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個人情報保護制度を巡っては、これまで、国や地方公共団体、民間事業者ごとに、個人情報保護法や個人情報保護条例といった複数の法制度が縦割りで存在する形がとられていました。
昨今、現行法制に起因する規制の不均衡や不整合により、データの利活用の支障となる事例が各所で顕在化しつつあり、このような不均衡や不整合を是正する必要が生じました。また、今般、デジタル庁が創設され、国や地方のデジタル業務改革を強力に実施していくため、官民のデータ流通を適正に規律する一元的な監視監督体制の確立が求められるようになりました。
そのため、令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が制定され、同法第50条及び第51条の規定により、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正が行われました。(令和3年5月19日公布、令和5年4月1日施行)
この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律や条例により運用されてきた個人情報の取扱いが同一の法(個人情報保護法)によって運用されることとなり、国の機関である個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ令和3年改正個人情報保護法について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
次の取扱や手続は、全国共通ルールである個人情報保護法に基づき行っています。
→安全管理措置に係る規程(知事部局)(PDF:155KB)等により適切な管理を図ります。
→ 個人情報の開示請求等の手続はこちらに掲載しています。
上記の大部分については、全国共通ルールである個人情報保護法に基づき実施します。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ個人情報保護法等(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本県では、個人情報保護法の適用に伴い、個人情報の保護に関する条例(平成8年兵庫県条例第24号)を廃止し、個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年兵庫県条例第44号。以下「法施行条例」といいます。)を制定し、令和5年4月1日から施行しています。
法施行条例は、個人情報保護法の規定により、地方公共団体の条例で規定すべき事項及び本県における個人情報の適切な取扱いのため、本県固有で規定が必要な事項について定めたものです。
個人情報保護法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられていますが、1,000人未満のファイルについては義務付けられていません。
本県では、1,000人未満の個人情報ファイルであってもその利用目的等を管理する必要があるとの考えから、条例個人情報ファイル簿を作成し、公表することとしています。
作成した個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿は個人情報ファイル簿管理システム(外部サイトへリンク)より閲覧することができます。
開示決定等の期限及び手数料について規定しています。
主な項目 | 国 | 本県(条例) |
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開示請求手数料 | 300円 | 徴収しない |
開示決定期限 | 30日以内 | 15日以内 |
開示延長決定期限 | 30日以内 | 30日以内 |
行政機関等匿名加工情報(特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの)の利用に関する契約手数料を規定しています。
基本事務手数料 | 21,000円 | ||
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作成料(委託しない場合) | 3,950円/1時間 | ||
作成料(委託する場合) |
実費 |
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行政機関等匿名加工情報の概要は、個人情報保護委員会のホームページ行政機関等匿名加工情報(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
部署名:総務部 法務文書課(県民情報センター) 県民情報班
電話:078-362-4161
内線:2195
FAX:078-362-3935