更新日:2024年6月14日

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監査委員について

監査委員の役割

監査委員とは、執行機関として地方自治法の定めるところにより地方公共団体に置かなければならない委員で、その職務は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することとされています。

監査委員の構成

監査委員は知事が議会の同意を得て選任します。
兵庫県では、識見を有する者からの選任(識見委員)2人、議員からの選任(議選委員)2人の合計4人とされています。
なお、監査委員は、独任制の行政機関であり、職務の執行にあたっては、それぞれ対等、独立した立場で監査を行います。
但し、監査結果に関する報告の決定などは合議によるものとされています。

お知らせ

令和6年6月14日付けで岸本かずなお監査委員と吉岡たけし監査委員が就任しました。

区分 氏名
識見委員 常勤
(代表監査委員)
小畑由起夫(おばたゆきお)
非常勤 花岡正浩(はなおかまさひろ)
議選委員 非常勤 岸本かずなお(きしもとかずなお)
非常勤 吉岡たけし(よしおかたけし)

 

監査委員が行う監査の種類

  1. 定期監査
  2. 行政監査
  3. 財政的援助団体等監査
  4. 住民監査請求に基づく監査
  5. 例月現金出納検査
  6. 決算審査
  7. 基金運用状況審査
  8. 財政健全化法に基づく審査
  9. その他の監査
    必要に応じて行う随時監査、議会の請求による監査、知事からの要求による監査などがあります。

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お問い合わせ

部署名:監査委員事務局 監査第1課

電話:078-362-4392

FAX:078-362-3936

Eメール:kansa_1@pref.hyogo.lg.jp