更新日:2021年3月24日

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個人県民税

個人県民税は、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」と、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」があり、個人の市町村民税とあわせて個人住民税といいます。

個人県民税は、個人市町村民税とあわせて市町村が課税しています。詳しくは、お住まいの県内市町の市町民税担当課にお問い合わせください。

 個人県民税お知らせ

納める人

1月1日現在で
  • 県内に住所がある人には均等割と所得割が課されます。
  • 県内に事務所、事業所または別荘などの家屋敷を持っている人で、その所在する市町内に住所のない人には均等割が課されます。

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 非課税

次の人には個人の県民税は課されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の総所得金額などが所得割の非課税限度額以下の人(所得割のみ非課税)
    所得割の非課税限度額=35万円×(同一生計配偶者・扶養親族+1)+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族があるときは、32万円)
  4. 前年中の合計所得金額が均等割の非課税限度額以下の人(均等割のみ非課税)
    均等割の非課税限度額=基本額35万円以内で市町の条例で定める額×(同一生計配偶者・扶養親族+1)+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族があるときは、21万円以内で市町の条例で定める額)

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納める額

 均等割(年額)

区分 標準税率 超過税率(県民緑税
県民税 1,500円 800円 2,300円
市町村民税 3,500円 - 3,500円
  • 東日本大震災の教訓を踏まえた防災施策の実施に伴い、平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人住民税の均等割の税率が年額1,000円(県民税500円、市町村民税500円)引き上げられています。
    引上げ分の税収は、津波インフラ整備事業、地震対策インフラ整備事業、風水害対策緊急整備などの起債償還財源に充当されます。

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 所得割(年額)

前年中の所得に応じて課税されます。

(ア)課税所得金額の計算方法

収入-必要経費(給与所得者は給与所得控除額)=所得
所得-各種所得控除額=課税所得金額

(イ)所得割の計算方法

課税所得金額×税率=税額

区分 課税対象 税率(神戸市以外) 税率(神戸市)
県民税 前年中の課税所得金額 4% 2%
市町村民税 前年中の課税所得金額 6% 8%

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 各種の控除

 給与所得控除後の給与所得金額

給与などの収入金額の合計額

給与所得控除後の給与所得金額

から(円)

まで(円)

550,999円まで

0円

551,000

1,618,999

「左記の収入金額-550,000円」で求めた金額

1,619,000

1,619,999

1,069,000円

1,620,000

1,621,999

1,070,000円

1,622,000

1,623,999

1,072,000円

1,624,000

1,627,999

1,074,000円

1,628,000

1,799,999

「(*)×4×60%+100,000」で求めた金額

  • (*)は、給与などの収入金額の合計額を4で割って、千円未満の端数を切り捨てた金額。以下も同様。

1,800,000

3,599,999

「(*)×4×70%-80,000円」で求めた金額

3,600,000

6,599,999

「(*)×4×80%-440,000円」で求めた金額

6,600,000

8,499,999

「左記の収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円以上

「左記の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

 所得控除

項目

控除額

雑損控除

いずれか多い方

(1)(損失額-保険などにより補填された額)-(総所得金額など×1/10)
(2)災害関連支出額-5万円

医療費控除

(1)従来の医療費控除

(医療費-保険などにより補填された額)-(10万円または総所得金額など×5/100のいずれか少ない額)

(※)控除限度額200万円

(2)セルフメディケーション税制

対象のスイッチOTC医薬品を購入した金額-12,000円

(※)控除限度額88,000円

(1)(2)いずれか一方のみ控除可能

社会保険料控除

支払った額

小規模企業共済等掛金控除

支払った額

生命保険料控除

(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約などに係る控除

(ア)支払った保険料が一般の生命保険料または個人年金保険料のいずれかの場合

支払った保険料が

a15,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・支払った額

b15,000円を超え40,000円以下の場合・・・・(支払った額)×1/2+7,500円

c40,000円を超え70,000円以下の場合・・・・(支払った額)×1/4+17,500円

d70,000円を超える場合・・・・・・・・・・・35,000円

(イ)支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合

払ったそれぞれの保険料について(ア)により求めた額の合計

(2)平成24年1月1日以降に締結した保険契約などに係る控除

(ア)支払った保険料が一般の生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料のいずれかの場合

払った保険料が

a12,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・支払った額

b12,000円を超え32,000円以下の場合・・・・(支払った額)×1/2+6,000円

c32,000円を超え56,000円以下の場合・・・・(支払った額)×1/4+14,000円

d56,000円を超える場合・・・・・・・・・・・28,000円

(イ)支払った保険料が一般の生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料の2つ以上である場合

支払ったそれぞれの保険料について(ア)により求めた額の合計(合計適用限度額は70,000円)

(3) (1)と(2)の両方の保険料の控除を受ける場合

(1)と(2)それぞれの計算式で求めた額の合計(合計適用限度額は70,000円)

地震保険料控除

(1)支払った保険料のすべてが地震保険料の場合

支払った保険料が

(ア)50,000円以下の場合・・・・・・支払った額の1/2

(イ)50,000円を超える場合・・・・・25,000円

(2)支払った保険料のすべてが平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約などに係る損害保険料の場合

支払った保険料が

(ア)5,000円以下の場合・・・・・・・・・・・支払った額

(イ)5,000円を超え15,000円以下の場合・・・(支払った額)×1/2+2,500円

(ウ)15,000円を超える場合・・・・・・・・・10,000円

(3) (1)と(2)の両方の保険料の控除を受ける場合

(1)と(2)それぞれの計算式で求めた額の合計(合計適用限度額は25,000円)

障害者控除

障害者1人につき26万円(特別障害者は30万円、同居の特別障害者の場合は53万円)

寡婦控除

26万円(合計所得金額が500万円以下)

ひとり親控除

30万円(合計所得金額が500万円以下)

勤労学生控除

26万円

配偶者控除

控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者の合計所得金額が、

900万円以下である場合・・・・・・・・・・・・・33万円(配偶者が70歳以上の場合は38万円)

900万円を超え950万円以下である場合・・・・・・22万円(配偶者が70歳以上の場合は26万円)

950万円を超え1,000万円以下である場合・・・・・11万円(配偶者が70歳以上の場合は13万円)

配偶者特別控除

控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者控除が受けられない配偶者である場合、納税義務者、配偶者の所得金額に応じて、1万円から33万円

(下表参照)

扶養控除

扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を除く)一人につき33万円(19歳~22歳の場合は45万円、70歳以上の場合は38万円)、同居の直系尊属で70歳以上の場合は45万円

基礎控除

合計所得金額が、

2,400万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・43万円

2,400万円を超え2,450万円以下の場合・・・・・・29万円

2,450万円を超え2,500万円以下の場合・・・・・・15万円

2,500万円超の場合・・・・・・・・・・・・・・・適用なし

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 配偶者の所得金額の段階別配偶者特別控除額一覧(単位:円)

 

納税者本人の所得金額

 

配偶者の所得金額

900万円以下

 

 

900万円超950万円以下

 

 

950万円超1,000万円以下

 

 

48万円超95万円以下

33万円

22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

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 調整控除

所得税と住民税の人的控除額には差があることから、平成19年に行われた国から地方への税源移譲に伴い、多くの方が所得税が減り住民税が増えています。
このため、税源移譲により負担増とならないよう調整するための控除制度です。

区分

控除額

個人住民税の課税所得金額が200万円以下

人的控除の差額の合計額と課税所得金額のいずれか小さい額の5%

(神戸市以外の市町は県民税2%、市町民税3%。神戸市は県民税1%、市民税4%)

個人住民税の課税所得金額が200万円超

人的控除額の差額の合計額-(課税所得金額-200万円)[5万円を下回る場合には、5万円]の5%

(神戸市以外の市町は県民税2%、市町民税3%。神戸市は県民税1%、市民税4%)

  • 令和3年度から適用される改正点
    合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
    合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合、従来どおり、基礎控除にかかる控除額を5万円として調整控除を計算します。

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 税額控除

項目

内容

配当控除

株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。

寄附金控除

次の寄附金について、その金額に一定の方法により計算された金額が控除されます。(平成30年1月1日以降の適用について)
(1)対象となる寄附金

都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)

詳しくは、ふるさと寄附金税制をご覧ください。

庫県共同募金会および日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金

庫県が条例で定めた寄附金

住所地の市町が条例で定めた寄附金

(2)控除額の計算方法

次の合計額が控除されます。

a(ア+イの寄附金額-2千円)×10%

b(アの寄附金額-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率[0~45.945%])

[bの額は、個人住民税所得割額の2割が限度となります。]

c(ウの寄附金額-※(2千円-(ア+イの寄附金額)))×4%(神戸市は2%)

d(エの寄附金額-※(2千円-(ア+イ+ウの寄附金額)))×6%(神戸市は8%)

[※がマイナスの場合は0円で計算します。]

(3)控除の限度額

寄附金控除の限度額は、総所得金額などの30%です。
(a+b+c+dが総所得金額などの30%を超えるときは、総所得金額など×30%の額が控除額となります。)

(4)控除の方法

税額控除方式です。

(5)ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告が不要な給与所得者などについて、ふるさと納税の都道府県または市区町村が5団体以内の場合で確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税(寄附)をする際に、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、本人が確定申告を行うことなくふるさと納税に係る寄附金控除が受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が設けられています。この特例が適用される場合は、原則として、所得税控除分相当額を含め翌年度の住民税から控除されます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

(1)概要

所得税で控除される住宅ローン控除について、所得税で控除しきれない場合は住民税で控除します。

(2)対象

平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和4年12月末までに居住し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合。

(※)住民税から住宅ローン控除を受けるための市区町への申告は不要です。

外国税額控除

外国で生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。

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申告と納税

賦課、徴収事務は市町村民税と併せて市町で行い、県に払い込まれます。

 申告

前年1年間の所得について3月15日までに申告します。ただし、給与所得だけの人や公的年金等に係る所得だけの人及び市町の条例で定められた所得以下の人は申告は必要ありません。
なお、所得税の確定申告書を提出した人についても、住民税の申告書の提出は必要ありませんが、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額を住民税から控除する場合、市町への申告は不要です。

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 納税

給与所得者以外の所得者については、市町から送付される納税通知書により、原則として6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めます(普通徴収)。
給与所得者については、給料の支払いをする者が6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給料から差し引いて納めます(特別徴収)。
普通徴収については、市町により時期が異なる場合があります。

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個人県民税は、個人市町民税とあわせて市役所・町役場で取り扱っています。このページで疑問が解決しない場合は、お住まいの県内市町の市町民税担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、お住まいの県内市町の市町民税担当課あてにお願いします。