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自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割については期限後申請となるためできませんが、自動車税種別割については改めて減免申請することができます。但し、減免される額は年税額ではなく、減免申請された翌月分以降に対応する月割相当分となります。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害者の方に対するの減免のお知らせ」(PDF:202KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。