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地域特有の自然景観や都市景観との調和が特にもとめられる建築物等(以下、「特定建築物等」という。)について、計画段階から住民の意見を聴くなどの手続きを通じて良好な景観形成を図るため、景観影響評価制度を導入しています。
具体の手続等については、このページの下欄の関連資料「景観影響評価制度(景観アセス制度)手続の手引き」をご覧下さい。
なお、届出書等の郵送による提出については、提出先の窓口にお問い合わせください。
<お知らせ>
令和3年4月1日から、申請書等の押印を廃止しました。
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以下のア又はイの場合は、行為が周辺景観に及ぼす影響が極めて小さいものとして、景観影響評価手続を不要としています。
ただし、これらに該当した場合でも特定建築物等の新築等の届出は必要となりますのでご注意下さい。
手続の流れ(赤字は事業者の方が行うものです。)
景観影響評価準備書の提出→準備書の公告・縦覧→住民説明→見解書の提出→審査意見書の作成→【景観影響評価書の提出→再審査意見書の作成→評価書及び再審査意見書の公告・縦覧】※→特定建築物等の新築等の届出
※対象行為が特定建築物等景観基準に適合し、かつ住民意見の提出がない場合は景観影響評価書の提出が不要となるため、【】内の手続は省略されます。
(なお、建築確認申請及び建築物等の着工は特定建築物等の新築等の届出のあとしかできません。)
景観影響評価指針〔最終改正:令和4年11月1日〕(PDF:220KB)
特定建築物等景観基準は、特定建築物等が地域の景観との調和を図るために、特定建築物等の敷地内における位置・規模、意匠、材料、色彩、その他の必要な項目について定めた基準です。
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