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5月は消費者月間です「デジタル時代に求められる消費者力とは」

記者発表日時:2024年4月26日10時

担当部署名/県民生活部県民躍動課消費政策班  直通電話/078-362-3378

社会のデジタル化やAI等新たな技術の急速な進展により、私たち消費者を取り巻く環境はいまだかつてないスピードで変化しています。その中で消費者トラブルを未然に防ぐためには、デジタルリテラシーを高め、社会にあふれた情報に適切な判断を下すことのできる力を養うことが必要です。また、困ったときは一人で悩まず消費生活センターへ相談するなど基礎的な「消費者力」を強化していくことも重要です。

兵庫県では、最新の消費者トラブル相談事例やその対処法を紹介する動画を、三宮の大型ビジョンや路線バスのサイネージで放映し注意を呼びかけます。また、県や市町の消費生活センター等では、消費者月間のイベントとして、記念講演や寸劇、パネル展示などを開催します。

消費者問題について学び、「消費者力」を高められるチャンスです。ぜひご参加ください。

「消費者月間」とは?

昭和43年5月30日に「消費者保護基本法」(現消費者基本法)が制定されたことから、制定10周年の昭和53年から5月30日を「消費者の日」、制定20周年の昭和63年からは5月を「消費者月間」と定めています。

消費者トラブル防止啓発動画の放映

ミント神戸「MINT VISION」(令和6年5月1日~5月14日)

「ラップで対策!!悪質商法」#8エステ無料体験編

神姫バス車内サイネージ(令和6年5月1日~5月31日)

〔姫路エリア、西神・明石エリア、神戸(ポートアイランド~西脇等)エリア〕

「ラップで対策!!悪質商法」

#3マルチ商法編(5月1日~5月15日)#6情報商材編(5月16日~5月31日)

県内で開催する消費者月間事業

関連資料「消費者月間啓発事業一覧」をご覧ください。

詳細は、各問合せ窓口にお問い合わせください。