ここから本文です。
令和3年8月、本県明石市の林崎松江海岸における水上オートバイでの危険な行為は、大きく報道され社会的問題となりました。
また、同年9月には淡路市岩屋沖において、特殊小型船舶操縦士の免許を有しない者が操船する水上オートバイが護岸に衝突し、3名が死亡する痛ましい事故が発生しています。
本県では、水上オートバイに対する県民の不安感がかつてなく高まっている状況を踏まえ、「兵庫県水上オートバイによる危険行為等の対策検討会議」を設置して検討を重ね、全国初となる都道府県の海域全てを対象とした自主ルールを設定しました。
今後、マリンレジャーの本格的シーズンである夏を迎えるまでに、水上オートバイユーザーやマリーナ・ショップ等への自主ルールの周知、関係者による啓発・パトロール等を実施し、ルール・マナーを守る優良ユーザーの拡大に努めていきます。
国や関係市町、民間事業者団体等と連携して、パトロール活動の強化や自主ルールの周知・啓発等を推進していくため、「兵庫県水上オートバイ対策に関する連絡調整会議」を設置しました。
優良ユーザー拡大に向け、官民が協力して啓発活動に取り組むため、兵庫県水上オートバイ安全宣言ショップ制度を実施します。
すべての方が安全安心に楽しめる兵庫の海をつくるため、遊泳者等の安全を確保して、水上オートバイを利用しましょう。
条例改正の内容や県自主ルール等をとりまとめたリーフレット、ポスターを作成しました。
県の土木事務所・港管理事務所や関係市役所、海上保安庁などで配布しています。
警察、国・県・市町及び関係団体・事業者が連携して、夏季の休日など多数の利用者が想定される日に、重点的に啓発・パトロールを実施します。
海上保安庁、国土交通省神戸運輸監理部、兵庫県警、関係市町、民間団体(マリン事業者、漁業組合等)など
日時 | 場所 | 備考 |
---|---|---|
令和4年4月29日(金曜日) | 林崎・松江海岸(明石市) | 詳細はこちら |
令和4年4月30日(土曜日) | 林崎・松江海岸(明石市) | |
令和4年5月1日(日曜日) | 兵庫運河、須磨海岸(神戸市) | 詳細はこちら |
令和4年7月2日(土曜日) | 須磨海岸、兵庫運河(神戸市) | 詳細はこちら |
令和4年7月2日(土曜日) | 林崎・松江海岸(明石市) | 詳細はこちら |
令和4年7月3日(日曜日) | 諸寄海岸(新温泉町) | 詳細はこちら |
令和4年7月9日(土曜日) | 甲子園浜・御前浜(西宮市) | 詳細はこちら |
令和4年7月9日(土曜日) | 慶野松原海岸(南あわじ市) | 詳細はこちら |
令和4年8月14日(日曜日) | PAL-UP(西宮市)、須磨海岸(神戸市) | 詳細はこちら |
兵庫県独自ルール等を周知するための啓発看板の設置など、水上オートバイの危険防止に向けた対策を強化します。
危険行為に対する罰則を強化するため、公安委員会において、「水難事故等の防止に関する条例」を改正しました。
改正前 | 改正後 |
---|---|
20万円以下の罰金 |
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
50万円以下の罰金 |
改正前 | 改正後 |
---|---|
罰則なし |
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
改正前 | 改正後 |
---|---|
規定なし |
20万円以下の罰金 |
明石市 | 明石市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例(外部サイトへリンク) | 令和4年3月30日公布 | 令和4年3月30日施行 |
---|---|---|---|
神戸市 |
令和20年3月31日公布 令和4年3月31日公布 |
令和20年4月1日施行 令和4年5月1日施行 |
|
昭和48年4月1日公布 令和4年3月31日公布 |
昭和48年5月1日施行 令和48年5月1日施行 |
||
芦屋市 | 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(外部サイトへリンク) | 平成19年3月20日公布 | 平成19年6月1日施行 |
関連リンク
国や地方公共団体の取り組みについては、下記サイトにまとめられています。
水上オートバイによる危険行為等の対策は、本県のみならず全国的な課題であることから、法律上の規制強化などについて、国へ要望していきます。
日時 | 要望先 | 要望書 |
---|---|---|
令和4年4月21日(木曜日) |
国会議員 国土交通省、海上保安庁 |
要望書(PDF:122KB) |
令和4年6月28日(火曜日) |
国土交通省、海上保安庁、 警察庁 |
※近畿ブロック知事会として要望 |