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更新日:2024年3月27日

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緑条例の運用(淡路地域)

淡路地域では、平成2年に適正な土地利用誘導を目的とする淡路条例を施行し、その後平成7年に淡路条例を廃止し、緑条例に移行しています。

淡路地域では

淡路イメージ

淡路地域では、平成7年から緑条例を施行しています。

1,000平方メートル以上(一部の区域は500平方メートル以上)の規模の開発行為を行おうとする場合は、市や県との協議、届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは、対象外です。

開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。

また、一部の地区では、小規模な開発行為や建築行為についても届出が必要となります。詳しくは市にお問い合わせください。

対象地域

洲本市の全域

南あわじ市の全域

淡路市の全域

環境形成区域指定図の縦覧

県庁都市政策課及び淡路県民局では淡路地域全域の、市役所では当該市の環境形成区域指定図(1/10,000)を縦覧していただくことができます。

経緯

平成2年3月31日 土地利用区域の指定(淡路条例)

平成2年3月31日 施行(淡路条例)

平成7年3月28日 土地利用区域(淡路条例)から環境形成区域(緑条例)へ移行

平成7年3月28日 淡路条例を廃止し緑条例を施行

平成17年2月25日 環境形成区域の指定の変更

平成17年4月1日 同施行

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp