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更新日:2023年7月27日

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土地区画整理事業の長所

図-2 土地区画整理事業のメリット

換地方式のメリット

買収事業では?

面的にバランスのよい街ができる。
道路、公園、下水、ガス等の一体的整備
特定の施設だけの整備となる。
整備されずに斜にとりつく細街路
土地利用に無駄が生じない。
すべての宅地が整形に生まれ変わる。
不整形な残地(図B、K、M)
改善されない島地や袋地(図C、E、H)
公平な受益と負担

道路予定地の人も地域内に留まり公平な受益
特定の人の大きな損失利用困難な残地(図B、K、M)
特定の人の大きな受益
以前島地→幹線道路に面する(図A)
 
土地区画整理事業の長所はそのしくみによるところが大きく、そのしくみから生じる特色をとりまとめると、以下のようになります。
  • 1.面的に総合整備する手法であること
    道路、公園、排水施設等の公共施設の新設、改善を宅地の整備と同時に行うことができる。このため直売方式に比べ、利用度の低い残地が生じない、土地の利用効率を均等化させること、既存の道路との変則的な交差を生じないこと、道路、上下水道等の整備手順の調整が容易で、手戻りが生じないことなど。
  • 2.民主的手続きによって進められること
    土地区画整理事業は特に、土地所有権等を残しながら権利関係を変える手法であるため、地権者の理解を得ることがきわめて重要です。このため、事業の進捗に関わる重要な内容については、組合施行の場合は組合員で構成する総会(代議員会)の議決を、また公共団体施行等の場合は権利者の中から選ばれた委員で構成する土地区画整理審議会の審議を経て定めることとされています。さらに、事業施行の各段階において事業計画、換地計画の縦覧、意見書の提出等、民主的な手続きが制度として組み込まれています。
  • 3.公共施設の整備についてその受益を権利者に公平に配分できること
    地区に必要な都市施設の用地を、各権利者に、受益の度合いに応じた減歩等により公平に負担を求めることが出来ます。また、各権利者は公平に開発利益を受け、有効な土地利用が行われるようになります。
  • 4.既存のコミュニティを維持できること
    直接買収方式と異なり、地権者が施行後も地区内に残れるとともに、土地利用の改善が図られるので、コミュニティがより良い形で維持できます。
  • 5.多様な事業目的に対応できること
    既成市街地、周辺スプロール地域、新開発予定地、商業地域、工業地域、住居地域、流通センター等、 いずれの地域でも柔軟に対応できます。既成市街地では都市基盤の整備により、近代的な商店街の形成、建物の高層化が図られ、学校用地、住宅団地用地がばら買いされた地域、或いは形状の悪い地域では、目的に合わせた土地の集約化、区画の整形化を図ることができます。また、新規開発事業の場合には、住宅地の開発はもとより、工業団地の造成、流通センターの建設、レクリエーション都市の建設等の基盤整備にも適し、多様な目的に活用されています。
  • 6.多様な事業財源を活用し得ること
    国、地方公共団体からの補助金、公共施設管理者からの負担金(公管金)、保留地処分金、助成金、その他多様な財源を活用できます。
  • 7.民間活力を活用した事業であること
    事業主体として土地所有権・借地権を持つ個人、組合も施行者として認められています。さらに、地区内で誘発される建築物整備はほぼ全面的に民間投資によるものであることから、民間活力を最大限に活用し得る事業手法といえます。
  • 8.他の事業、制度と同時施行や併用が容易であること
    土地区画整理事業は土地に関する手法であるが、建築物整備事業、上下水道等の供給処理施設整備事業及び地区計画等の規制誘導手法等、様々な事業、制度について、地権者の意向に基づき事業と同時に進めることが可能であり、自由な創意工夫により事業効果を高めることができます。
(引用:大成出版社.土地区画整理の調査と事業計画)

 

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