更新日:2024年6月27日

ここから本文です。

落札後の手続(動産)

1.執行機関(県税事務所)への電話連絡

  • (1)開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。
  • (2)(1)のメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  • (3)(1)のメールを受信したら、メールに記載された執行機関の連絡先に電話し、担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
  • (4)(2)および(3)の電話受付時間は、午前9時から午後5時までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)。

2.買受代金などの納付

  • (1)納付する金額は、以下のとおりです。
    買受代金:落札価額ー公売保証金
  • (2)買受代金の納付期限は、執行機関(県税事務所)から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  • (3)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
  • (4)買受代金の納付方法は、以下のうち、県税事務所の指定する方法により納付してください。
    • ア)銀行振込
      • 執行機関から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
      • 買受代金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3日(土日・祝日などを除く)程度かかることがあります。
      • 振込手数料は、買受人の負担となります。
    • イ)現金書留による送付
      • 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
      • 現金書留の損害賠償額は、50万円までです。
    • ウ)銀行振出小切手の送付又は直接持参
      • 小切手は、執行機関の所在地の手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • 受付時間は、午前9時から午後5時までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)。
    • エ)現金を直接持参
  • (5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • (6)買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
    代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。
    • ア)委任状
      • 兵庫県ホームページから「委任状」(最下欄の関連資料)をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
      • 委任者・受任者双方の実印を押印してください。
    • イ)買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
    • ウ)代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面
      • 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

3.必要書類の提出

  • (1)買受人となった方は、以下の書類を執行機関(県税事務所)に提出してください。
    • ア)執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    • イ)買受人の住所(所在地)を証明する書類
      • 個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本などが必要となります。
    • ウ)「保管依頼書」(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
    • エ)「送付依頼書」(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
      • 「保管依頼書」「送付依頼書」の様式は最下欄の関連資料からダウンロードできます。
  • (2)必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。
    提出先は、入札期間終了後に執行機関が買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。
    • 郵送料は、買受人の負担となります。
  • (3)買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『2買受代金などの納付』の(6)をご覧ください。

4.公売物件の引渡し

  • (1)執行機関(県税事務所)の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
  • (2)売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  • (3)買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  • (4)送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合がありますので、ご了承ください。
    • 「保管依頼書」「送付依頼書」の様式は下欄の関連資料からダウンロードできます。
  • (5)引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
  • (6)詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。

 

関連メニュー

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。