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更新日:2023年11月13日

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既存住宅の流通促進(ひょうごインスペクション実施支援事業・ひょうごあんしん既存住宅表示制度)

兵庫県では、既存住宅に対するインスペクション(建物状況調査)の実施を支援することで、売買時に売主・買主が抱える既存住宅の品質などに対する不安を払拭し、安全・安心な既存住宅の流通を目指しています。

また、インスペクションの結果、一定の基準(ひょうごインスペクションの基準)を満たすことが確認された住宅を売買する際に、統一的に利用できるマークを定め、当該住宅の販売広告などに表示することで、安心して既存住宅を売買できる制度(「ひょうごあんしん既存住宅表示制度」)を運用しています。

 

 

ひょうごインスペクションとは

「インスペクション」(建物状況調査)とは、建築士等の専門家が建物の劣化状況(基礎、外壁等のひび割れ、雨漏り等の劣化状況事象・不具合事象の状況等)を目視、計測等により調査し、現状の建物が備えている性能を把握するもので、インスペクションを受けることで売主は引き渡し後のトラブル回避など、買主は安心して購入できるようになるなどのメリットがあります。

 

インスペクションの詳細(外部サイトへリンク)

 

「ひょうごインスペクション」とは、ひょうご住まいづくり協議会長が定める検査方法により、以下の基準について、登録検査法人又は住宅瑕疵担保責任保険法人が行う検査です。

  1. 構造耐力上主要な部分に著しい劣化の有無
  2. 屋根、外壁等に雨漏り又は水漏れ等の有無
  3. 給排水の滞留及び水漏れ等の有無
  4. しろありによる被害の有無
  5. 耐震性能の有無

1.ひょうごインスペクション実施支援事業

兵庫県では、インスペクションの実施における費用負担の軽減を図るため、以下のとおり支援事業を実施しています。令和4年度からインスペクションを依頼する者や買取再販住宅で瑕疵保険に加入する際の検査費用が補助対象になるなど制度拡充をしています。

買取再販住宅で瑕疵保険に加入する際の検査費用が補助対象になります(制度拡充の案内)(PDF:81KB)

詳細は、令和5年度兵庫県まちづくり部補助金交付要綱、ひょうごインスペクション実施支援事業実施要領及びひょうごインスペクション実施支援事業募集要項をご確認ください。

令和5年度兵庫県まちづくり部補助金交付要綱(ひょうごインスペクション実施支援事業関連抜粋)(PDF:229KB)

令和5年度ひょうごインスペクション実施支援事業実施要領(PDF:69KB)

令和5年度ひょうごインスペクション実施支援事業募集要項(PDF:192KB)

(1)対象者

  • 以下のア~エに該当する者(フロー図で赤枠囲みになっている者)が補助の対象者になります。
  • 補助の対象者が事業者(ア~ウ)であって、複数の物件についてインスペクション実施予定である者の場合、交付申請前に応募申請が必要になります。((6)参照
  • 補助の対象者が個人(エ)の場合は、こちらをご覧ください。
  • 同一のインスペクションに対して、異なる申請者から重複して申請しないようご注意ください。
  • 空家活用特区総合支援事業 空家活用のための建物状況調査助成と重複して申請しないようご注意ください。

ア 登録検査法人

「ひょうごあんしん既存住宅表示制度」に登録している検査法人

登録検査法人フロー図

イ インスペクション仲介事業者

登録検査法人又は住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「登録検査法人等」という。)によるインスペクションを仲介する事業者(売買を検討している個人から、本事業により値下げした適正な額を徴収する者に限る。ただし、宅地建物取引業者を除く。)

インスペクションを仲介する事業者フロー図

ウ 買取再販事業者

登録検査法人等によるインスペクションを依頼する事業者(インスペクションの対象は買取再販住宅に限る)

買取再販事業者(宅建業者)フロー図

エ 売主・買主(個人)

登録検査法人によるインスペクションを依頼する個人

売主・買主(個人)フロー図

(2)対象住宅

売買を予定している県内の既存の一戸建ての住宅(店舗等併用住宅にあっては、床面積の過半が居住の用に供されているものに限る。)

(3)対象経費

対象住宅のインスペクションに要する経費

  • 申請者が(1)ア又はイに該当する場合、本補助金はインスペクション利用料金の値下げにのみ利用できます。

(4)補助額

実施件数×(aとbのいずれか低い額)

a:インスペクション1件当たりの経費(千円未満の端数は切捨て)
b:25千円

  • 申請者が(1)アからウのいずれかに該当する場合は、本実施期間中に実施する見込みの件数をまとめて交付申請することができます。
  • 申請者が(1)エに該当する場合は、1回の申請につき1件となります。

(5)その他の要件

  • 対象となるインスペクションは、ひょうご住まいづくり協議会が定める「ひょうごインスペクション」とし、国土交通省の登録を受けた機関が実施する既存住宅状況調査技術者講習を受講した建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人に登録されている事業者又は住宅瑕疵担保責任保険法人が実施するものであること。
  • 申請者が(1)ウに該当する場合は、次のいずれの条件も満たすものであること。
    (ア)保険期間が5年間の既存住宅売買瑕疵保険(外部サイトへリンク)に加入する見込みであるもの。
    (イ)補助事業が完了するまでに、ひょうご住まいづくり協議会が定めるひょうごあんしん既存住宅表示制度要綱第7条の2第4項の規定に基づく適合通知書(2.ひょうごあんしん既存住宅表示制度参照)の交付を受けられるもの。

(6)補助金の交付手続き

登録検査法人、インスペクション仲介事業者又は買取再販事業者の場合

[手続きの流れ]
  1. 応募(第1回:4月(令和5年度分は終了)、第2回11月)
    →結果通知
  2. 交付申請(結果通知後速やかに申請)
    →交付決定通知(※交付決定日以前に着手された場合、補助の対象となりませんのでご注意ください。)

    ※ただし、登録検査法人、インスペクション仲介事業者または買取再販事業者であって一件の物件についてインスペクション実施予定である者の場合、a.応募の申請は不要です。売主・買主(個人)の場合と同様の手続となります。
a.応募方法

以下の応募様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。
書類審査の上、補助の可否及び交付可能額(予定件数を超過した場合、実績等を踏まえて交付可能額を決定します。)を決定し応募者へ通知します。

(応募様式)
(その他添付書類)
  • インスペクションの実施内容、料金が分かる書類(登録検査法人等の名称、検査項目及び料金が記載された料金表、見積書等の写し)
  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間(以下「令和4年度」という。)に受けた(行った)インスペクションの件数(補助要件に適合するものに限る。)を確認することができる資料(以下の書類の必要事項が確認できる箇所の写し。なお、前年度に本補助金の交付を受けた者は省略することができます。)
    • (1)ア又はイに該当する者の場合:
      登録検査法人に所属する既存住宅状況調査技術者又は保険法人が、令和4年度に受けた(行った)インスペクション(給排水管についても検査しているものに限る。)の結果報告書等
    • (1)ウに該当する者の場合:
      令和4年度に付保され、保険期間が5年であり、かつ、給排水管特約が付帯されている既存住宅売買瑕疵保険の保険証券等
  • 応募者の定款等(登録検査法人及び前年度に本補助金の交付を受けた者を除く)
b.交付申請の方法

採択された場合は以下の交付申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。
県では提出された申請書の内容を審査し、適正なものと判断した場合は、交付決定通知書を申請者あて送付しますので、通知書が届くまではインスペクションの業務に着手(契約などの行為を含む。)しないでください。

(交付申請様式)
(その他添付資料)
  • インスペクションの実施内容、料金が分かる書類(登録検査法人等の名称、検査項目及び料金が記載された料金表、見積書等の写し)
[令和5年度の交付決定の状況(令和5年5月現在)]
  • 〈登録検査法人及びインスペクション仲介事業者〉
    交付決定事業者は以下のとおりです。
    既存住宅の売買を検討中の所有者や購入希望者の方でインスペクションの実施を検討されている場合は、以下の事業者等にお問い合わせください。
事業者名 住所 問合せ先 事業実施期間 実施予定
件数
事業者の区分
(株)シーマックリフォーム工業 三田市 079-550
-9034
令和5年5月2日~
令和6年3月31日
24件 登録検査法人
(一社)住宅あんしん検査 東京都中央区 03-6824
-9444
令和5年5月2日~
令和6年3月31日
20件 登録検査法人
(一社)すまいの未来研究機構 神戸市西区 078-974
-1737
令和5年5月2日~
令和6年3月31日
30件 インスペクション
仲介事業者
  • 〈買取再販事業者〉
    交付決定の状況は以下のとおりです。
事業者数 1社
実施予定件数 20件

 

売主・買主(個人)の場合

※売主・買主が個人の場合又は登録検査法人、インスペクション仲介事業者又は買取再販事業者であって一件の物件についてインスペクション実施予定である者はこちらの手続になります。

[手続きの流れ]

交付申請(令和5年4月~令和6年2月の間。随時。)
→交付決定通知(※交付決定日以前に着手された場合、補助の対象となりませんのでご注意ください。)

交付申請の方法

以下の交付申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。
県では提出された申請書の内容を審査し、適正なものと判断した場合は、交付決定通知書を申請者あて送付しますので、通知書が届くまではインスペクションの業務に着手(調査そのものだけでなく、契約などの行為を含む。)しないでください。なお、期間内であっても予算がなくなり次第受付を終了します。

(交付申請様式)

(その他添付資料)

  • インスペクションの実施内容、料金が分かる書類(登録検査法人等の名称、検査項目及び料金が記載された料金表、見積書等の写し)

(7)完了時提出資料

補助事業が完了した時は、事業の完了後30日以内又は令和6年(2024年)4月10日までのいずれか早い日に、下表のとおり、申請者の区分に応じて実績報告書等の様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに兵庫県住宅政策課あてに提出してください。

申請者の区分 実績報告書等様式 添付書類
ア 登録検査法人
イ インスペクション仲介事業者

補助事業実績報告書(要綱様式第8号)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
精算調書(別紙2-1)(エクセル:26KB)(別ウィンドウで開きます)
実施報告書(別紙2-2)(エクセル:30KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 補助事業に要した経費が確認できる書類(例:消費者負担額、支払日を確認できる領収書等の写し)
  • インスペクションの申込日、検査項目、検査者、実施日等を確認できる書類(例:申込書及び調査写真、結果報告書等の写し)
ウ 買取再販事業者


補助事業実績報告書(要綱様式第8号)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
精算調書(別紙2-1)(エクセル:26KB)(別ウィンドウで開きます)
実施報告書(別紙2-4)(エクセル:22KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 補助事業に要した経費が確認できる書類(例:消費者負担額、支払日、支払先を確認できる請求書及び振込み記録、領収書等の写し)
  • 申請者が当該物件を所有している又は所有していたことが分かる書類(例:登記事項証明書(当該既存住宅を販売済みの場合は売買契約書)、課税台帳等の写し)
  • 実施したインスペクションの申込日、検査項目及びその結果並びにインスペクションを実施した法人を確認できる書類(例:申込書、調査写真、結果報告書、保険証券等の写し)
  • 保険期間が5年間の既存住宅売買瑕疵保険の加入に向けたインスペクションを実施したことが確認できる書類(例:申込書、保険証券等の写し)
  • ひょうごあんしん既存住宅表示制度要綱に基づく適合通知書の写し
エ 売主・買主(個人) 補助事業実績報告書(要綱様式第8号)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
実施報告書(別紙2-3)(ワード:51KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 補助事業に要した経費が確認できる書類(例:消費者負担額、支払日、支払先を確認できる領収書等の写し)
  • 実施したインスペクションの申込日、検査項目及びその結果並びにインスペクションを実施した法人を確認できる書類(例:申込書及び調査写真、結果報告書等の写し)
  • インスペクションの検査実施者を確認できる書類(例:結果報告書、調査写真等の写し)

2.ひょうごあんしん既存住宅表示制度

「ひょうごインスペクション」を実施した結果、その基準に適合することが確認された既存住宅を「ひょうごあんしん既存住宅」と呼んでいます。
「ひょうごあんしん既存住宅」であることが確認された住宅は、売買に係る広告等を表示する際に、以下のマーク等を使用することができます。

 

マーク見本

マーク表示の申請手続きの流れ

登録検査法人の検査による場合

  • (1)表示申請(検査依頼)
    マーク等の表示を希望される方(売主)は、ひょうご住まいづくり協議会が登録した「登録検査法人」に「ひょうごあんしん既存住宅表示申請書(様式1-1)」を提出します。

(提出書類様式)

  • (2)ひょうごインスペクションを受ける
    登録検査法人による検査を受けます。
  • (3)適合通知を受領
    検査の結果、基準に適合していることが確認された場合、登録検査法人から適合通知書が発行されます。
  • (4)広告依頼
    マーク等の表示を希望される方(売主)は、仲介事業者(宅建業者)に対しマーク等の表示を依頼します。
  • (5)販売広告に表示
    仲介事業者(宅建業者)は販売広告にマーク等を表示することができます。なお、表示の有効期限は検査日から1年間となりますのでご注意願います。

フロー図(仲介)

登録検査法人が行うひょうごインスペクションは1.の「ひょうごインスペクション実施支援事業」による補助金を受けることができます。

住宅瑕疵担保責任保険法人の検査による場合

(1)ひょうごインスペクションを受ける

住宅瑕疵担保責任保険法人の検査を受け、結果通知を受領します。

(2)表示の申請

(1)の検査の結果ひょうごインスペクションの基準に適合し、マーク等の表示を希望される方(売主)は、ひょうご住まいづくり協議会事務局(兵庫県住宅政策課)に「ひょうごあんしん既存住宅表示申請書(様式1-2)」を提出します。

(提出書類様式)

(3)適合通知の発行
住宅瑕疵担保責任保険法人の検査により、基準に適合していることが確認された場合、ひょうご住まいづくり協議会事務局から適合通知書が発行されます。
 
(4)広告依頼
適合通知書を受領したマーク等の表示を希望される方(売主)は、自らマーク等を販売広告に表示するか、仲介事業者(宅建業者)に対しマーク等の表示を依頼し、販売広告にマーク等を表示してください。なお、表示の有効期限は検査日から1年間となりますのでご注意願います。
宅地建物取引業者が売主となる場合のフロー図

フロー図(宅建売)

ひょうごあんしん既存住宅登録検査法人

ひょうご住まいづくり協議会に登録されている検査法人は以下のとおりです。(令和5年4月末時点)

明石土建(株)
(有)森川一級建築士事務所
(株)アイシス
(株)三和建設
(有)リフォームワン
(合)ハウスプライム一合屋
(株)シーマックリフォーム工業
門田建設(株)
(一社)住宅あんしん検査

登録検査法人業務範囲・連絡先等一覧(PDF:63KB)

 

ひょうごあんしん既存住宅に関する検査法人の登録(随時募集中)

本制度におけるマーク等の使用には、検査法人等が実施する検査で「ひょうごインスペクション」に適合していることを確認する必要があり、その確認を適確に実施できる法人を「ひょうご住まいづくり協議会」(事務局:兵庫県住宅政策課)があらかじめ登録することとしています。
そのため、「ひょうご住まいづくり協議会」では、マーク使用の可否(「ひょうごインスペクション」の基準への適合可否)について審査いただける検査法人を随時募集しています。
登録検査法人にご応募いただける事業者の方は、以下に記載している「登録に関する申請書類等」を作成の上、下記お問い合わせ先まで直接または郵送にて資料をご提出ください。
なお、制度の詳細については「ひょうごあんしん既存住宅表示制度要綱(PDF:312KB)」に記載しておりますので併せてご確認ください。

 

関連リンク

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班

電話:078-362-3581

内線:4639

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp