています。カリキュラムが組めるのであれば全然問題になりません。9月にしたからといって3カ月間は放っておくのですかという話になります。対策として、9月にするのがよいというのであれば、感染症が全国に広がった時に、学業機会が奪われたら、12月を新学期にするのでしょうか。少し議論がずれてはいませんか、と申し上げているのです。
記者:
例えば、来年の9月から次の学期にした場合に、今の学期でいろいろ詰め込んで3月末までに終わらせずに、もう少し余裕ができるかもしれないという考えもあると思いますが、いかがでしょうか。
知事:
それは便宜主義で、学業機会をどうやって確保するのかということを先に検討すべきです。1年延ばすことによって確保すればよいというのは、最後の最後の議論であり、何の解決策でもありません。もともと、9月新学期説というのは、何度も出てきては消え、消えては出てくる課題です。どさくさに紛れて検討しよう、という一部の方の発想に引きずられているのではないか、という気がします。コロナ対策とは全然関連のない事柄ではないかと思います。
記者
知事は、今回のコロナ対策と9月学期始めは分けて、もっと慎重に議論すべきとお話をされてきたと思います。コロナと関連づけずに、9月始まりを検討した時に、知事はどのようなご意見を持たれているのでしょうか。
知事:
どちらがよいという定見を持ち合わせてはいません。ただし、9月にしようとすれば、会計年度も変更したほうがよいのではないか、3月が多い企業決算も、9月始まりにしたら8月決算にした方がよいのではないかなど、関連して検討しなければならない事柄がいくつかあります。そのようなものと合わせた議論をしていかなければならないのではないかと思います。
単に学期の始まりの問題だけでは、議論は結論を出せないのではないかと思います。そのため国民的な検討が必要ではないかと申し上げてきました。
記者:
今日、休業指示をされましたが、今後の3店舗に対しての対応、例えば毎日見に行くなど、呼びかけは続けるなどについては、どのような予定でしょうか。
知事:
呼びかけは続けていくということでしょう。指示して従わないからもう知らないというわけにはいかないので、協力要請を続けていくということだろうと思っています。
ただし、毎日行くのがよいのかどうかは効果の問題もあります。しかし一方で、毎日のように監視に来ているということが、一つの牽制になるのかも知れませんから、その辺りはよく現場の皆さんと相談してみたいと思います。
記者:
今回の指示にあたって、事業者側からはこういう理由で閉店できない、営業を続けている理由などは何かお聞きになっているのでしょうか。
知事:
やはりお客さんがいるということと、営業の継続を図るためだというのが基本なのではないでしょうか。
記者:
全国知事会でも同じようなことが挙がっていますが、実効性の向上について、早急に措置を講じるようにと、提案の中でも込められています。県として、独自で実効性を持たせるための取り組みなど、検討されていることはありますか。
知事:
今の段階ではありません。県民運動で対応するなどしか現実的な方法はありません。思い切ってお店の周りにバリケードを張るなど、そこまでやるのかというと、パチンコ店を営業されている方も県民ですから、県民としての責任感と協力に訴えるのが筋だと思っています。休業の要請を続けていくということが本筋ではないかと思います。
記者:
5月6日までの短期間ですが、民事的な裁判や仮処分というような、間接的な強制力を持った方法に訴えかけるということはしないのでしょうか。
知事:
そもそも法律上出来ません。施設名の公表しか出来ません。
記者:
それしか定められていないのでしょうか。
知事:
そうです。
記者:
大阪府が先に実施することに対して、兵庫県はいろいろな対応で足並みをそろえてきたところがあります。結果として、大阪府では全店舗が閉めてしまったため、気が付いたら、兵庫県が一番先頭を走っている格好となっています。
今回の場合、足並みをそろえるというのは、全店舗に閉じてもらうということでしたが、結果的に実務面で対応が異なったことをどのように見ていますか。
知事:
大阪府の場合は、全店舗が閉店されたから指示をする必要がなくなっただけのことです。兵庫県の場合は、3店舗が残ったので、法律上の措置をとらせていただかざるを得なかった。それだけの差で、特別に差があるわけではありません。
記者:
大型連休の後半を前にして、このような指示をしなければならないということを考え始めたのは、県としてはいつになりますか。
知事:
法律に基づく要請をして、その要請が聞き入れられなければ、この5連休前にどうしてもお願いしなければならないと思いました。6日にお願いしても意味がありません。少なくとも5連休の前に指示という形でのお願いをきちんとすることが、知事としての責任ではないかと考えたからです。
記者:
緊急事態宣言の延長について、正式には4日に国の専門家会議を受けて決まるかと思います。県としては、外出自粛や休業要請など、県としても対応を考える必要があるかと思います。4日に改めて対策本部会議を開いて決めるという見通しでしょうか。
知事:
政府が7日以降の対応について対処方針を定められるはずです。対処方針に準じて、県としても対処方針を定めるということが、私どもの感染症対策行動計画に定められています。その行動計画にあるとおり、政府の対処方針に従って、県の対処方針を定める、あるいは改訂するということになるかもしれません。それを4日に行うことになろうかと思います。
記者:
そこで決まっていくことだと思いますが、休業要請は、多くの事業者に関わることだと思います。現状では、緊急事態宣言が延長となれば休業要請も延長せざるを得ないと考えていますか。
知事:
緊急事態宣言が発令されてからお願いしている行為は、引き続きお願いしていくことになるのではないかと考えています。ただ、特別に追加した大型連休期間中にお願いをしている項目についてどうするかは、少し検討する余地があると思っています。
記者:
具体的に言うと、どのような内容でしょうか。
知事:
100平方メートル以下の施設と行楽目的のホテルや旅館の取り扱いです。これは、大型連休対策だということでお願いしています。7日以降もお願いするかどうかは、再度しっかり検討しておく必要があると思っています。
記者:
大型連休期間のみの扱いではないということでしょうか。
知事:
いいえ。大型連休期間にお願いをしただけですから、大型連休が過ぎる7日以降は、同じような取り扱いをお願いするかどうか、しっかり検討していかなければならないと考えています。
記者:
今日、休業指示を出されましたが、明日以降も営業を続けられる可能性があると思います。執行の主体である知事として、指示より、さらにもう一歩踏み込んだ対応の仕方が欲しいという実感はありますか。
知事:
指示を超えるような対応策が用意されていないので、何らかの次なる対応があった方が望ましいといえるのかも知れません。しかし、現実は法律上用意されていません。残念ながら、これ以上の対応は与えられていないのでできないということです。それは、歯がゆさを感じるところです。
記者:
先ほど、単純に罰則をつければよいのか、そのような短絡的なことでよいのか、との発言もありました。実際にこのように休業していただけない状況になると、国へは早めに罰則の判断を求めざるを得ないのではないでしょうか。
知事:
罰則付きで休業してもらうことが、この新型コロナウイルス感染症対策の全体にどれだけ寄与するのかという比較衡量が、法体系全体の中でなされないと、次なるサンクション(刑罰)を用意するかどうかを言えないのではないかと思います。比較衡量をきちんとした上で、対応する法律の制度にしていかなければならないと、私自身はそう思います。ただし、それは国で検討していただくことです。国へは次なる手段の用意を検討するように要請しています。
記者:
休業要請については、緊急事態宣言に合わせて5月6日までの設定にされています。今、休業要請に応じた支援金について、100万円、50万円を県で用意されていますが、休業要請が7日以降に延長された場合は、支援金に対する考え方は5月6日までのものなのか、延長された先も対応する支援金なのか、その考え方はいかがでしょうか。
知事:
事業継続支援金ですから、延長されても、期間概念が入ってくるわけではないと考えています。
記者:
例えば、5月末まで延びたとしても、追加で何か支援金の上乗せをするということはないのでしょうか。
知事:
要件を4月、5月としていますので、5月も予定されているといってもおかしくはないと思います。要件を、4月の売上減か5月の売上減としています。
記者:
パチンコ店の休業指示について、昨日から今日にかけての時系列的なところを確認します。昨日の段階で営業をしているところには、事前に通知に行ったとおっしゃっていますが、店舗数は神戸市内と佐用町内の4店舗ですか。
知事:
はい、4店舗です。
記者:
今日は佐用町の店舗は閉まっているので、3店舗に通知書を渡しに行っているということですが、これは店舗に行っているということでしょうか。
知事:
そうです。法人にではなく、店舗に対して指示をしています。
記者:
店舗名がすべて似通っているので、同じ法人が運営しているのではないのか、との指摘があったかと思います。
知事:
法人はそれぞれ違います。経営している代表者は同じ方という形態です。
記者:
ホールディングスみたいなものなのでしょうか。
知事:
各法人の代表者が同じだということです。
記者:
今のところ、各店舗にしか当たっていないかと思いますが、その運営会社である法人の方にもお願いしていくことは考えていますか。
知事:
すでにお願いはしています。
記者:
今日、大阪府方面や和歌山県方面からも来店したという話を聞いています。
知事:
私は承知していません。
記者:
ニュースで知ってわざわざ来たという方がいる現状について、どのように受け止めているでしょうか
知事:
もしそうだとすれば非常に残念です。公表したら、そういう現象も起こるかもしれないということは、指摘されていました。開いている情報を、広く示すということに繋がります。やはり県境を越えて往来しないで、ということをしっかり守っていただかなければならないと考えています。
記者:
弁明の機会というのは特にありませんが、なぜ開けているのかという質問にお客様がいるからという話がありました。お客様がいるというニュアンスは、パチンコをやりたい人がいるからそれに応えているという趣旨の発言でしょうか。
知事:
営業活動をされているとすれば、存在価値があることを主張しなければならないので、そのように言われます。それは我々の要請とは異なる、ということです。密になる空間を避けようというのが、私たちの休業要請の趣旨ですが、営業活動はその密という空間をそのまま持続させるということに繋がります。
記者:
経営面で苦しいから営業しているという話は、その場では出てきているのでしょうか。
知事:
それもあるのかも知れません。
記者:
そういう話を伺っていますか。
知事:
私は、直には聞いていません。
記者:
罰則の考え方として、今日、神奈川県でも、同じような指示を出したとの発表があるようです。例えば、全国知事会を通じて国に要望していくという考えはあるのでしょうか。
知事:
知事会の要請の中にも、罰則を検討して欲しいということが入っています。
記者:
パチンコ店について、休業指示というのは不利益処分なので、かなり強い措置になるかと思います。これは営業の自由を制限するような内容だと思うのですが、そこまで踏み切らなければならない理由をお伺いします。
知事:
現象的に言うと、開いていると大勢の方が集まってゲームされます。しかも、付近の方々だけでなく、かなり遠くの方まで来られています。
そういう密になる空間を作らないというのは、感染症予防の観点からです。それに協力をしてくださいということで、法律の制度に基づき、一般要請をして、法の規定に基づく要請もして、そして法律で用意されている指示までお願いしたということです。きちんと手続きを踏んで対応してきた事柄でもありますので、感染症予防という観点からぜひ協力をしていただきたい、というのが我々の立場です。
記者:
今回休業指示をしたことにより、不服であれば、訴えなどもあるかも知れませんが、そのあたり覚悟された上での処分ということでしょうか。
知事:
法律の制度に基づいています。訴えられても法律の制度ですので、裁判官は法律に基づいて判断しなければならないので、別の結論が出るはずがありません。
記者:
学校の関係について、本日、文部科学省が学校の再開に向けての指針を出しました。分散登校日を設けた際には、小1・小6・中3を優先して登校させるようにという内容になっています。兵庫県は、登校日を設けるのがもう少し先かと思います。登校日が始まった際には、同様に小1・小6・中3を優先的に登校させる、というような措置を各市町に要請するのでしょうか。
知事:
各教育委員会が判断する話ではないでしょうか。教育長が検討の上で答えなければならない話です。一斉登校をすると、どうしても密になるため、それを避けるような手法を考えて、登校日を設けた際の一例として、文部科学省はそのような例を出されたのではないでしょうか。
さらに勉学の機会を必要としている中学3年生と、入学式もきちんと行ってないような新入生や中学1年生、あるいは6年生が先に来るという示唆を出したのではないでしょうか。どのようにするかは、各学校が判断する話です。密を避けるのが基本だという趣旨を、そのような事例で示されたのではないかと思います。
記者:
各市町の判断に任せるということでしょうか。
知事:
密を避けるという基本原則をきちんと示した上で、各学校が判断してくださいということだと思います。具体的に、県立高校については、県が判断できますが、市町立学校は、それぞれの市町が最終的に判断していただくということになります。県としては標準的な考え方を示す立場だと思います。
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