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更新日:2024年9月13日

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景観影響評価制度(景観アセス)について

地域特有の自然景観や都市景観との調和が特にもとめられる建築物等(以下、「特定建築物等」という。)について、計画段階から住民の意見を聴くなどの手続きを通じて良好な景観形成を図るため、景観影響評価制度を導入しています。

具体の手続等については、このページの下欄の関連資料「景観影響評価制度(景観アセス制度)手続の手引き」をご覧下さい。

なお、届出書等の郵送による提出については、提出先の窓口にお問い合わせください。

<お知らせ>

令和3年4月1日から、申請書等の押印を廃止しました。

  • ○押印を廃止
    • 申請書等への押印を廃止しました。
  • ○電子メールアドレス欄等を追加
    • 押印に代わる本人確認手段として、様式に連絡先記入欄(住所、電話番号、電子メールアドレス)を追加しました
    • 申請・届出内容の確認等における多様な連絡手段を確保するとともに、デジタル化への対応を図るため、住所及び電話番号に加え、現在、広く使用されている電子メールを連絡先として追加し、申請者の利便性の向上を図ります。
  • ○電子メールアドレスの記載
    • 電子メールアドレスを保有されていない方も想定されることから、電子メールアドレスの記載がない場合であっても、申請書等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。

 

対象建築物等(特定建築物等)

  1. ホテル・旅館
    旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建築物等で、延べ面積500平方メートル以上又は客室数が10室以上(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条第4号に規定する第4種地域内は除く)
  2. ぱちんこ店
    延べ面積200平方メートル以上又はぱちんこ台等が100台以上
    (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条第4号に規定する第4種地域内は除く)
  3. 発電用風力設備
    高さ31m(建築物等と一体となって設置される場合は、その高さが20mを超え、建築物等の高さとの合計が31m)を超えるもの
  4. 観覧車
    高さ31m(建築物等と一体となって設置される場合は、その高さが20mを超え、建築物等の高さとの合計が31m)を超えるもの

手続の対象行為

  • 建築物等の新築、改築、増築又は移転(建築確認が必要な行為に限ります)
  • 建築物等の大規模な修繕又は大規模な模様替え(建築確認が必要な行為に限ります)
  • 建築物等の外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更

以下のア又はイの場合は、行為が周辺景観に及ぼす影響が極めて小さいものとして、景観影響評価手続を不要としています。

ただし、これらに該当した場合でも特定建築物等の新築等の届出は必要となりますのでご注意下さい。

  • 路その他の公共の場所から当該行為に係る部分(外観)が容易に展望できないもの
  • テル・旅館又はぱちんこ店の改築又は増築で、次の全てに該当するもの
    • 増改築部分の延べ面積が、50平方メートル以下で、かつ既存建築物の延べ面積の10分の1以下
    • 増改築後の建築物等の高さが既存建築物の高さ以下
    • 増改築部分の外観に係る面積が既存建築物の外観に係る部分の2分の1以下

手続

手続の流れ(赤字は事業者の方が行うものです。)
景観影響評価準備書の提出→準備書の公告・縦覧→住民説明見解書の提出→審査意見書の作成→【景観影響評価書の提出→再審査意見書の作成→評価書及び再審査意見書の公告・縦覧】※→特定建築物等の新築等の届出
※対象行為が特定建築物等景観基準に適合し、かつ住民意見の提出がない場合は景観影響評価書の提出が不要となるため、【】内の手続は省略されます。

(なお、建築確認申請及び建築物等の着工は特定建築物等の新築等の届出のあとしかできません。)

景観影響評価指針〔最終改正:令和4年11月1日〕(PDF:220KB)

景観影響評価準備書作成基準及び景観影響評価書作成基準(PDF:11KB)

特定建築物等の新築等の届出要領(PDF:9KB)

 

特定建築物等景観基準

特定建築物等景観基準は、特定建築物等が地域の景観との調和を図るために、特定建築物等の敷地内における位置・規模、意匠、材料、色彩、その他の必要な項目について定めた基準です。

特定建築物等景観基準〔平成25年10月1日改正〕(PDF:207KB)

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-9299

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp