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個人県民税は、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」と、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」があり、個人の市町村民税とあわせて個人住民税といいます。
個人県民税は、個人市町村民税とあわせて市町村が課税しています。詳しくは、お住まいの県内市町の市町民税担当課にお問い合わせください。
次の人には個人の県民税は課されません。
区分 | 標準税率 | 超過税率(県民緑税) | 計 | |
県民税 | 1,000円 | 800円 | 1,800円 | |
市町村民税 | 3,000円 | - | 3,000円 |
前年中の所得に応じて課税されます。
(ア)課税所得金額の計算方法
収入-必要経費(給与所得者は給与所得控除額)=所得
所得-各種所得控除額=課税所得金額
(イ)所得割の計算方法
課税所得金額×税率=税額
区分 | 課税対象 | 税率(神戸市以外) | 税率(神戸市) | |
県民税 | 前年中の課税所得金額 | 4% | 2% | |
市町村民税 | 前年中の課税所得金額 | 6% | 8% |
給与などの収入金額の合計額 |
給与所得控除後の給与所得金額 |
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から(円) |
まで(円) |
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550,999円まで |
0円 |
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551,000 |
1,618,999 |
「左記の収入金額-550,000円」で求めた金額 |
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1,619,000 |
1,619,999 |
1,069,000円 |
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1,620,000 |
1,621,999 |
1,070,000円 |
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1,622,000 |
1,623,999 |
1,072,000円 |
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1,624,000 |
1,627,999 |
1,074,000円 |
|
1,628,000 |
1,799,999 |
「(*)×4×60%+100,000」で求めた金額
|
|
1,800,000 |
3,599,999 |
「(*)×4×70%-80,000円」で求めた金額 |
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3,600,000 |
6,599,999 |
「(*)×4×80%-440,000円」で求めた金額 |
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6,600,000 |
8,499,999 |
「左記の収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額 |
|
8,500,000円以上 |
「左記の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
項目 |
控除額 |
雑損控除 |
いずれか多い方 (1)(損失額-保険などにより補填された額)-(総所得金額など×1/10) |
医療費控除 |
(1)従来の医療費控除 (医療費-保険などにより補填された額)-(10万円または総所得金額など×5/100のいずれか少ない額) (※)控除限度額200万円 (2)セルフメディケーション税制 対象のスイッチOTC医薬品を購入した金額-12,000円 (※)控除限度額88,000円 (1)(2)いずれか一方のみ控除可能 |
社会保険料控除 |
支払った額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
支払った額 |
生命保険料控除 |
(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約などに係る控除 (ア)支払った保険料が一般の生命保険料または個人年金保険料のいずれかの場合 支払った保険料が a15,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・支払った額 b15,000円を超え40,000円以下の場合・・・・(支払った額)×1/2+7,500円 c40,000円を超え70,000円以下の場合・・・・(支払った額)×1/4+17,500円 d70,000円を超える場合・・・・・・・・・・・35,000円 (イ)支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合 支払ったそれぞれの保険料について(ア)により求めた額の合計 |
(2)平成24年1月1日以降に締結した保険契約などに係る控除 (ア)支払った保険料が一般の生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料のいずれかの場合 支払った保険料が a12,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・支払った額 b12,000円を超え32,000円以下の場合・・・・(支払った額)×1/2+6,000円 c32,000円を超え56,000円以下の場合・・・・(支払った額)×1/4+14,000円 d56,000円を超える場合・・・・・・・・・・・28,000円 (イ)支払った保険料が一般の生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料の2つ以上である場合 支払ったそれぞれの保険料について(ア)により求めた額の合計(合計適用限度額は70,000円) |
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(3) (1)と(2)の両方の保険料の控除を受ける場合 (1)と(2)それぞれの計算式で求めた額の合計(合計適用限度額は70,000円) |
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地震保険料控除 |
(1)支払った保険料のすべてが地震保険料の場合 支払った保険料が (ア)50,000円以下の場合・・・・・・支払った額の1/2 (イ)50,000円を超える場合・・・・・25,000円 |
(2)支払った保険料のすべてが平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約などに係る損害保険料の場合 支払った保険料が (ア)5,000円以下の場合・・・・・・・・・・・支払った額 (イ)5,000円を超え15,000円以下の場合・・・(支払った額)×1/2+2,500円 (ウ)15,000円を超える場合・・・・・・・・・10,000円 |
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(3) (1)と(2)の両方の保険料の控除を受ける場合 (1)と(2)それぞれの計算式で求めた額の合計(合計適用限度額は25,000円) |
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障害者控除 |
障害者1人につき26万円(特別障害者は30万円、同居の特別障害者の場合は53万円) |
寡婦控除 |
26万円(合計所得金額が500万円以下) |
ひとり親控除 |
30万円(合計所得金額が500万円以下) |
勤労学生控除 |
26万円 |
配偶者控除 |
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者の合計所得金額が、 900万円以下である場合・・・・・・・・・・・・・33万円(配偶者が70歳以上の場合は38万円) 900万円を超え950万円以下である場合・・・・・・22万円(配偶者が70歳以上の場合は26万円) 950万円を超え1,000万円以下である場合・・・・・11万円(配偶者が70歳以上の場合は13万円) |
配偶者特別控除 |
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者控除が受けられない配偶者である場合、納税義務者、配偶者の所得金額に応じて、1万円から33万円 (下表参照) |
扶養控除 |
扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を除く)一人につき33万円(19歳~22歳の場合は45万円、70歳以上の場合は38万円)、同居の直系尊属で70歳以上の場合は45万円 |
基礎控除 |
合計所得金額が、 2,400万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・43万円 2,400万円を超え2,450万円以下の場合・・・・・・29万円 2,450万円を超え2,500万円以下の場合・・・・・・15万円 2,500万円超の場合・・・・・・・・・・・・・・・適用なし |
納税者本人の所得金額
配偶者の所得金額 |
900万円以下
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900万円超950万円以下
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950万円超1,000万円以下
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48万円超95万円以下 |
33万円 |
22万円 | 11万円 | |
95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
所得税と住民税の人的控除額には差があることから、平成19年に行われた国から地方への税源移譲に伴い、多くの方が所得税が減り住民税が増えています。
このため、税源移譲により負担増とならないよう調整するための控除制度です。
区分 |
控除額 |
個人住民税の課税所得金額が200万円以下 |
人的控除の差額の合計額と課税所得金額のいずれか小さい額の5% (神戸市以外の市町は県民税2%、市町民税3%。神戸市は県民税1%、市民税4%) |
個人住民税の課税所得金額が200万円超 |
人的控除額の差額の合計額-(課税所得金額-200万円)[5万円を下回る場合には、5万円]の5% (神戸市以外の市町は県民税2%、市町民税3%。神戸市は県民税1%、市民税4%) |
項目 |
内容 |
配当控除 |
株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。 |
寄附金控除 |
次の寄附金について、その金額に一定の方法により計算された金額が控除されます。(平成30年1月1日以降の適用について) ア都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税) 詳しくは、ふるさと寄附金税制をご覧ください。 イ兵庫県共同募金会および日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金 ウ兵庫県が条例で定めた寄附金 エ住所地の市町が条例で定めた寄附金 (2)控除額の計算方法 次の合計額が控除されます。 a(ア+イの寄附金額-2千円)×10% b(アの寄附金額-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率[0~45.945%]) [bの額は、個人住民税所得割額の2割が限度となります。] c(ウの寄附金額-※(2千円-(ア+イの寄附金額)))×4%(神戸市は2%) d(エの寄附金額-※(2千円-(ア+イ+ウの寄附金額)))×6%(神戸市は8%) [※がマイナスの場合は0円で計算します。] (3)控除の限度額 寄附金控除の限度額は、総所得金額などの30%です。 (4)控除の方法 税額控除方式です。 (5)ふるさと納税ワンストップ特例制度 確定申告が不要な給与所得者などについて、ふるさと納税の都道府県または市区町村が5団体以内の場合で確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税(寄附)をする際に、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、本人が確定申告を行うことなくふるさと納税に係る寄附金控除が受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が設けられています。この特例が適用される場合は、原則として、所得税控除分相当額を含め翌年度の住民税から控除されます。 |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) |
(1)概要 所得税で控除される住宅ローン控除について、所得税で控除しきれない場合は住民税で控除します。 (2)対象 平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和4年12月末までに居住し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合。 (※)住民税から住宅ローン控除を受けるための市区町への申告は不要です。 |
外国税額控除 |
外国で生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。 |
個人県民税は、個人市町民税とあわせて市役所・町役場で取り扱っています。このページで疑問が解決しない場合は、お住まいの県内市町の市町民税担当課にお問い合わせください。
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