更新日:2024年1月31日

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特別調査の概要及び用語の定義

1.調査の概要

(1)調査の目的

毎月勤労統計調査特別調査は、常用労働者1人以上4人以下の事業所の賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにして、毎月実施されている常用労働者5人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完するとともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を提供することを目的としている。

(2)調査の範囲

日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく16大産業(鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)に属し、平成26年経済センサス-基礎調査の調査区に基づいて設定した毎月勤労統計調査特別調査区のうちから、無作為に抽出された調査区内に所在する常用労働者1~4人を雇用する事業所を対象にしている。

(3)主な調査事項

  • ア主要な生産品の名称又は事業の内容
  • イ企業規模
  • ウ常用労働者の数
  • エ常用労働者ごとの次に掲げる事項
    1. 通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別
    2. 年齢及び勤続年数
    3. 出勤日数及び1日の実労働時間数
    4. きまって支給する現金給与額
    5. 特別に支払われた現金給与額

(4)調査の時期及び調査期間

  • ア調査の時期
    令和5年7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には7月の最終給与締切日現在)の状況について調査を行っている。
  • イ調査の期間
    令和5年7月の1ヶ月間(給与締切日の定めがある場合は6月の最終給与締切日の翌日から7月の最終給与締切日まで)。ただし、特別に支払われた現金給与額については、令和4年8月1日から令和5年7月31日までの1年間としている。

(5)調査の方法

統計調査員による実地他計方式

(6)調査系統

厚生労働省―都道府県―統計調査員―調査対象事業所

(7)調査結果の公表

常用労働者数1~4人を雇用する県内のすべての事業所に対応するよう、推計した統計数値を公表している。
なお、統計表において、一部の産業分類については調査事業所数が少ないため、数値の公表を秘匿している。

(8)利用上の注意

ア統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入している。
イ前年比及び前年差は、表章単位の数値から算出している。

お問い合わせ

部署名:企画部 統計課 経済統計班

電話:078-362-4126

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp