ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 身体障害者 > 県立身体障害者更生相談所

更新日:2024年9月25日

ここから本文です。

県立身体障害者更生相談所

地図(外部サイトへリンク)

県立身体障害者更生相談所は、身体障害者福祉法第11条に基づき設置されている専門機関です。

県立身体障害者更生相談所

身体障害者更生相談所の写真

身体障害者更生相談所は、市町(神戸市を除く)からの依頼を受けて、身体障害者の自立と社会参加を支援するための専門的な相談・判定を行っています。

身体障害者更生相談所の主たる業務

  • 自立支援医療(更生医療)の要否判定

自立支援医療(心臓手術、人工関節置換術、人工透析、抗HIV療法など)の要否判定を行います。

  • 補装具の支給要否、処方、適合判定

補装具(義肢、装具、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置、補聴器等)の要否判定、処方及び適合判定を行います。
補装具の種類によって来所での判定や書類での判定を行っています。また義肢・装具・車椅子については、巡回(移動)相談も行っています。

  • 巡回(移動)相談

市町を巡回して、補装具(義肢、装具、車椅子)費支給に係る判定・相談を行っています。

巡回(移動)相談は全て予約制ですので、2週間前までに各市町障害福祉担当課に申し込みが必要です。

今年度の日程(予定)、相談会場は、関連資料でご確認ください。

なお、相談日や相談会場が変更されることがありますので、事前に市町障害福祉担当課でご確認ください。

 

  • 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の審査・交付事務

県内に居住する身体上に障害のある方からの申請に基づき、指定医の診断書を踏まえて審査を行い、手帳を交付します。

(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市についてはそれぞれの市で審査・交付を行っています)。

  • 肢体不自由で既に認定されている方が再申請に伴う診断書を提出する場合の留意事項

既に肢体不自由で認定されている方が、再交付申請に伴い再度肢体不自由の診断書を提出する場合、原則として、その診断書によって肢体不自由全体について見直すこととしています。既存の障害も引き続き認定の必要がある場合、既存の障害も記載する必要があります。

  • 身体障害者手帳の交付対象となる障害(障害程度に応じて、それぞれ等級区分が定められています)

○視覚障害○聴覚・平衡機能障害○音声・言語・そしゃく機能障害○肢体不自由○心臓機能障害○じん臓機能障害

○呼吸器機能障害○ぼうこう・直腸機能障害○小腸機能障害○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害○肝臓機能障害

詳しくはこちらをご参照ください→身体障害者程度等級表(PDF:174KB)

  • 身体障害者手帳の申請から交付までの日数について

障害をお持ちの皆様にできるだけ早く手帳を交付できるよう、当所で受け付けてから障害等級に該当する場合1~2か月程度で市町に送付するよう努めておりますが、申請書類の不備や記載事項に審査上の疑義等があり判断できない場合、診断書を記載した指定医師へ確認のための返戻や兵庫県社会福祉審議会身体障害者審査部会への諮問(交付申請件数のうち約1割程度)を行わせていただくため、長期間(場合により4か月以上)お待たせする場合があります。適正な交付のためご了承くださるようお願いします。

  • 等級意見と認定等級

申請書類に指定医師が記載する診断書・意見書に記載された等級は、審査の際参考といたしますが、手帳に記載する等級については、当所で身体障害者福祉法別表に基づき申請書類を再度審査の上、認定いたしますので、異なる場合があります。

県立身体障害者更生相談所 事務概要

県立身体障害者更生相談所 バリアフリー情報

関連メニュー

住所

〒651-2134

神戸市西区曙町1070(県立総合リハビリテーションセンター内)

交通案内

(JRまたは山陽電車明石駅から)

神姫バス(約15分)

県立リハビリセンター行き(終点下車すぐ)

三木・社・西神中央行き(玉津曙下車、徒歩5分)

(JR西明石駅から)

神姫バス(約20分)

明石駅行き(県立リハビリセンター下車すぐ)

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 県立身体障害者更生相談所

電話:078-927-2727

FAX:078-927-2745

Eメール:Shinshousoudan@pref.hyogo.lg.jp