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更新日:2021年1月20日
兵庫県内に主たる事務所がある特定非営利活動法人(神戸市のみに事務所がある法人を除く)は毎事業年度初めの3か月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁(兵庫県)に提出しなければなりません。
また、所轄庁に提出するだけでなく、各法人の事務所にも備え置く必要があります。必要書類は以下の表のとおりです。 ※実質的な活動ができなかった場合でも事業報告書等の作成と提出が必要ですので、ご注意ください。
|
法人事務所に備え置き、かつ所轄庁に提出する書類 |
事務所に |
所轄庁に |
様式 |
記載例 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
前事業年度の事業報告書 |
1部 |
2部 |
- | ○(PDF:256KB) |
2 |
前事業年度の計算書類(活動計算書、貸借対照表、注記) |
各1部 |
各2部 |
○(エクセル:76KB) | |
3 |
前事業年度の財産目録 |
1部 |
2部 |
○計算方法(PDF:48KB) | |
4 |
前事業年度の年間役員名簿 |
1部 |
2部 |
○(ワード:40KB) | ○(PDF:134KB) |
5 |
前事業年度の社員名簿 |
1部 |
2部 |
○(ワード:32KB) | ○(PDF:75KB) |
※ 提出された書類は、市民のみなさまに原則そのまま公開します。記載誤り等がないよう十分ご注意ください。
なお、事業報告書等の作成の仕方などについては、「NPO法人の手引 1 設立・運営編」にも紹介しておりますので、ご参照ください。
(NPO法改正(平成24年4月1日施行)により、「収支計算書」が「活動計算書」に変わりました。当分の間は「収支計算書」でも受付けられますが、できるだけ早く「活動計算書」へ移行してください。)
※ 事業報告書等は、期限内に所轄庁(兵庫県)に到達しなければなりません。郵送でも持参でもどちらでも結構ですが、特に郵送で提出される場合は、消印日ではなく、所轄庁(兵庫県)に届いた日が受付日となりますのでご注意ください。
※ 内容について確認させていただくことがありますので、郵送の場合は連絡のとれる電話番号をお知らせください。
≪ご注意ください!!事業報告を怠ると罰則があります≫
事業報告書等に次のような間違いがよく見られます。作成の際、今一度ご確認ください。
事業報告書 |
支出額が活動計算書の支出額と一致していない。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定款に定める事業と整合がとれていない。 | |||||||
活動計算書 |
前期繰越正味財産額が、前事業年度の次期繰越正味財産額と一致していない。 | ||||||
次期繰越正味財産額が、財産目録・貸借対照表の正味財産額と一致していない。 | |||||||
貸借対照表 |
資産合計と、負債及び正味財産の合計が一致していない。 | ||||||
前期繰越正味財産額が、前事業年度の次期繰越正味財産額と一致していない。 | |||||||
財産目録 |
資産、負債、正味財産額が、貸借対照表と一致していない。 |
〒 650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁第2号館11階
兵庫県企画県民部県民生活局県民生活課参画協働・ボランタリー活動支援班
TEL:078-362-9102(直通)
FAX:078-362-3908
役員(理事・監事)の改選期には、その都度所轄庁(兵庫県)に対し役員変更の届出を行う必要があります。継続して役員をされる方も「変更事項」を「再任」として届け出てください。また、全員が「再任」の場合も必ず届け出てください。
※ご注意ください
代表権を有する理事に変更がある場合や、「再任」(登記上の用語では「重任」といいます。)した場合は、地方法務局での変更登記も必要となります。
|
提出書類の名称 |
提出部数 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|---|---|
1 |
役員変更等届出書 |
1部 |
○(PDF:159KB) | |
2 |
変更後の役員名簿(※) |
2部 |
Word[35KB] | ○(PDF:122KB) |
3 |
就任承諾及び誓約書のコピー(役員が新たに就任した場合に限り提出) |
1部 |
○(ワード:24KB) | ○(PDF:139KB) |
4 |
役員の住所又は居所を証する書面(役員が新たに就任した場合に限り提出) |
1部 |
- | - |
※印の書類は閲覧書類として公開されます。
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