建築確認等に係る申請手数料の電子納付について
建築確認等に係る申請手数料は、電子納付がご利用いただけます。次のとおり手続を行ってください。
電子納付の際には、電子納付番号等確認表(任意様式)を申請書に添付してください。
電子納付の手順
- 各種申請手続の手続画面から電子納付の申込ページへのリンクをクリック
- メールアドレスを登録し、「メール送信」ボタンをクリック
※迷惑メール対策等のためにドメイン指定受信を設定されている場合は「@denshinofu.pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
- 2で登録したメールアドレスあてに案内メールが送付されるので、メール本文中のリンクをクリック
- 必要情報(手数料額、氏名、連絡先、通信欄、決済手段)を入力し、確認画面へ
- 必ず申請1件ごとに電子納付1件として申請してください。(複数の申請をまとめて電子納付1件の申請とした場合、受理できません。)
- 手数料額を間違いのないよう入力してください。
- 通信欄には手続の申請者名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)等を記載してください。
- 利用可能な決済手段は、クレジットカード、インターネットバンキング、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayPay)となります。各決済手段の詳細についてはこちらをご確認ください。
- 入力内容に間違いがなければ「登録」をクリックし、申込み完了(クレジットカード及びスマートフォン決済は申込み完了後に納付手続も完了)
- 案内に従い、納付手続へ(インターネットバンキング及びコンビニエンスストア決済の場合)
- その他
- 納付手続完了後に、2で登録したメールアドレスあてに納付申込完了メールが送付されますが、メール本文中に記載されている「電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)」は申請や問合せなどの際に必要な番号となりますので、大切に保管してください。
- 電子納付の手続が完了した時点で「納付申込完了メール」が送付されますが、領収証は発行されません。
- 電子納付の手続完了後、還付手続が必要な場合(納付金額を誤っていた場合など)はこちらより還付手続をしてください。
兵庫県電子納付サービス
建築基準法
確認申請又は計画通知
中間検査申請又は特定工程終了通知
完了検査申請又は完了通知
許可・認定・指定
仮使用認定
道路位置指定
道路関連許可・認定
48条ただし書許可
建蔽率許可
特例容積率指定
仮設許可
一団地・連坦設計等許可・認定
一敷地内における建築許可・認定
一時的な使用許可
その他許可・認定
諸証明
マンションの再生等の円滑化に関する法律
マンションの建替え等における容積率等の特例許可
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期優良住宅における容積率の特例許可
※リンク先のページにて、例規名欄に「使用料及び手数料徴収条例」と入力し、検索してください。