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更新日:2020年4月9日
なお、届出書等の郵送による提出については、当分の間、提出先の窓口にお問い合わせください。
【適用除外について】
次に掲げる市の区域においては、県景観条例に基づく大規模建築物等の手続きは適用されません。各市の景観条例、景観計画、景観基準等に基づき、各市に必要な届出を行ってください。
~大規模建築物等に係る手続きが適用除外となる市~(令和元年6月現在)
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、豊岡市、加古川市、赤穂市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、養父市、朝来市
上記の市の区域以外であっても、地区計画、風致地区の区域は大規模建築物等の手続きは適用されません。
景観条例では下記の規模に該当する建築物等を「大規模建築物等」としています。
注)建築物・・・建築基準法第2条第1号に規定するものをいいます。
注)工作物・・・建築基準法第88条第1項に規定するもの、土地に設置される太陽光発電設備をいいます。
大規模建築物等と地域の景観との調和を図るため、大規模建築物等景観基準を定めています。
大規模建築物等の建築等に際しては、どの景観ゾーンに立地するかを確認の上(※)、その景観ゾーンの大規模建築物等景観基準に適合する形態、意匠等としてください。
既存の大規模建築物等が大規模建築物等景観基準に著しく適合しない場合は、県から所有者等に必要な要請をする場合があります。
大規模建築物等景観基準については、下の関連資料「大規模建築物等景観基準」からご覧ください。
各景観ゾーンに該当する区域は以下のとおりです。
大規模建築物等について下記の行為をしようとする場合は届出が必要になります。
※建築確認が必要な行為の場合は、必ず確認申請の前に届出を提出してください。
届出様式については、下の関連リンク「景観条例に基づく申請書ダウンロードサービス」より入手可能です。
届出書に添付する自己評価書については、下の関連資料から入手可能です。
届出対象(建築物又は工作物)の行為種別と行為を行う場所の景観ゾーンに応じて作成してください。
土地に設置する太陽光発電設備のうち、大規模建築物等に該当するものについては、大規模建築物等景観基準が適用されますので、基準に適合した計画とするようお願いします。
ただし、建築確認が不要な場合は、設置に際して景観条例に基づく届出は不要です。
大規模建築物等景観基準に著しく適合しない場合は、県から所有者等に必要な要請をする場合があります。
【大規模建築物等景観基準のうち土地に設置される太陽光発電パネルに関する基準】(全景観ゾーン共通)
「地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。」
大規模建築物等の中で特に規模の大きい以下のものについては、届出に先立って事前協議が必要です。事前協議にあたり、景観シミュレーション(景観影響予測)を行ってください。
景観シミュレーションとは、現地の写真に計画建築物等のコンピュータグラフィックスを組み合わせて、完成後の景観予測画像を作成することです。
景観形成地区または広域景観形成地域に立地する次の(1)または(2)の建築物については、更に景観アセスメント(景観影響評価)が必要です。
景観アセスメントとは、公告・縦覧や住民説明会によって、計画建築物の内容及び景観シミュレーションの結果を広く周知し、住民の意見を計画に反映させる手続きです。