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更新日:2026年4月1日

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令和8(2026)年4月1日、自動車の税が大きく変わりました

毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税について、令和元年10月1日から新制度が適用されています。(自動車税の一部税率の引き下げ(恒久減税))

税制改正により、令和8年4月1日から自動車の取得時に課税される自動車税環境性能割は廃止となり、毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税種別割が自動車税に名称変更されています。

(軽自動車税環境性能割は廃止となり、軽自動車税種別割は「軽自動車税」に名称変更されています。)

 

 

 

令和8年3月31日まで

令和8年4月1日以降

改正内容

保有している時に課税

自動車税種別割

(県税)

自動車税

(県税)

  • 自動車税種別割が自動車税に名称変更
  • 令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の「乗用車」(※1)の税率の引下げ
  • 上記以外の次の自動車については税率の変更はありません
    • 令和元年9月30日以前に登録を受けた自動車
    • 令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた「営業用の自動車」及び「自家用の乗用車以外(トラック・バス・特種用途車等)の自動車」

軽自動車税種別割

(市町税)

軽自動車税

(市町税)

  • 軽自動車税種別割が軽自動車税に名称変更
  • 税率の変更はありません

取得する時に課税

自動車税環境性能割

(県税)


軽自動車税環境性能割

(市町税)

(※2)

令和8年3月31日をもって廃止

  • 自動車税環境性能割は廃止となります。
  • 軽自動車税環境性能割は廃止となります。
  • 乗用車の税率を元に条例で規定している「キャンピング車」の税率も令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けたものは引下げ後の新税率が適用されます。

関連資料

自動車税ついて(パンフレット)(PDF:1,679KB)

障害のある方に対する減免のお知らせ(パンフレット)(PDF:293KB)

関連リンク

2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:財務部 税務課

電話:078-362-3084

FAX:078-362-3906

Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp