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更新日:2024年4月1日

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建築確認申請の手続・手数料について

建築主は、建築物を建築等しようとする場合、工事に着手する前に、建築主事又は指定確認検査機関へ建築確認申請書を提出して確認を受けた後、確認済証の交付を受けなければなりません。
兵庫県が特定行政庁である区域(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の12市を除く区域)で建築主事への建築確認申請の流れ及び手数料額は以下のとおりです。
なお、指定確認検査機関又は上記の12市の区域での手続きについては、それぞれの担当窓口までお問い合わせください。

建築確認申請の流れ

建築確認申請手数料

申請手数料(単位:円)

 

確認申請手数料

中間検査手数料

完了検査手数料

中間検査受検済

中間検査未受検

建築物

床面積の合計が30m2以内 11,000 12,000 13,000 14,000
30m2超100m2以内 19,000 16,000 17,000 18,000
100m2超200m2以内 31,000 19,000 21,000 22,000
200m2超500m2以内 43,000 25,000 29,000 30,000
500m2超1,000m2以内 68,000 40,000 45,000 47,000
1,000m2超2,000m2以内 93,000 53,000 61,000 64,000
2,000m2超10,000m2以内 221,000 120,000 147,000 157,000
10,000m2超50,000m2以内 338,000 190,000 232,000 242,000
50,000m2 609,000 380,000 437,000 457,000

建築設備

小荷物専用昇降機以外のもの 16,000 - - 19,000
小荷物専用昇降機 10,000 - - 11,000

工作物

  12,000 - -

12,000

完了検査手数料加算(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る適合義務のある建築物)
※ 上記完了検査手数料で算定された金額に加算する金額

建築物

非住宅部分の床面積の合計が300m2以上1,000m2未満

17,000

1,000m2以上2,000m2未満

28,000

2,000m2以上5,000m2未満

85,000

5,000m2以上10,000m2未満

134,000

10,000m2以上25,000m2未満

169,000

25,000m2以上50,000m2未満

211,000

50,000m2以上

296,000

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る適合義務のある建築物の完了検査申請に添付する書類は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の施行について」をご覧ください。

※平成29年4月1日改正

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp