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事業所が住所地と違う場合、納税通知書はどちらに届くのですか。
納税通知書は、その送達を受けるべき者の住所、居所、事業所等に送達することとされており、住所、居所、事業所等のいずれをも有する個人に対しては、特に事情がある場合を除いては、事業所に送達することとしています。
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