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更新日:2024年4月9日

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軽油引取税の課税免除の特例措置について(お知らせ)

軽油引取税の課税免除の特例措置については、地方税法等の改正(施行日:令和6年4月1日など)により、下記のとおりとなりました。

1 改正内容

軽油引取税の課税免除の特例措置について、一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)を適用対象から除外した上、その適用期限を3年延長する。なお、令和7年3月31日までに行われるいわゆる「プレジャーボート」の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りについては、課税免除とする経過措置を講ずる。

したがって、令和7年4月1日以降、いわゆる「プレジャーボート」(釣りやクルージングなどのマリンレジャー等に使用されるレクリエーション用の船舶)は免税軽油の対象外となり免税軽油を購入できなくなります。これ以外の用途については、課税免除の特例措置の適用期限が令和9年3月31日まで延長されます。

 

2 船舶に係る免税軽油使用者証等の交付を受けている方へ

「船舶」に係る軽油引取税の課税免除特例措置の適用対象が縮小されます!(PDF:68KB)

 

 

 

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