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更新日:2024年11月6日

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兵庫県パートナーシップ制度で利用できるサービス

兵庫県パートナーシップ制度で利用できる・利用しやすくなるサービス等一覧

  • 利用にあたっては、制度ごとに所定の要件がありますので、詳細は問い合わせ先にご確認ください。
  • 市町のパートナーシップ証明書等でも、県の行政サービスが利用できます。
  • 受理証明書を提示しなくても利用できるサービスもあります。

サービス等一覧については、随時更新してまいります。

県等で利用できるサービス等一覧(令和6年11月6日時点)(PDF:173KB)(別ウィンドウで開きます)

 

兵庫県パートナーシップ制度と連携して利用できる・利用しやすくなる行政サービス(公営住宅・病院以外)

掲載されていないものについても、調整が完了したものから順次、更新してまいります。
詳細については、各自治体にご確認ください。

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 総務課 人権推進室

電話:078-341-7711

内線:3099

FAX:078-362-4266

Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp