管理栄養士・栄養士免許証申請Q&A
管理栄養士・栄養士免許証の申請について、問い合わせの多い内容について「Q&A」を作成しました。参考にしてください。
Question
申請に関すること
戸籍に関すること
その他
Answer
申請に関すること
- A:新規申請の添付書類には「本籍地記載のある住民票」ではなく、現在の本籍地・氏名に変更したことが分かる「従前戸籍の記載のある戸籍抄(謄)本」(申請から6か月以内のものに限る)を添付して申請してください。
- A:新規申請の添付書類には「本籍地記載のある住民票」ではなく、現在の本籍地・氏名に変更したことが分かる「従前戸籍の記載のある戸籍抄(謄)本」(申請から6か月以内のものに限る)を添付して申請してください。
なお、栄養士免許証の書換え交付申請をしていない方は、交付を受けた都道府県で栄養士免許証の書換え交付申請をしてください。
- A:法律(栄養士法施行令第3条)では30日以内となっています。名簿訂正・免許証書換え交付申請を速やかに申請してください。また、提出書類として遅延理由書が必要になりますので、記入をお願いします。
- A:申請者本人が窓口で申請するのが原則です。
どうしても申請者本人が来れない場合は、申請書類の不備などに対して、責任を持って対応いただける代理人による申請ができます。
代理人による申請には、委任状及び代理人について本人確認ができる書類が必要となります。
- A:栄養士免許証は、申請を受理してから免許証の交付まで約1か月かかります。
管理栄養士免許証は、申請を受理してから免許証の交付まで約3か月かかります。
- A:そのような対応はしていません。
免許証の登録番号及び登録年月日は、書換えや再交付申請後も変わらないため、申請前に、ご自身で免許証のコピーを取るか、免許証の登録番号及び登録年月日を控えておき、証明を求められた場合に、「登録番号及び登録年月日」と「申請中」であることを伝えてください。
- A:法律(栄養士法施行令第3条、第5条)では、栄養士・管理栄養士ともに名簿訂正・免許証書換え交付申請をすることが定められています。
栄養士免許証、管理栄養士免許証の両方について、申請してください。
戸籍に関すること
- A:戸籍抄(謄)本を現本籍地の役所に申請してください。「従前戸籍」に、変更する前の本籍地と筆頭主名が記載されています。しかし、変更が複数回にわたる場合「従前戸籍」だけでは変更の経緯が確認できないため、戸籍抄(謄)本に加え、改製原戸籍もしくは除籍謄本等を発行してもらい、変更の経緯がすべて繋がるものが必要です。なお、改製原戸籍または除籍謄本のみでは、現在の籍が確認出来ないため、受付できません。
- A:本籍地・氏名の変更を複数回している可能性が高いと考えられます。上記のAを参照してください。
- A:同じ都道府県内で本籍地を移動しただけなら、不要です。
- A:引っ越しと同時に本籍地も移動している場合は、必要です。住民票の移動のみの場合は、不要です。
その他
- A:収入印紙は郵便局等で販売しています。
兵庫県収入証紙は収入証紙売りさばき所で販売しています。詳しくは「収入証紙」をご覧ください。
- A:管理栄養士免許証は、郵送での受け取りは行っておりません。
どうしても申請者本人が窓口に来られない場合は、代理人による受け取りができますので、委任状及び代理人についての本人確認書類を持参してください。
- A:栄養士免許証は、郵送での受け取りが可能です。
郵送での受け取りを希望する場合は、申請時に郵便はがきの代わりに免許証が棄損せずに入る封筒(A4判の用紙が入る大きさ。*)に送付先を明記のうえ、600円分*の切手(免許証は簡易書留で送付します)を貼付したものを持参してください。