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更新日:2024年4月22日

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自動車税身体障害者等減免に関するよくある質問(Q5回答)

Q. 質問

他府県で減免を受けていたが、兵庫県に引っ越してきたので神戸ナンバーを取得した。この場合、減免申請は必要ですか。

A. 回答

今年度については、転入前の府県で自動車税種別割の減免を受けているので、兵庫県で減免申請することはできません。

兵庫県で減免申請できるのは、自動車税種別割の課税が発生する翌年度以降になります。

都道府県により、減免制度が異なりますので、兵庫県の減免要件に該当するのであれば、翌年度の4月1日から法定納期限までの間に県税事務所で減免申請すれば、減免限度額の範囲内で減免となります。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害者の方に対するの減免のお知らせ」(PDF:202KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。