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更新日:2024年2月26日

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令和6年3月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

国通知「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日付け国不入企第34号国土交通省不動産・建設経済局長:参考1)を受け、本県におきましても、技能労働者等への適切な水準の賃金支払い等に配慮し、下記の通り特例措置を講じることとします。

1 特例措置の内容

新労務単価1への改定に伴い、2に定める土木部、まちづくり部、農林水産部所管の工事及び業務委託の受注者は、旧労務単価2に基づく契約を当初契約時点の新労務単価等3に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。

  • ※1「新労務単価」:令和6年3月1日適用の労務単価
  • ※2「旧労務単価」:令和6年2月29日以前適用の労務単価
  • ※3「当初契約時点の新労務単価等」:当初契約時点の労務・材料等単価

2 特例措置の対象となる工事及び業務委託

令和6年3月1日以降に当初契約を行った土木部、まちづくり部、農林水産部所管の工事請負契約及び業務委託契約のうち、旧労務単価を適用して工事費及び業務委託費を算定しているもの。
※毎年、特例措置に該当する場合は、対象工事等の受注者には当初契約時に直接お知らせします。

3 用地調査等業務委託、建築関係の工事・委託業務の取扱い

用地調査等業務(物件等調査業務)委託、建築関係の工事・委託業務については、上記1及び2において、「3月」を「4月」、「2月29日」を「3月31日」に読み替える。

4 その他

請負代金額及び業務委託が変更された場合、受注者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、元請企業と下請企業との間で既に締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について適切に対応されるよう、お願いします。
なお、適切な価格での下請契約及び技能労働者への適切な水準の賃金の支払い等については、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日付け国不入企第35号国土交通省不動産・建設経済局長:参考2)により、国から建設業団体の長あてに通知されています。

5 各種様式

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置についての事務手続きフロー(PDF:73KB)

6 参考資料(国土交通省通知)

参考1:技能労働者の適正な賃金水準の確保について(国34号通知)(PDF:2,060KB)
参考2:技能労働者の適正な賃金水準の確保について(国35号通知)(PDF:2,664KB)

 

7 問合せ先等

特例措置に伴う

  • (工事費及び業務委託費の算出に関すること)
    • 【土木関係】
      • 土木部技術企画課 TEL:078-362-9286
    • 【用地調査等業務委託】
      • 土木部用地課 TEL:078-362-9253
    • 【建築関係】
      • まちづくり部営繕課 TEL:078-362-4364
      • まちづくり部設備繕課 TEL:078-362-9328、9334
      • まちづくり部公営住宅整備課 TEL:078-230-8458
    • 【農林水産部所管】
      • 農林水産部総務課 TEL:078-362-9192
  • (契約手続きに関すること)
    • 【土木関係】
      • 土木部契約管理課 TEL:078-362-9285
    • 【建築関係】
      • まちづくり部総務課 TEI:078-362-9355
    • 【農林水産部所管】
      • 農林水産部総務課 TEL:078-362-9192

お問い合わせ

部署名:土木部 技術企画課 技術管理班

電話:078-362-9286

内線:4335

FAX:078-362-4433

Eメール:gijyutsu@pref.hyogo.lg.jp