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兵庫県内に主たる事務所がある特定非営利活動法人(神戸市のみに事務所がある法人を除く)は毎事業年度初めの3か月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁(兵庫県)に提出しなければなりません。
また、所轄庁に提出するだけでなく、各法人の事務所にも備え置く必要があります。必要書類は以下の表のとおりです。 実質的な活動ができなかった場合でも事業報告書等の作成と提出が必要ですので、ご注意ください。
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法人事務所に備え置き、かつ所轄庁に提出する書類 |
事務所に |
所轄庁に |
様式 |
記載例 |
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1 |
前事業年度の事業報告書 |
1部 |
2部 |
- | ○(PDF:256KB) |
2 |
前事業年度の計算書類(活動計算書、貸借対照表、注記) |
各1部 |
各2部 |
○(エクセル:76KB) | |
3 |
前事業年度の財産目録 |
1部 |
2部 |
○計算方法(PDF:48KB) | |
4 |
前事業年度の年間役員名簿 |
1部 |
2部 |
○(ワード:40KB) | ○(PDF:134KB) |
5 |
前事業年度の社員名簿 |
1部 |
2部 |
○(ワード:32KB) | ○(PDF:75KB) |
事業報告書等の作成の仕方等については、「NPO法人の手引 1 設立・運営編」で紹介していますので、ご参照ください。
提出期限 |
提出期限は事業年度終了後3か月以内です(ただし土日祝の場合は翌開庁日) (注)期限内に所轄庁(兵庫県)に到達しなければなりません。郵送で提出される場合は、消印日ではなく、所轄庁(兵庫県)に届いた日が受付日となりますのでご注意ください。 |
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公開・個人情報等の取扱い |
提出された書類は、市民のみなさまに原則そのまま公開します。記載誤り等がないよう十分ご注意ください。 また、個人情報(個人名、電話番号や口座番号等)、公開に適さない写真等がないか、提出前に必ずご確認ください。 役員名簿・社員名簿の個人住所は除いて公開します |
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作成サイズ |
A4サイズで作成してください。 (注)紙で提出されたものをスキャナで読み込んで公開します。ホチキス止めや袋とじ等はしないでください。押印や割り印も不要です。 |
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連絡先 |
内容について確認させていただくことがありますので、郵送の場合は連絡のとれる電話番号をお知らせください。 (ただし公開書類には記載しないでください) |
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提出方法 |
郵送か電子申請でご提出ください。 詳細は「提出先」をご確認ください。 |
(NPO法改正(平成24年4月1日施行)により、「収支計算書」が「活動計算書」に変わりました。当分の間は「収支計算書」でも受付けられますが、できるだけ早く「活動計算書」へ移行してください。)
≪ご注意ください!!事業報告を怠ると罰則があります≫
事業報告書等に次のような間違いがよく見られます。作成の際、今一度ご確認ください。
事業報告書 |
支出額が活動計算書の支出額と一致していない。 | ||||||
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定款に定める事業と整合がとれていない。 | |||||||
活動計算書 |
前期繰越正味財産額が、前事業年度の次期繰越正味財産額と一致していない。 | ||||||
次期繰越正味財産額が、財産目録・貸借対照表の正味財産額と一致していない。 | |||||||
貸借対照表 |
資産合計と、負債及び正味財産の合計が一致していない。 | ||||||
前期繰越正味財産額が、前事業年度の次期繰越正味財産額と一致していない。 | |||||||
財産目録 |
資産、負債、正味財産額が、貸借対照表と一致していない。 | ||||||
前事業年度の年間役員名簿 |
就任期間の欄がない。 就任期間が誤っている。 報告対象の事業年度中に退任した役員を記載していない。 |
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前事業年度の社員名簿 | 事業年度末日時点でない。 |
(注)総会議事録の添付は不要です
<郵送の場合>
〒 650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁第2号館11階
兵庫県 県民生活部 県民躍動課 参画協働班(NPO法人担当)
TEL:078-362-9102(直通)
<電子申請の場合>
「組織別検索」で「県民生活部 県民躍動課」を選択してください。
※ 事前に申請者IDの登録が必要です
NPO法人の役員(理事・監事)の任期は2年以内において定款で定める期間とされ、多くの法人では2年となっています。
役員の改選期には、所轄庁(兵庫県)に対し役員変更の届出を行う必要があります。継続して役員をされる方も「変更事項」を「再任」として届け出てください。また、全員が「再任」の場合も必ず届け出てください。(役員任期を2年としている法人は、少なくとも2年に1度は役員変更等届出書を提出することになります)
提出にあたっては以下をご確認ください。
※ご注意ください
代表権を有する理事に変更がある場合や、「再任」(登記上の用語では「重任」といいます。)した場合は、地方法務局での変更登記も必要となります。
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