ここから本文です。
更新日:2021年4月1日
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策について
新型コロナウイルス感染症への感染拡大のリスクへの対策として、緊急事態宣言解除後も本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を郵送によることができることとしています。
郵送による場合は、交付や返却に必要なもの等をご確認の上、所定の手続をお願いします。
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号。以下「法」という。)が平成27年7月8日に公布され、
①エネルギー消費性能の向上のための建築物の新設等に関する計画(「建築物エネルギー消費性能向上計画」)の認定及び
②建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)が、平成28年4月1日から施行されています。
また、A.特定建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)への適合義務付け及び
B.特定建築物以外の建築物のうち、一定の規模以上の建築物における届出が、平成29年4月1日から施行され、
法改正に伴い、令和3年4月1日から省エネ基準への適合義務付けとなる建築物の対象規模が拡大されています。
(詳細は国土交通省「建築物省エネ法が改正されました」(外部サイトへリンク)のホームページを参照ください)
兵庫県知事が所管する区域以外については、各市のホームページなどで確認してください
兵庫県建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要領の改正について(令和3年1月)
本制度は、これから新築等の行為をしようとする特定建築物に、一定の省エネルギー性能(省エネ基準への適合)を求めるもので、建築基準法における確認申請・完了検査と紐付けられるものです。(基準適合していない計画に対しては、確認済証、検査済証が発行されません。)
兵庫県が特定行政庁である区域(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の12市を除く区域)では、法の適合義務のある建築物の完了検査を建築主事へ申請する場合は、申請書に次に掲げる書類の添付が必要になります。
なお、指定確認検査機関又は上記の12市の区域での手続きについては、それぞれの担当窓口までお問い合わせください。
ただし、建築物のエネルギー消費性能に係る計算を要するものを除き、建築主事が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更と認めた場合については、軽微変更該当証明書の添付を省略することができます。
完了検査申請書に添付する書類の様式はこちら(完了検査申請書・工事完了通知書)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
完了検査手数料は「建築確認申請の手続き・手数料について」をご覧ください。
兵庫県が所管する地域においては、平成29年4月1日から
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(外部サイトへリンク)(登録省エネ判定機関)が、
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部に係る業務(計画通知対象物件を含む)を実施します。
建築基準法上の「一棟」毎に行う必要があります。
非住宅部分の床面積の合計※(増築工事にあっては増築後の非住宅部分の床面積の合計※)が300m2以上の建築物
※高い開放性を有する部分を除く
高い開放性を有する部分とは
施行令第7条に規定される建築物。
ただし、建築物全体として該当するものであること。
計算の対象となります。
本制度は、これから新築等の行為をしようとする特定建築物以外の建築物のうち、一定規模以上のものについて、一定の省エネルギー性能(省エネ基準への適合)を満たした計画の届出を求めるものです。
届出に係る書式(ワード:103KB)は変更されています。
共同住宅に係る届出の場合は、第四面別紙(エクセル:157KB)を添付願います。
(添付図書については県様式3(PDF:264KB)をご確認願います)
申請窓口を参照下さい。
建築基準法における「一棟」毎に行う必要があります。
新築の場合 :建築物全体の床面積の合計※が300m2以上(適合義務の対象建築物を除く)
増改築の場合:増改築部分全体の床面積の合計※が300m2以上(適合義務の対象建築物を除く)
※高い開放性を有する部分を除く
屋根等の修繕・模様替え、空気調和設備等の改修については、対象外となります。
施行令第7条に規定される建築物。
ただし、建築物全体として該当するものであること。
法施行の際(平成28年4月1日)、現に存する建築物における増改築時に適合すべき基準の緩和
建築物全体として BEI≦1.1 を達成すればよい。
計算の対象となります。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく定期報告制度は、廃止されました。
本認定制度は、これから新築等の行為をしようとする建築物に、よりすぐれた省エネルギー性能(誘導基準への適合)を求める代わりに、容積率の緩和の措置を行うものです。
容積率の緩和については平成28年国土交通省告示第272号(外部サイトへリンク)をご確認ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画に関連する手続は以下のとおりです。なお、認定申請に係る手続の詳細については、要綱及び要領に規定しておりますので、詳細は要綱・要領をご確認ください。
なお、認定申請は建築物の新築等の着工前に行ってください。(着工後の申請に係る計画については認定できませんのでご了承ください。)
住宅部分 :登録住宅性能評価機関(外部サイトへリンク)
非住宅部分 :登録省エネ判定機関(外部サイトへリンク)
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を行おうとする方は、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
申請を予定されている方は、認定申請に先立ち、要綱第2条に定める登録省エネ判定機関等の事前審査を受けることができます。
登録省エネ判定機関の事前審査を受けた場合は、当該機関の発行する適合証を認定申請の際に添付いただくことにより、手数料の減額や申請書類の省略の適用を受けることができます。
事前審査に要する費用については、機関ごとに設定されておりますので、個別にお問い合わせください。
登録省エネ判定機関が発行する適合証の代わりに、要綱第3条第1項第2号に規定する書類を添付することにより、手数料の減額や申請書類の省略の適用を受けることができます。
別途、必要に応じて添付図書の追加を求める場合があります。
委任状については、「申請窓口等について」をご参照ください。
認定申請に当たっては、認定を行おうとする計画の内容に応じて定める手数料が必要になりますので、申請書の所定の位置に所要額に応じた県証紙を貼付の上、提出してください。(認定に係る手数料の額は手数料額算定表(県様式5)(PDF:273KB)をご確認ください。)
「申請窓口等について」を参照のこと。
既に認定を受けた計画を変更しようとするときは、計画変更の認定申請を行ってください。
申請を予定されている方は、認定申請に先立ち、登録省エネ判定機関等の事前審査を受けることができます。
変更認定の申請に当たっては、計画変更の内容に応じて定める手数料が必要になりますので、申請書の所定の位置に所要額に応じた県証紙を貼付の上、提出してください。(認定に係る手数料の額は手数料額算定表(県様式5)をご確認ください。)
申請を行ってから認定を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、「申請取下げ届出書」を県に提出してください。
認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、速やかに工事完了報告書に必要書類を添付の上、県に提出してください。
県様式30により難い場合のみ、県様式31を提出してください。
認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、名義変更届出書に必要書類を添付の上、県に提出してください。
認定通知書の記載事項が変更になった場合など、認定した内容等の証明が必要な場合は、県に証明書の発行を求めることができます。
証明書の発行は1通あたり400円の手数料が必要ですので、申請書の所定の位置に所要額に応じた県証紙を貼付の上、提出してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準については、法第30条第1項にその定めがあります。認定を受けるためには、以下の基準への適合が必要となりますので、ご注意ください。
平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号に定める建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準に適合すること。
※法施行の際(平成28年4月1日)現に存する建築物については、緩和措置があります。
認定を受けるためには「計画に記載された事項が基本的方針に照らして適切なものである」必要があります。
建築物の新築等に係る資金計画について記載すること。
本認定制度は、既存の建築物における省エネルギー性能基準への適合を認定し、その旨の表示を可能とするものです。
当該基準適合認定建築物が認定を受けている旨の表示については、省令様式三十九をご確認ください。なお、表示データの作成等は申請者が行うことになります。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定に関連する手続は以下のとおりです。なお、認定申請に係る手続の詳細については、要綱及び要領に規定しておりますので、詳細は要綱・要領をご確認ください。
なお、認定申請は建築物の新築等の完了後に行ってください。(完了前の申請については認定できませんのでご了承ください。)
建築物の所有者は、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の所管行政庁の認定を申請することができます。
申請を予定されている方は、認定申請に先立ち、要綱第2条に定める登録省エネ判定機関等の事前審査を受けることができます。
登録省エネ判定機関の事前審査を受けた場合は、当該機関の発行する適合証を認定申請の際に添付いただくことにより、手数料の減額や申請書類の省略の適用を受けることができます。
事前審査に要する費用については、機関ごとに設定されておりますので、個別にお問い合わせください。
登録省エネ判定機関が発行する適合証の代わりに、要綱第3条第2項第2~5号に規定する書類を添付することにより、手数料の減額や申請書類の省略の適用を受けることができます。
別途、必要に応じて添付図書の追加を求める場合があります。
委任状については、「申請窓口等について」をご参照ください。
認定申請に当たっては、認定を行おうとする計画の内容に応じて定める手数料が必要になりますので、申請書の所定の位置に所要額に応じた県証紙を貼付の上、提出してください。(認定に係る手数料の額は手数料額算定表(県様式5)(PDF:273KB)をご確認ください。)
「申請窓口等について」をご参照ください。
申請を行ってから認定を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、「申請取下げ届出書」を県に提出してください。
認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、名義変更報告書に必要書類を添付の上、県に提出してください。
認定通知書の記載事項が変更になった場合など、認定した内容等の証明が必要な場合は、県に証明書の発行を求めることができます。
証明書の発行は1通あたり400円の手数料が必要ですので、申請書の所定の位置に所要額に応じた県証紙を貼付の上、提出してください。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定の基準については、法第41条第2項にその定めがあります。認定を受けるためには、以下の基準への適合が必要となりますので、ご注意ください。
平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号に定める建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
法施行の際(平成28年4月1日)現に存する建築物については緩和措置があります。
県土整備部建築指導課に申請書等を持参してください。(詳しくは窓口でお尋ねください。)
届出を行う建築物の所在地を管轄する県民局(県民センター)のまちづくり建築課に図書(正副)を持参して下さい。
届出内容に係るお問い合わせは、上述の建築指導課へお願いします。
所管区域 |
|
---|---|
阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課 |
猪名川町 |
東播磨県民局加古川土木事務所まちづくり建築課 |
稲美町・播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 |
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第1課,第2課(姫路市北条1-98) |
相生市・赤穂市・宍粟市・たつの市・市川町・福崎町・神河町・太子町・上郡町・佐用町 |
但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課,第2課 |
豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町 |
丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課 |
丹波篠山市・丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課 |
洲本市・淡路市・南あわじ市 |
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ