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新型コロナウイルスの影響による、法定研修の延期、中止等により必要な研修を受講できずに介護支援専門員証の有効期間の更新申請が出来ない場合、下記の通り有効期間を延長する取扱いとします。(※有効期間の延長の対象となるための申請等は特に必要ありませんが、該当の研修受講後、忘れずに更新手続きをしてください。)
※メールまたはFAXでのお問い合わせにご協力ください。(連絡先は下記へ)
登録地が兵庫県である介護支援専門員のうち、1.2.3.すべてに該当する者
【注意事項】
※参考例はこちら(PDF:227KB)です。
介護支援専門員の有効期間については、現在お持ちの証に記載の有効期間の翌日から、ご自身が受講された研修修了日の属する月の翌月の末日まで、資格を延長とします。
※令和4年度に有効期間が満了する者で、令和3年度開催の研修について、受講定員の関係や新型コロナウイルスの影響で受講できなかった場合は、令和4年度まで延長措置の対象とする。
※但し、更新に必要な研修を受講し修了しない場合、また、研修修了後更新手続きをされない場合は有効期間延長の取扱いは無効となり、当初の有効期間満了日以降については、遡及して資格が失効することとなります。
主任資格の有効期間については、現在お持ちの証に記載の有効期限の翌日からご自身が受講された研修修了日まで、資格を延長とします。
※令和4年度に有効期間が満了する者で、令和3年度開催の研修について、受講定員の関係や新型コロナウイルスの影響で受講できなかった場合は、令和4年度まで延長措置の対象とする。
New(令和3年9月15日 時点)
※なお、令和3年度の主任介護支援専門員更新研修の参集型E・Fコースを受講予定だった方かつ研修参加方法が参集型からオンライン型に変更になったことで、研修への参加が困難になった場合は、令和4年度の研修受講を認め、令和4年度まで延長措置の対象とする。
※但し、更新に必要な研修を受講し修了しない場合、また、研修修了後更新手続きをされない場合は有効期間延長の取扱いは無効となり、当初の有効期間満了日以降については、遡及して資格が失効することとなります。
New(令和4年4月22日 時点)
※令和5年度以降については、延長処置の対象外になりますので、令和4年度末までに必要な研修(参集型、または、オンライン型)を受講の上、更新手続きをお願いします。
※有効期間の延長を認める期間については、新型コロナウイルス感染症の影響等により、今後変更する可能性もございます。その場合、別途ホームページ等でお知らせします。
ご自身が受講される研修修了日の属する月の翌月の末日までに、更新に必要な書類をご提出ください。更新後の有効期間は、当初の有効期間満了日の翌日から5年間です。※研修修了日の属する月の翌月の末日までに更新手続きをされない場合は更新できませんので、ご注意ください。New(R4.6.6時点)
Ⅰの取扱いの対象者かつ希望する方に、有効期間の延長証明を発行します。
下記の必要事項を記載の上、(koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp)に申請を行ってください。
※メールでの申請、お問い合わせにご協力ください。
【必要記載事項】
※メール件名は「ケアマネ問い合わせ 有効期間延長証明の発行」とご記入ください。
※延長証明イメージはこちら(PDF:138KB)です。
※延長証明の発行には、最長2週間程度かかります。お急ぎの場合は、お急ぎの旨、発行申請メールにご記入ください。
本取扱いについてご不明点等ございます場合は、以下の内容をご記入のうえ、メールまたはFAXにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。
<高齢政策課メールアドレス:koureiseisaku@pref.hyogo.lg.jp FAX:078-362-9470>
【必要記載事項】
※メール件名は「ケアマネ問い合わせ ○○について」とご記入ください。
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