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(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。
※下線部の記載例については下記の公告方法別の記載例を参照。
公告方法 |
記載例 |
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第1号 (官報) |
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、官報に掲載して行う。 |
第2号 (日刊新聞紙) |
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○県において発行する○○新聞に掲載して行う。 |
第3号 (電子公告) |
【記載例1:法人のホームページを選択する場合】 【記載例2:内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合】 【記載例3:事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定める場合】 |
第4号 (主たる事務所の公衆の見やすい場所) |
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 |
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