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このページでは、空家活用特区内におけるひょうごインスペクション実施支援事業(空家活用特区総合支援事業空家活用のための建物状況調査助成)について説明しています。通常のひょうごインスペクション実施支援事業については、以下からご確認ください。
ひょうごインスペクション実施支援事業(売主・買主(個人)の方はこちらをご覧ください。)
兵庫県では、既存住宅に対するインスペクション(建物状況調査)の実施を支援することで、売買時に売主・買主が抱える既存住宅の品質などに対する不安を払拭し、安全・安心な既存住宅の流通を目指しています。
売買を予定している既存住宅について、一定の基準について検査する「ひょうごインスペクション」を実施する場合、費用の一部(最大2万5千円)を補助していますが、空家活用特区※1(以下「特区」という。)内では、特区内の既存住宅の流通及び活用を促進し、移住、定住及び交流の拡大を図るため、ひょうごインスペクション実施支援事業の補助を拡充(最大3万5千円)しています。
※1 空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(以下「条例」という。)第9条第1項に規定する空家等活用促進特別区域。特区の指定状況は以下からご確認ください。
「インスペクション」(建物状況調査)とは、建築士等の専門家が建物の劣化状況(基礎、外壁等のひび割れ、雨漏り等の劣化状況事象・不具合事象の状況等)を目視、計測等により調査し、現状の建物が備えている性能を把握するものです。
インスペクションを受けることで売主は引き渡し後のトラブル回避など、買主は安心して購入できるようになるなどのメリットがあります。
「ひょうごインスペクション」とは、ひょうご住まいづくり協議会長が定める検査方法により、以下の基準について、登録検査法人(PDF:125KB)又は住宅瑕疵担保責任保険法人が行う検査です。
兵庫県では、特区内のインスペクションの実施における費用負担の軽減を図るため、以下のとおり支援事業を実施しています。
詳細は、以下の資料をご確認ください。
令和6年度兵庫県まちづくり部補助金交付要綱(空家活用特区総合支援事業 空家活用のための建物状況調査助成関連抜粋)(PDF:154KB)
令和6年度空家活用特区総合支援事業 空家活用のための建物状況調査助成実施要領(PDF:72KB)
「ひょうごあんしん既存住宅表示制度」に登録している検査法人
登録検査法人又は住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「登録検査法人等」という。)によるインスペクションを仲介する事業者(売買を検討している個人から、本事業により値下げした適正な額を徴収する者に限る。ただし、宅地建物取引業者を除く。)
登録検査法人等によるインスペクションを依頼する事業者(インスペクションの対象は買取再販住宅に限る)
登録検査法人によるインスペクションを依頼する個人
売買を予定している特区内の以下の条件を満たす空家
対象住宅のインスペクションに要する経費に対し、以下のいずれか低い額
a:インスペクション1件当たりの経費(千円未満の端数は切捨て)
b:3万5千円
申請する住宅の存する市町に対し、事前に当該住宅が条例第12条第2項に規定する届出がされたもの又は空家バンクに登録されているものに該当するかどうかの確認を行ってください。
交付された確認書は、交付申請書とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。
以下の交付申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。
県では提出された申請書の内容を審査し、適正なものと判断した場合は、交付決定通知書を申請者あて送付しますので、通知書が届くまではインスペクションの業務に着手(調査そのものだけでなく、契約などの行為を含む。)しないでください。なお、期間内であっても予算がなくなり次第受付を終了します。
補助事業が完了した時は、事業の完了後30日以内又は翌年度4月10日までのいずれか早い日に、下表のとおり、申請者の区分に応じて実績報告書等の様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。
申請者の区分 | 実績報告書等様式 | 添付書類 |
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ア 登録検査法人 イ インスペクション仲介事業者 |
補助事業実績報告書(要綱様式第8号)(ワード:20KB) |
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ウ 買取再販事業者 |
補助事業実績報告書(要綱様式第8号)(ワード:20KB) |
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エ 売主・買主(個人) | 補助事業実績報告書(要綱方式第8号)(ワード:20KB) 実施報告書(別紙5-3-②)(エクセル:15KB) |
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