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播磨臨海地域道路は、周辺の土地利用等を含め、まちづくりに大きな影響を及ぼす事業であるため、都市計画に位置づける必要があると考えています。都市計画に位置づけることで、道路整備に必要となる区域を明確化することができ、将来の事業の円滑な施工を確保することができます。手続の中で広く地域住民にお示しすることで、皆様の意見を参考にして計画を定めることができます。
都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき10月27日(火曜日)から都市計画の案を縦覧に供します。
令和8年10月27日(火曜日)~11月27日(金曜日)
| 都市計画の案の名称 | 縦覧場所 | 都市計画の案 |
| 東播都市計画道路の変更(兵庫県決定)1.4.2号播磨臨海地域道路ほか2路線※1の変更 |
兵庫県まちづくり部都市計画課、兵庫県環境部水大気課 明石市都市局道路安全室道路整備課、稲美町地域整備部都市計画課、加古川市都市計画部都市計画課、高砂市都市創造部都市政策課 ※縦覧できる都市計画の案は各行政区域のみ |
10月27日(火曜日)から公開 |
| 中播都市計画道路の変更(兵庫県決定)1.4.4号播磨臨海地域道路ほか2路線※2の変更 |
兵庫県まちづくり部都市計画課、兵庫県環境部水大気課 高砂市都市創造部都市政策課 姫路市都市局まちづくり部都市計画課 |
10月27日(火曜日)から公開 |
※1 ほか2路線:梅井線、高須松村線
※2 ほか2路線:海岸線、飾磨西インター線
東播都市計画区域又は中播磨都市計画区域に係る関係市町の住民及び利害関係人は、10月27日(火曜日)から意見書を提出することができます。
意見書には、住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)、氏名及び当該案件についての意見をできるだけ具体的に記載し、以下のいずれかの方法で兵庫県まちづくり部都市計画課に提出してください。
1.提出期間 10月27日(火曜日)~12月11日(金曜日)
2.提出方法及び提出先
(1)持参または郵送による提出
持参による提出は土日祝を除く午前9時から午後5時まで
郵送による提出先は以下のとおり(当日消印有効)
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県まちづくり部都市計画課
(2)兵庫県電子申請システムによる提出
※なお、FAX、電子メールによる提出は受け付けておりません。
利害関係人とは、都市計画が決定されようとする施設又は事業の区域内の土地について、所有権、賃借権を持っている者等の法律上の利害関係を有する者のほか、広く、その土地の周辺の住民、決定される施設を利用しようとするものを含む。
播磨臨海地域道路の都市計画について、皆様からご意見を伺うため、公聴会を開催しました。
| 計画図 | 縦断図 | JCT・ICのイメージ図 | |
| 東播都市計画 | 計画図(PDF:10,094KB) | 縦断図(PDF:4,280KB) | JCT・ICのイメージ図(参考)(PDF:8,633KB) |
| 中播都市計画 | 計画図(PDF:10,080KB) | 縦断図(PDF:2,324KB) | JCT・ICのイメージ図(参考)(PDF:6,647KB) |
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公聴会の記録 | 公述人の意見の要旨及びこれらに対する県の考え方 |
| 東播都市計画 | 公聴会の記録(東播)(PDF:535KB) | 公述人の意見の要旨及びこれに対する県の考え方(東播)(PDF:426KB) |
| 中播都市計画 | 公聴会の記録(中播)(PDF:704KB) | 公述人の意見の要旨及びこれに対する県の考え方(中播)(PDF:675KB) |
令和6年7月18日(木曜日)から令和6年9月10日(火曜日)までの期間で計30回の住民説明会を6市町(神戸市・明石市・稲美町・加古川市・高砂市・姫路市)で開催しました。
| 会場 | 説明資料、説明内容 | 説明会の主な意見と回答 |
| 神戸市 | ||
| 明石市 | ||
| 稲美町 | ||
| 加古川市 | ||
| 高砂市 | ||
| 姫路市 |
令和5年11月11日(土曜日)から令和5年12月22日(金曜日)までの期間で計32回の住民説明会を6市町(神戸市・明石市・稲美町・加古川市・高砂市・姫路市)で開催しました。
会場・開催日(PDF:69KB)
| 会場 | 説明資料、説明内容 | 主な意見と回答 |
| 神戸市 | ||
| 明石市 | ||
| 稲美町 | ||
| 加古川市 | ||
| 高砂市 | ||
| 姫路市 |
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