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軽油に灯油・A重油などを混ぜて販売したり、バスやトラックなどの保有者が軽油に灯油・A重油などを混ぜて使用している場合などにも軽油引取税が課税されます。
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ディーゼル燃料としてBDF100%を使用される場合は軽油引取税の対象となりませんが、BDFに軽油等を混和し、製造・販売・消費する場合は、地方税法に基づく承認を受ける義務や軽油引取税の納税義務が生じることがあります。
詳しくは、管轄の県税事務所にご相談ください。
混和する燃料 | 混和後の燃料の区分 | 課税の可否 | 地方税法に基づく承認を受ける義務 | ||
---|---|---|---|---|---|
製造 | 販売 | 消費 | |||
無し (BDF100%) |
- | 課税対象外 | - | - | - |
軽油 灯油・重油等 |
軽油 | すべての用途で課税対象 | あり | - | - |
軽油以外の炭化水素油 | 自動車用燃料として販売・消費した場合は課税対象 | - | あり | あり |
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本県独自の措置として、下記対象者が製造したB5軽油のBDF相当部分(B5軽油の5%以下)の引取りに対しては、軽油引取税が免除されます。(B5軽油の引取りが平成26年4月1日から令和8年3月31日までに行われた場合に限ります。)
詳しくはB5軽油の製造場所を所管する県税事務所までお問い合わせください。
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エチレンその他の石油化学製品を製造する人がその原料の用途に供する軽油に加え、農業、林業、漁業、鉱物掘採事業など、法令で定める用途に供する軽油については課税が免除されます(免税軽油)。
免税対象者 | 用途および機械 |
---|---|
石油化学製品製造業を営む者 | エチレン、プロピレン、潤滑油、グリスまたは印刷インク用溶剤などの原料用 |
免税対象者 | 用途および機械 |
---|---|
船舶の使用者 | 船舶の動力源用 |
自衛隊の使用する機械を管理する者 | 通信機械、電波機械、自動車などの電源または動力源用 |
鉄道事業もしくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者または専用側線において車両の入換作業を営む者 | 鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用 |
農業もしくは林業を営む者、農地の造成もしくは改良を主たる業務とする者または素材生産業を営む者 | 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用 |
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 | 事業場内において、もっぱらセメント製品または、その原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
生コンクリート製造業を営む者 | 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内においてもっぱら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源用 |
鉱物(岩石および砂利を含む。)の掘採事業を営む者 | さく岩機および動力付試すい機ならびに事業場内において、もっぱら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源用 |
とび・土工工事業を営む者 | 工場現場において、もっぱらくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械の動力源用 |
鉱さいバラス製造業を営む者 | 事業場内において、もっぱら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源用 |
港湾運送業を営む者 | 港湾において、もっぱら港湾運送のために使用する機械の動力源用 |
倉庫業を営む者 | 倉庫において、もっぱら倉庫業のために使用する機械の動力源用 |
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物運送取扱事業または鉄道貨物積卸業を営む者 | 駅の構内において、もっぱら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用 |
航空運送サービス業を営む者 | 特定の飛行場において、もっぱら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用する機械の動力源用 |
廃棄物処理業を営む者 | 廃棄物の埋立地内において、もっぱら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用 |
木材加工業を営む者 | 事業所内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
木材市場業を営む者 | 事業場内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
たい肥製造業を営む者 | 事業場内において、もっぱらたい肥の製造工程において使用する機械の動力源用 |
索道事業を営む者 | 鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源用 |
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軽油引取税を免除される軽油(免税軽油)の引取りを行おうとする者(免税軽油使用者)は、免税軽油を使用する事務所または事業所の所在地を管轄する県税事務所に申請する必要があります。
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免税軽油使用者証の交付を受けた方は、免税軽油の引取り等について報告をする義務があります。
前月分の免税軽油の引取り等に関する次の書類を、免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所に提出してください。報告期限は、原則、毎月末日までです。
共同申請の場合は、免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所にお問い合わせください。
免税軽油を認められた免税用途以外に使用した場合などには軽油引取税が課税されますので注意してください。
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偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行った場合、免税証を他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けた場合、報告書に虚偽の記載をした場合などは、法律によって罰せられます。
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免税軽油の詳細については、次の資料(免税軽油の手引)をご覧ください。
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このページで疑問が解決しない場合は、軽油引取税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。