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更新日:2024年4月22日

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自動車税身体障害者等減免に関するよくある質問(Q2回答)

Q. 質問

年度途中で中古自動車を購入したが、減免を受けることができますか。

A. 回答

購入された自動車の登録方法により、手続きが異なります。

〈新規登録の場合〉

購入された自動車を登録される際、神戸運輸監理部兵庫陸運部(神戸ナンバーの軽自動車は、軽自動車検査協会兵庫事務所)及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県税事務所自動車税審査課の窓口に減免申請していただくことにより、自動車税種別割、自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割の減免を受けることができます。新しく自動車を購入(取得)される場合の自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割の減免申請期限は、自動車の登録日ですのでご注意ください。

なお、3月登録の場合は種別割の減免申請をしていただくことはできません。
但し、環境性能割の納税義務が生じる場合は減免申請していただくことができます。

〈移転登録の場合〉

所有権移転登録の場合、登録時には自動車税種別割の納税義務が生じないため、翌年度の4月1日から納期限までの間に、車検証の住所地を管轄する県税事務所で減免申請してください。

なお、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、登録される際、神戸運輸監理部兵庫陸運部(神戸ナンバーの軽自動車は、軽自動車検査協会兵庫事務所)及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県税事務所自動車税審査課の窓口に減免申請していただくことにより、減免を受けることができます。申請期限は、自動車の登録日ですのでご注意ください。

但し、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割が課税されない場合は、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免申請をすることができません。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害者の方に対するの減免のお知らせ」(PDF:202KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。