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更新日:2017年4月1日

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個人県民税・個人事業税について(Q2ご回答)

Q. 質問

事業所が住所地と違う場合、納税通知書はどちらに届くのですか。

A. 回答

納税通知書は、その送達を受けるべき者の住所、居所、事業所等に送達することとされており、住所、居所、事業所等のいずれをも有する個人に対しては、特に事情がある場合を除いては、事業所に送達することとしています。

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