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更新日:2024年12月2日

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パートナーシップ制度自治体間連携について

兵庫県では、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。

本連携により、連携自治体間で転居する場合に必要になる手続きが簡素化され、転出した自治体への受理証明書等の返還、転入した自治体での独身証明書等の提出が不要となります。

連携自治体

25府県、150市町村の計169自治体(令和6年12月1日時点)

連携自治体一覧

青森(1自治体) 青森県
秋田(2自治体) 秋田県、潟上市
山形(1自治体) 山形県
茨城(1自治体) 茨城県
群馬(4自治体) 群馬県、渋川市、千代田町、大泉町
埼玉(21自治体) さいたま市、川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、狭山市、羽生市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、久喜市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、川島町、松伏町
千葉(2自治体) 千葉市、流山市
神奈川(2自治体) 相模原市、横須賀市
新潟(8自治体) 新潟県、新潟市、長岡市、三条市、新発田市、村上市、上越市、胎内市
富山(1自治体) 富山県
福井(8自治体) 福井県、福井市、敦賀市、小浜市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市
岐阜(3自治体) 岐阜県、関市、海津市
愛知(30自治体) 愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、豊明市、日進市、田原市、清須市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町
三重(4自治体) 三重県、いなべ市、伊賀市、明和町
滋賀(6自治体) 滋賀県、長浜市、近江八幡市、草津市、甲賀市、米原市
京都(9自治体) 京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、木津川市、大山崎町
大阪(12自治体) 大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市
兵庫(23自治体) 兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町、播磨町
奈良(7自治体) 奈良県、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、斑鳩町、川西町
和歌山(5自治体) 和歌山県、橋本市、新宮市、那智勝浦町、串本町
岡山(1自治体) 笠岡市
福岡(10自治体) 福岡県、北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町
佐賀(3自治体) 佐賀県、唐津市、上峰町
熊本(2自治体) 熊本市、菊池市
大分(3自治体) 大分県、日田市、豊後大野市

 

パートナーシップ制度連携自治体一覧(令和6年12月1日時点)(PDF:593KB)(別ウィンドウで開きます)

 

手続きの流れ

詳しくは、「兵庫県パートナーシップ制度について」の「届出後の手続き」をご覧ください。

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 総務課 人権推進室

電話:078-362-9135

内線:3099

FAX:078-362-4266

Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp