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更新日:2023年4月1日

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響で令和3年度介護支援専門員証更新に係る法定研修が受講出来ない場合の取扱い 
※延長処置は令和4年度で終了しました。

取扱い

新型コロナウイルスの影響による、法定研修の延期、中止等により必要な研修を受講できずに介護支援専門員証の有効期間の更新申請が出来ない場合、下記の通り有効期間を延長する取扱いとします。(※有効期間の延長の対象となるための申請等は特に必要ありませんが、該当の研修受講後、忘れずに更新手続きをしてください。)

※メールまたはFAXでのお問い合わせにご協力ください。(連絡先は下記へ)

対象者

登録地が兵庫県である介護支援専門員のうち、1.2.3.すべてに該当する者

  1. 介護支援専門員証に記載の有効期間満了日が令和3年度末までに到来する者
    ※令和4年度に有効期間が満了する者で、令和3年度開催の研修について、受講定員の関係や新型コロナウイルスの影響で受講できなかった場合は、令和4年度まで延長措置の対象とする。
     
    ※なお、令和3年度の主任介護支援専門員更新研修の参集型E・Fコースを受講予定だった方かつ研修参加方法が参集型からオンライン型に変更になったことで、研修への参加が困難になった場合は、令和4年度の研修受講を認め、令和4年度まで延長措置の対象とする。New(令和3年9月15日 時点)

     
    ※令和5年度以降については、延長処置の対象外になりますので、令和4年度末までに必要な研修を受講の上、更新手続きをお願いします。
    New(R4.4.22時点)
  2. 令和2年度の次のいずれかの研修を修了し、資格の更新をする予定であったが、新型コロナウイルスの影響により受講できず、有効期間の更新が出来ていない者
    • (1)専門研修課程Ⅰ
    • (2)更新研修A(前期)
    • (3)専門研修課程Ⅱ
    • (4)更新研修A(後期)
    • (5)主任更新研修
  3. 有効期間の更新のため、2.に該当する研修を令和3年度もしくは令和4年度に受講予定の者

【注意事項】

  • ※令和4年度に有効期間が満了する者で、令和3年度開催の研修について、受講定員の関係や新型コロナウイルスの影響で受講できなかった場合は、令和4年度まで延長措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルスの影響については、法定研修の延期、中止、受講定員の関係に加えて、本人または家族に基礎疾患等があり、研修受講を見合わせた場合や、受講に伴う感染リスクを考慮し、事業所(職場)から受講を控えるよう要請を受けた場合、家庭や事業所(職場)内にて新型コロナウイルス感染症の陽性者もしくは濃厚接触者が発生した場合も含まれます。

有効期間の延長を認める期間(資格を喪失しないと認める期間)

※参考例はこちら(PDF:227KB)です。

【介護支援専門員】

介護支援専門員の有効期間については、現在お持ちの証に記載の有効期間の翌日から、ご自身が受講された研修修了日の属する月の翌月の末日まで、資格を延長とします。
※令和4年度に有効期間が満了する者で、令和3年度開催の研修について、受講定員の関係や新型コロナウイルスの影響で受講できなかった場合は、令和4年度まで延長措置の対象とする。

※但し、更新に必要な研修を受講し修了しない場合、また、研修修了後更新手続きをされない場合は有効期間延長の取扱いは無効となり、当初の有効期間満了日以降については、遡及して資格が失効することとなります。

【主任介護支援専門員】

主任資格の有効期間については、現在お持ちの証に記載の有効期限の翌日からご自身が受講された研修修了日まで、資格を延長とします。
※令和4年度に有効期間が満了する者で、令和3年度開催の研修について、受講定員の関係や新型コロナウイルスの影響で受講できなかった場合は、令和4年度まで延長措置の対象とする。

New(令和3年9月15日 時点)
※なお、令和3年度の主任介護支援専門員更新研修の参集型E・Fコースを受講予定だった方かつ研修参加方法が参集型からオンライン型に変更になったことで、研修への参加が困難になった場合は、令和4年度の研修受講を認め、令和4年度まで延長措置の対象とする。

※但し、更新に必要な研修を受講し修了しない場合、また、研修修了後更新手続きをされない場合は有効期間延長の取扱いは無効となり、当初の有効期間満了日以降については、遡及して資格が失効することとなります。

New(令和4年4月22日 時点)
※令和5
年度以降については、延長処置の対象外になりますので、令和4年度末までに必要な研修(参集型、または、オンライン型)を受講の上、更新手続きをお願いします。

※有効期間の延長を認める期間については、新型コロナウイルス感染症の影響等により、今後変更する可能性もございます。その場合、別途ホームページ等でお知らせします。

更新手続きについて

【介護支援専門員・主任介護支援専門員】

ご自身が受講される研修修了日の属する月の翌月の末日までに、更新に必要な書類をご提出ください。更新後の有効期間は、当初の有効期間満了日の翌日から5年間です※研修修了日の属する月の翌月の末日までに更新手続きをされない場合は更新できませんので、ご注意ください。New(R4.6.6時点)

有効期間の延長証明の発行について

Ⅰの取扱いの対象者かつ希望する方に、有効期間の延長証明を発行します。
下記の必要事項を記載の上、(koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp)に申請を行ってください。
※メールでの申請、お問い合わせにご協力ください。

【必要記載事項】

  1. 氏名
  2. フリガナ
  3. 介護支援専門員番号
  4. 証に記載の有効期間
  5. 延長証明の提出先
  6. 現在申し込み中もしくは受講中の研修(なければ記入の必要なし)
    ※専門研修課程Ⅰ・更新研修A前期と専門研修課程Ⅱ・更新研修A後期の2つの研修を受講もしくは受講中の方は2つ記入してください。
  7. 連絡先電話番号(日中連絡がつく番号)

※メール件名は「ケアマネ問い合わせ 有効期間延長証明の発行」とご記入ください。

※延長証明イメージはこちら(PDF:138KB)です。
※延長証明の発行には、最長2週間程度かかります。お急ぎの場合は、お急ぎの旨、発行申請メールにご記入ください。

本取扱いに関するお問い合わせ先

本取扱いについてご不明点等ございます場合は、以下の内容をご記入のうえ、メールまたはFAXにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。
<高齢政策課メールアドレス:koureiseisaku@pref.hyogo.lg.jp FAX:078-362-9470>

【必要記載事項】

  1. 氏名
  2. フリガナ
  3. 介護支援専門員番号
  4. 生年月日
  5. お問い合わせ内容
  6. 連絡先電話番号(日中連絡のつく電話番号)

※メール件名は「ケアマネ問い合わせ ○○について」とご記入ください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 企画調整班

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp