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監査委員とは、執行機関として地方自治法の定めるところにより地方公共団体に置かなければならない委員で、その職務は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することとされています。
監査委員は知事が議会の同意を得て選任します。
兵庫県では、識見を有する者からの選任(識見委員)2人、議員からの選任(議選委員)2人の合計4人とされています。
なお、監査委員は、独任制の行政機関であり、職務の執行にあたっては、それぞれ対等、独立した立場で監査を行います。
但し、監査結果に関する報告の決定などは合議によるものとされています。
お知らせ
令和6年6月14日付けで岸本かずなお監査委員と吉岡たけし監査委員が就任しました。
区分 | 氏名 | |
---|---|---|
識見委員 | 常勤 (代表監査委員) |
小畑由起夫(おばたゆきお) |
非常勤 | 花岡正浩(はなおかまさひろ) | |
議選委員 | 非常勤 | 岸本かずなお(きしもとかずなお) |
非常勤 | 吉岡たけし(よしおかたけし) |
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