更新日:2024年7月8日

ここから本文です。

空家活用特区総合支援事業 空家活用のための建物状況調査助成について

このページでは、空家活用特区内におけるひょうごインスペクション実施支援事業(空家活用特区総合支援事業空家活用のための建物状況調査助成)について説明しています。通常のひょうごインスペクション実施支援事業については、以下からご確認ください。

ひょうごインスペクション実施支援事業売主・買主(個人)の方はこちらをご覧ください。)

 

兵庫県では、既存住宅に対するインスペクション(建物状況調査)の実施を支援することで、売買時に売主・買主が抱える既存住宅の品質などに対する不安を払拭し、安全・安心な既存住宅の流通を目指しています。

売買を予定している既存住宅について、一定の基準について検査する「ひょうごインスペクション」を実施する場合、費用の一部(最大2万5千円)を補助していますが、空家活用特区※1(以下「特区」という。)内では、特区内の既存住宅の流通及び活用を促進し、移住、定住及び交流の拡大を図るため、ひょうごインスペクション実施支援事業の補助を拡充(最大3万5千円)しています。

※1 空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(以下「条例」という。)第9条第1項に規定する空家等活用促進特別区域。特区の指定状況は以下からご確認ください。

空家活用特区の指定(別ウィンドウで開きます)

 

ひょうごインスペクションとは

「インスペクション」(建物状況調査)とは、建築士等の専門家が建物の劣化状況(基礎、外壁等のひび割れ、雨漏り等の劣化状況事象・不具合事象の状況等)を目視、計測等により調査し、現状の建物が備えている性能を把握するものです。

インスペクションを受けることで売主は引き渡し後のトラブル回避など、買主は安心して購入できるようになるなどのメリットがあります。

「ひょうごインスペクション」とは、ひょうご住まいづくり協議会長が定める検査方法により、以下の基準について、登録検査法人(PDF:125KB)又は住宅瑕疵担保責任保険法人が行う検査です。

  1. 構造耐力上主要な部分に著しい劣化の有無
  2. 屋根、外壁等に雨漏り又は水漏れ等の有無
  3. 給排水の滞留及び水漏れ等の有無
  4. しろありによる被害の有無
  5. 耐震性能の有無

空家活用のための建物状況調査助成

兵庫県では、特区内のインスペクションの実施における費用負担の軽減を図るため、以下のとおり支援事業を実施しています。

詳細は、以下の資料をご確認ください。

令和6年度兵庫県まちづくり部補助金交付要綱(空家活用特区総合支援事業 空家活用のための建物状況調査助成関連抜粋)(PDF:154KB)

令和6年度空家活用特区総合支援事業 空家活用のための建物状況調査助成実施要領(PDF:72KB)

(1)対象者

  • 以下のア~エに該当する者(フロー図で赤枠囲みになっている者)が補助の対象者になります。
  • 同一のインスペクションに対して、異なる申請者から重複して申請しないようご注意ください。
  • ひょうごインスペクション実施支援事業と重複して申請しないようご注意ください。

ア 登録検査法人

「ひょうごあんしん既存住宅表示制度」に登録している検査法人

登録検査法人についてはこちら(PDF:125KB)

登録検査法人フロー図

イ インスペクション仲介事業者

登録検査法人又は住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「登録検査法人等」という。)によるインスペクションを仲介する事業者(売買を検討している個人から、本事業により値下げした適正な額を徴収する者に限る。ただし、宅地建物取引業者を除く。)

インスペクションを仲介する事業者フロー図

ウ 買取再販事業者

登録検査法人等によるインスペクションを依頼する事業者(インスペクションの対象は買取再販住宅に限る)

買取再販事業者(宅建業者)フロー図

エ 売主・買主(個人)

登録検査法人によるインスペクションを依頼する個人

売主・買主(個人)フロー図

 

(2)対象住宅

売買を予定している特区内の以下の条件を満たす空家

  • 一戸建て住宅(店舗等併用住宅にあっては、床面積の過半が居住の用に供されているものに限る。)
  • 条例第12条第2項に規定する届出がされたもの又は空家バンクに登録されているもの

(3)対象経費・補助額

対象住宅のインスペクションに要する経費に対し、以下のいずれか低い額

a:インスペクション1件当たりの経費(千円未満の端数は切捨て)
b:3万5千円

  • 申請者が(1)ア又はイに該当する場合、本補助金はインスペクション利用料金の値下げにのみ利用できます。

(4)手続の流れ

手続フロー

ア 事前確認

申請する住宅の存する市町に対し、事前に当該住宅が条例第12条第2項に規定する届出がされたもの又は空家バンクに登録されているものに該当するかどうかの確認を行ってください。
交付された確認書は、交付申請書とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。

(確認申請様式)

イ 交付申請の方法

以下の交付申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。
県では提出された申請書の内容を審査し、適正なものと判断した場合は、交付決定通知書を申請者あて送付しますので、通知書が届くまではインスペクションの業務に着手(調査そのものだけでなく、契約などの行為を含む。)しないでください。なお、期間内であっても予算がなくなり次第受付を終了します。

(交付申請様式)
(その他添付資料)
  • インスペクションの実施内容、料金が分かる書類(登録検査法人等の名称、検査項目及び料金が記載された料金表、見積書等の写し)
  • 確認書(アで市町から交付されたもの)
  • (1)エに該当する場合:債権者登録書(外部サイトへリンク)

ウ 完了時提出資料

補助事業が完了した時は、事業の完了後30日以内又は翌年度4月10日までのいずれか早い日に、下表のとおり、申請者の区分に応じて実績報告書等の様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。

申請者の区分 実績報告書等様式 添付書類
ア 登録検査法人
イ インスペクション仲介事業者

補助事業実績報告書(要綱様式第8号)(ワード:20KB)
精算調書(別紙5-2)(エクセル:16KB)
実施報告書(別紙5-3-①)(エクセル:22KB)

  • 補助事業に要した経費が確認できる書類(例:消費者負担額、支払日を確認できる領収書等の写し)
  • インスペクションの申込日、検査項目、検査者、実施日等を確認できる書類(例:申込書及び調査写真、結果報告書等の写し)
  • 対象建物の位置図
ウ 買取再販事業者

補助事業実績報告書(要綱様式第8号)(ワード:20KB)
精算調書(別紙5-2)(エクセル:16KB)
実施報告書(別紙5-3-③)(エクセル:23KB)

  • 補助事業に要した経費が確認できる書類(例:消費者負担額、支払日、支払先を確認できる請求書及び振込み記録、領収書等の写し)
  • 申請者が当該物件を所有している又は所有していたことが分かる書類(例:登記事項証明書(当該既存住宅を販売済みの場合は売買契約書)、課税台帳等の写し)
  • 実施したインスペクションの申込日、検査項目及びその結果並びにインスペクションを実施した法人を確認できる書類(例:申込書、調査写真、結果報告書、保険証券等の写し)
  • 保険期間が5年間の既存住宅売買瑕疵保険の加入に向けたインスペクションを実施したことが確認できる書類(例:申込書、保険証券等の写し)
  • ひょうごあんしん既存住宅表示制度要綱に基づく適合通知書の写し
  • 対象建物の位置図
エ 売主・買主(個人) 補助事業実績報告書(要綱方式第8号)(ワード:20KB)
実施報告書(別紙5-3-②)(エクセル:15KB)
  • 補助事業に要した経費が確認できる書類(例:消費者負担額、支払日、支払先を確認できる領収書等の写し)
  • 実施したインスペクションの申込日、検査項目及びその結果並びにインスペクションを実施した法人を確認できる書類(例:申込書及び調査写真、結果報告書等の写し)
  • インスペクションの検査実施者を確認できる書類(例:結果報告書、調査写真等の写し)
  • 対象建物の位置図

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課

電話:078-362-3583

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp