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子育て世帯の経済的な負担を減らすため、0~2歳のお子さんの保育料に対して補助を行っています。
対象の保育施設が保育料を軽減した場合、その軽減額を県から施設へ補助する制度です。
令和6年度の案内を10月下旬に対象施設あて郵送しました。
対象施設で案内がまだ届いていない場合は、お手数ですが保育施設担当者様から当課へご連絡いただきますよう願いします。
【目次】
兵庫県内にある認可外の事業所内保育施設、企業主導型保育事業を行っている施設
(児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とする施設で、県または政令市・中核市に児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設)
次の要件を満たす子どもの保育料が対象です。
世帯合計の市町民税所得割額が、次の額未満の世帯が対象です。
※4月~8月利用分は前年度、9月~3月利用分は今年度の市町民税所得割額で判定します。
※住宅ローン控除や寄付金控除などを受けている場合は、控除前の額で対象になるか判定します。
※非課税(所得割額、均等割額とも0円)の場合は対象外です。前年度の市町民税所得割額が非課税の場合は4月~8月利用分が、今年度の市町民税所得割額が非課税の場合は9月~3月利用分が対象外になります。
※令和6年10月以降に無償化対象外となった施設を利用している住民税非課税世帯の0~2歳児は、令和6年10月以降利用分は対象です。
世帯(保護者と生計を一にする)子どものうち、年長の子どもから順に、第1子、第2子…と数えます。
例
月額5,000円を超える保育料に対して、下記の補助基準額を上限に補助します。ただし、保育料の2分の1と比較して低い額を限度額とします。
【補助基準額】
次の1.~3.を比較して最も低い額×対象施設の在園月数
【例】
⇒第1子の場合は10,000円、第2子以降の場合は12,000円を補助(月あたり)
⇒第1子、第2子以降どちらも4,000円を補助(月あたり)
10月末から11月頃に各園・施設を通してお知らせします。
令和6年度の案内を10月下旬に対象施設あて郵送しました。
対象施設で案内がまだ届いていない場合は、お手数ですが保育施設担当者様から当課へご連絡いただきますよう願いします。
申請書と添付書類を期限(各園・施設が決めます)までに各園・施設へご提出ください。
なお、保護者の方から県へ直接提出いただくことはできません。必ず各園・施設へご提出ください。
次の書類は、該当する世帯のみ提出が必要です。
年度末などにまとめて還付されるか、毎月の保育料からすでに軽減されているかのどちらかです。
園・施設によって異なりますので、利用されている園・施設にお問い合わせください。
保護者の方から多く寄せられる質問とその回答をまとめています(随時更新)
※実績報告も同じファイルを使用しますので、各施設において提出後も必ずファイルを保管しておいてください。
本事業は、
令和6年4月~令和6年8月利用分:令和5年度市民税または町民税所得割額
令和6年9月~令和7年3月利用分:令和6年度市民税または町民税所得割額
で対象になるか判定します。
そのため、申請にあたっては、令和5年度と令和6年度の2か年分の市町民税所得割額が確認できる書類が必要です。(昨年度に本事業を申請された方は、施設で保管されている昨年度申請書類のコピーを使用することも可能です)
兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)から、必要項目を入力し、次のファイルを添付して申請してください。
郵送やメールでの申請は受け付けません。
令和6年度ひょうご保育料軽減事業(事業所内保育所)交付申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※入力中に内容を一時保存して後から操作を再開する場合は、下記手引きをご参照ください。
申請者(保育施設設置者)と補助金の受取口座の名義人が異なる場合に委任状が必要です。
エクセル様式の交付申請書で作成・印刷し、申請者の代表者印を押したものをこども政策課あて郵送にてご提出ください。
令和6年度ひょうご保育料軽減事業(認可外の事業所内保育施設、企業主導型保育事業)お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
令和6年度の実績報告については、改めてお知らせします。
お問い合わせ