ここから本文です。
自動車を買い換えた場合は、新たに減免申請をしていただく必要があります。但し、身体障害者等減免は、障害者1人に対し1台を限度に減免を行っていますので、減免申請をされるまでに、現在、減免を受けている自動車の抹消・移転登録の手続きを行う必要があります。
〈新規登録の場合〉
新規登録の場合、新しい自動車を登録されるときに、減免申請書に必要書類を添えて、神戸運輸監理部兵庫陸運部(神戸ナンバーの軽自動車は軽自動車検査協会兵庫事務所)及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県税事務所自動車税審査課の窓口に減免申請をしてください。
なお、3月登録の場合は種別割の減免申請をしていただくことはできません。
但し、環境性能割の納税義務が生じる場合は減免申請していただくことができます。
〈移転登録の場合〉
県内外を問わず、所有者の変更により取得された場合は、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割のみの減免申請となります。
但し、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割が課税されない場合は、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免申請をすることができません。
自動車税種別割の減免申請は、翌年度の4月1日から納期限までの間に車検証の住所地を管轄する県税事務所で減免申請を行ってください。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害者の方に対するの減免のお知らせ」(PDF:202KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。