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更新日:2022年9月13日

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現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例

(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。

※下線部の記載例については下記の公告方法別の記載例を参照。

公告方法

記載例

第1号

(官報)

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、官報に掲載して行う。

第2号

(日刊新聞紙)

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○県において発行する○○新聞に掲載して行う。

第3号

(電子公告)

【記載例1:法人のホームページを選択する場合】
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

【記載例2:内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合】
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

【記載例3:事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定める場合】
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、○○県において発行する○○新聞に掲載して行う。

第4号

(主たる事務所の公衆の見やすい場所)

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

 

  • (注1)以下のように定款において、公告方法として官報掲載を定めない場合であっても、1.解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告(法第31条の10第4項)及び2.清算人が清算法人について破産手続開始の申立を行った旨の公告(法第31条の12第4項)については、定款で選択した方法とは別途、官報に掲載して行う必要があります。
    • 【記載例】
      第○条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。

 

 

  • (注2)以下のように複数の手段を重ねて選択することは可能ですが、下線部を「又は」とするような選択的な方法を定めることは、定款を見ただけでは公告方法を確定的に理解できないため相応しくありません。
    • 【記載例】
      第○条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行うとともに、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

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