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建築主は、建築物を建築等しようとする場合、工事に着手する前に、建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関へ建築確認申請書を提出して確認を受けた後、確認済証の交付を受けなければなりません。
兵庫県が特定行政庁である区域(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の12市を除く区域)で建築主事又は建築副主事への建築確認申請の流れ及び手数料額は以下のとおりです。
なお、指定確認検査機関又は上記の12市の区域での手続きについては、それぞれの担当窓口までお問い合わせください。
中間検査、完了検査申請の流れ(建築物)はこちらをご覧ください。(PDF:118KB)
建築確認申請等の申請書の様式はこちら(外部サイトへリンク)でダウンロードしてください。
令和4年6月17日に公布された改正建築基準法・改正建築物省エネ法により、令和7年4月から、旧4号建築物の構造審査等が始まり、また、原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されました。
国土交通省では、改正法の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続について個別にサポートする体制を全都道府県において構築することとし、本県においては、令和7年1月6日より、公益社団法人兵庫県建築士会に「建築士サポートセンター」を開設しました。
(1)申請図書関係:確認申請図書作成アドバイス等
(2)構造関係(経過措置あり):確認申請図書作成アドバイス等
(3)省エネ関係:省エネ適判の手続アドバイス等
無料
令和7年1月6日~令和8年1月末日
公益社団法人兵庫県建築士会のホームページをご確認ください。
令和7年4月の改正建築基準法の施行により、一部の審査機関においては、確認審査業務に要する時間の長期化等に伴い、業務が逼迫している機関があります。その業務逼迫の一つの要因として、申請者の作成する建築確認申請図書の不備に対する補正のやりとりに時間を要していることも挙げられています。
それにより、一般財団法人日本建築防災協会において、建築確認申請図書において記載が必要な事項のうち主要な事項について、申請予定図書等における記載の有無をAIが評価するサービスの提供が開始されました。
当該サービスは、申請予定者が確認申請の前に、申請予定図書が適切に作成されているかどうかについて自己チェックを可能とすることで、建築確認申請図書の不備を削減し、建築確認審査の円滑化を図るためのものです。
建築確認を申請する際には、申請前に当該サービスによる自己チェックを行い、円滑な建築審査業務にご協力をお願いします。
設計者
以下の全てを満たす建築物
無料
令和7年11月10日(月曜日)から令和8年3月9日(月曜日)まで
一般財団法人日本建築防災協会のホームページをご確認ください。
一部の審査機関における確認審査業務が逼迫している状況を鑑み、近畿建築行政会議のホームページにおいて、確認審査業務に関し、特に時間を要している審査機関(申出があった審査機関のみ)を掲載しています。
詳細はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
なお、掲載されていない審査機関については、直接、建築確認を申請する審査機関にお問い合わせください。
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床面積の合計 |
確認申請手数料 |
中間検査手数料 |
完了検査手数料 |
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|---|---|---|---|---|---|
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中間検査受検済 |
中間検査未受検 |
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建築物 |
30m2以内 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
| 30m2超100m2以内 | 19,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
| 100m2超200m2以内 | 53,000 | 20,000 | 24,000 | 25,000 | |
| 200m2超300m2以内 | 57,000 | 27,000 | 33,000 | 34,000 | |
| 300m2超1,000m2以内 | 68,000 | 40,000 | 45,000 | 47,000 | |
| 1,000m2超2,000m2以内 | 93,000 | 53,000 | 61,000 | 64,000 | |
| 2,000m2超10,000m2以内 | 221,000 | 120,000 | 147,000 | 157,000 | |
| 10,000m2超50,000m2以内 | 338,000 | 190,000 | 232,000 | 242,000 | |
| 50,000m2超 | 609,000 | 380,000 | 437,000 | 457,000 | |
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建築設備 |
小荷物専用昇降機以外のもの | 16,000 | - | - | 19,000 |
| 小荷物専用昇降機 | 10,000 | - | - | 11,000 | |
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工作物 |
12,000 | - | - |
12,000 |
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確認申請手数料加算(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律において外皮性能及び一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準に適合させる住宅)
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| 床面積の合計 | 加算額 | ||
|---|---|---|---|
| 住宅 | 一戸建ての住宅 | 200m2未満 | 19,000 |
| 200m2以上 | 21,000 | ||
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一戸建ての住宅以外の住宅 (共同住宅、長屋、下宿、寄宿舎) |
300m2未満 | 34,000 | |
| 300m2以上2,000m2未満 | 62,000 | ||
| 2,000m2以上5,000m2未満 | 119,000 | ||
| 5,000m2以上10,000m2未満 | 170,000 | ||
| 10,000m2以上25,000m2未満 | 308,000 | ||
| 25,000m2以上50,000m2未満 | 500,000 | ||
| 50,000m2以上 | 881,000 | ||
注1 次のものは上表の対象ではありません。
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完了検査手数料加算(建築確認で省エネ基準が審査される建築物)
「住宅部分」とは建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第2項に規定する住宅部分をいい、「非住宅部分」とは同条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。 |
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| 床面積の合計 | 加算額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住宅部分 | 非住宅部分 | |||
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建築物 |
一戸建ての住宅 | (面積区分なし) |
4,500 |
- |
| 一戸建ての住宅以外の建築物 |
300m2未満
|
9,000 |
9,000 |
|
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300m2以上1,000m2未満 |
19,000 |
17,000 |
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|
1,000m2以上2,000m2未満 |
28,000 |
|||
|
2,000m2以上5,000m2未満 |
43,000 |
85,000 | ||
|
5,000m2以上10,000m2未満 |
78,000 |
134,000 | ||
|
10,000m2以上25,000m2未満 |
125,000 |
169,000 | ||
|
25,000m2以上50,000m2未満 |
189,000 |
211,000 | ||
|
50,000m2以上 |
286,000 |
296,000 | ||
注2 複合建築物の完了検査における加算額は、上表の住宅部分の床面積の合計に応じた額と非住宅部分の床面積の合計に応じた額の合計額です。
建築確認で省エネ基準が審査される建築物の完了検査申請に添付する書類は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の施行について」をご覧ください。
令和7年4月1日改正
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