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国等における公文書管理をめぐる事案の発生を受け、公文書管理には厳しい目が向けられていること、県の公文書管理制度は、長期にわたって見直しがなされておらず、総務事務システムなどの各業務システムの導入、国における公文書管理法の制定など、公文書管理をめぐる環境の変化への対応が必要になっていることなどを背景として、外部有識者からなる公文書管理のあり方検討委員会を設置し、平成31年3月から令和元年8月にかけて本県のあるべき公文書管理制度について検討を行いました。
開催年月日 |
内容 |
資料等 |
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平成31年 3月27日 |
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令和元年 5月28日 |
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令和元年 7月9日 |
兵庫県のあるべき公文書管理制度についての報告(仮称)案について |
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令和元年 8月1日 |
同上 |
役職 |
氏名 |
所属・役職等 |
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会長 |
中川 丈久 |
神戸大学大学院法学研究科教授 (情報公開・個人情報保護審議会会長) |
会長 職務代理 |
桜間 裕章 |
(株)神戸新聞社常勤監査役 (情報公開・個人情報保護審議会委員) |
委員 |
五百蔵 俊彦 |
元兵庫県副知事 (公益財団法人兵庫県園芸・公園協会会長) |
委員 |
後藤 玲子 |
弁護士 (情報公開・個人情報保護審議会委員) |
委員 |
申 吉浩 |
兵庫県立大学大学院応用情報科学科特任教授 (情報公開・個人情報保護審議会委員) |
兵庫県のあるべき公文書管理制度についての報告(令和元年8月)(PDF:776KB)
公文書管理のあり方検討委員会での検討を経て、令和元年10月7日に「公文書等の管理に関する条例」を制定し、令和2年4月1日から全面施行しています。
各実施機関を通じた統一的な公文書管理に関するルールを条例で規定
(これまでは情報公開条例第33条の規定に基づき、各実施機関がそれぞれ規則で公文書管理のルールを制定)
地方独立行政法人等(県立大学、住宅供給公社、道路公社、土地開発公社)を条例の対象機関とした。
公文書ファイルの分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所を記載した公文書ファイル管理簿を作成し、一般の閲覧に供するとともに、インターネット等で公表することを義務付けた。
知事は、各実施機関における公文書の管理が条例の規定に基づき適正に行われるよう、文書の作成、公文書の整理、公文書ファイル等の保存、公文書ファイル管理簿の記載、保存期間が満了した公文書ファイル等の措置、公文書の管理状況の報告等について記載した「公文書管理指針」を定めなければならないものとした。
知事の附属機関として外部有識者から構成する「公文書管理委員会」を設置し、公文書管理指針の策定及び変更に係る意見に関する事項や公文書の管理に関する事項を調査審議することとした。
実施機関から知事への公文書の管理状況についての定期報告を義務付けた。
実施機関及び地方独立行政法人等は、職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、向上させるために必要な研修を行うことを義務付けた。
公文書等の管理に関する条例第10条第3項の規定に基づき、令和2年3月16日に定めた公文書管理指針を公表します。
公文書等の管理に関する条例第10条第3項の規定に基づき、令和5年3月28日に改正した公文書管理指針を公表します。
公文書等の管理に関する条例第9条第2項及び第13条第2項に基づき、公文書等の管理の状況について公表します。
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