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更新日:2024年10月23日

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兵庫県パートナーシップ制度について

制度の概要届出方法 届出後の手続き要綱・様式 制度の検討

 

お知らせ

制度の概要

様々な特性や背景を抱える人を含めたすべての人が生きがいを持って、各々の能力を発揮できるダイバーシティ&インクルージョンの社会が求められています。

法的に婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないカップルの日常生活の困りごとや不安を解消し、この制度の周知、多様な性に関する県民への啓発等を通じて、誰もが人生のパートナーと協力しながら、安心して暮らせる環境づくりにつなげるため、令和6年4月から「兵庫県パートナーシップ制度」を開始します。

この制度は、お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した関係パートナーシップの関係であることを県に対して届出し、県がその届出書を受理したことを証明(パートナーシップ制度届出受理証明書)するものです。

兵庫県パートナーシップ制度チラシ(PDF:3,517KB)(別ウィンドウで開きます)

制度開始日

令和6年4月1日(月曜日)

届出できる方

届出をするに当たっては、以下の要件を全て満たしている必要があります。

  1. 成年に達していること(満18歳以上)
  2. いずれか一方は兵庫県民であること(転入予定を含む)
  3. 民法における配偶者がいないこと
  4. 届出しようとする相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと
  5. 民法に定める婚姻できない近親者でないこと(パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合を除く)
  • 二人の戸籍上の性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティは問いません。事実婚などの異性カップルも届出できます。
  • 上記の要件を満たしている方であれば、国籍は問いません。

交付書類

パートナーシップ制度届出受理証明書

届出のあったお二人それぞれに「パートナーシップ制度届出受理証明書」(カードサイズ)を交付します。

  • 表面のデザインはA、B、Cの3種類から選ぶことができます。
  • 日常的に使用している通称名を記載することができます。
  • 届出者と生計を一にする子や親等の近親者の氏名及び生年月日を特記事項欄に記載することができます(任意)。
    ※生計を一にしている者かは住民票や添付書類等で確認します。対象者には養子も含まれます。

利用できるサービス

この制度には法的な効力はありませんが、届出したお二人に交付される受理証明書を提示することで、行政サービスなどを円滑に利用できる場合があります。

詳しくは、「兵庫県パートナーシップ制度で利用できるサービス」をご覧ください。

届出方法

以下のいずれかの方法により届出することができます。
詳しくは「兵庫県パートナーシップ制度利用の手引き(PDF:1,202KB)」をご確認ください。

 

電子申請

  • 2.審査
    記入内容や提出データに不備等がある場合は、メール又は電話でご連絡します。内容をご確認の上、修正等のご対応をお願いします。
  • 3.受理証明書の交付
    受理証明書は、以下のいずれかの方法で交付します。
    • (1)県庁で受取
      双方届出後、7開庁日から受取可能(お一人でも受取可)
    • (2)郵送で受取
      双方届出後、7開庁日以内に特定記録等で発送(どちらかの住所あて送付します)

郵送

  • 1.届出(必要事項の記入・書類の郵送)
    お二人が記入した「パートナーシップ制度届出書」(様式第1号)及びお二人分の必要書類を同封の上、配達記録等の差出し記録を残せる方法で以下の担当宛てに送付してください。
  • 2.審査
    記入内容や提出データに不備等がある場合は、メール又は電話でご連絡します。内容をご確認の上、修正等のご対応をお願いします。
  • 3.受理証明書の交付
    受理証明書は、以下のいずれかの方法で交付します。
    • (1)県庁で受取
      双方届出後、7開庁日から受取可能(お一人でも受取可)
    • (2)郵送で受取
      双方届出後、7開庁日以内に特定記録等で発送(どちらかの住所あて送付します)

対面

  • 1.事前予約
    届出いただく場合、必ず日程調整(事前予約)が必要となります。
    届出希望日から、原則7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、以下の担当宛てお電話ください。
    ※届出の日は、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
  • 2.届出・書類の提出
    • 予約した日時に、必ずお二人そろってお越しください。
    • 届出に必要な書類をお持ち下さい。
    • 提出書類に不備等ないか、その場で職員が確認します。
  • 3.受理証明書の交付
    受理証明書は、以下のいずれかの方法で交付します。
    • (1)県庁で受取
      双方届出後、7開庁日から受取可能(お一人でも受取可)
    • (2)郵送で受取
      双方届出後、7開庁日以内に特定記録等で発送(どちらかの住所あて送付します)

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届出後の手続き

自治体間連携について

兵庫県では、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。連携自治体間で転居・転入の際の手続きを簡素化し、負担軽減を図ります。
連携自治体については、「パートナーシップ制度自治体間連携について」をご覧ください。

届出(郵送又は対面)

お二人が記入した「パートナーシップ制度に係る継続申告書」(様式第11号)及びお二人分の必要書類を同封の上、配達記録等の差出し記録を残せる方法で以下の担当宛てに送付又は持参してください。

 

要綱・様式

要綱
  • 兵庫県パートナーシップ制度実施要綱
PDF形式(PDF:264KB)
様式
  • パートナーシップ制度届出書(様式第1号)
    両面で印刷してください。
PDF形式(PDF:107KB) Word形式(ワード:42KB)
  • パートナーシップ制度届出受理証明書(様式第2号)
PDF形式(PDF:97KB)
  • パートナーシップ制度届出受理証明書に係る近親者等に関する届出書(様式第3号)
PDF形式(PDF:72KB) Word形式(ワード:30KB)
  • 近親者等の氏名等の記載に関する同意書(満15歳以上)(様式第4号)
PDF形式(PDF:59KB) Word形式(ワード:23KB)
  • パートナーシップ制度届出受理証明書再交付申請書(様式第5号)
PDF形式(PDF:75KB) Word形式(ワード:35KB)
  • パートナーシップ制度届出受理証明書変更届出書(様式第6号)
PDF形式(PDF:73KB) Word形式(ワード:39KB)
  • パートナーシップ制度届出受理証明書返還届出書(様式第7号)
PDF形式(PDF:79KB) Word形式(ワード:35KB)
  • パートナーシップ制度届出受理証明書に関する申立書(様式第8号)
PDF形式(PDF:68KB) Word形式(ワード:32KB)
  • パートナーシップ制度届出書記載内容証明書交付申請書(様式第9号)
PDF形式(PDF:67KB) Word形式(ワード:32KB)
  • 兵庫県パートナーシップ制度届出書記載内容証明書(様式第10号)
PDF形式(PDF:58KB) Word形式(ワード:26KB)
PDF形式(PDF:88KB) Word形式(ワード:45KB)

必要書類

詳しくは「兵庫県パートナーシップ制度利用の手引き(PDF:1,202KB)」をご覧ください

(1):全員にご提出いただく書類
(2):該当する場合のみご提出いただく書類

項目 オンライン 郵送 対面
(1) 1.住所が確認できる書類★ 画像データ 原本 原本
2.婚姻していないこと等を証明する書類★ 画像データ 原本 原本
3.本人確認書類 画像データ コピー 原本提示
4.本人確認書類とは別の顔写真★ 画像データ プリント
(2) 1.通称名を使用していることが分かる書類 画像データ コピー等 コピー
2.子又は親等と「生計が同一」が分かる書類 画像データ コピー等 コピー等
3.子又は親等の氏名等の記載に関する同意書 画像データ 原本 原本

★のある書類は、届出日から3か月以内のものに限ります。その他、有効期間があるのものは期限内のものをご準備ください。

関連資料

 

制度の検討

パブリック・コメントの実施について

兵庫県パートナーシップ制度(素案)について、令和6年1月11日から令和6年2月2日にかけてパブリック・コメントを実施しました。

素案について、詳しくは、兵庫県パートナーシップ制度(素案)についてをご覧ください。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 総務課 人権推進室

電話:078-341-7711

内線:3099

FAX:078-362-4266

Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp