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普通肥料(特殊肥料以外の肥料)を業として生産するには、原則として農林水産大臣または県知事の登録が必要です。
登録先は肥料の種類によって異なります。
詳しくは担当までお問い合わせください。
普通肥料の登録を更新する場合は、有効期間満了の60日前から30日前までに「登録更新申請書」を提出してください。
氏名(法人にあってはその名称)、住所(法人にあっては主たる事業所の所在地)、法人の代表者氏名、生産する事業場の名称、生産する事業場の所在地、保管する施設の名称の変更があった場合は、「肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書」又は「肥料登録事項変更届」をその日から2週間以内に提出してください。
また、相続、合併、分割等による変更の場合は、「相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書」の様式を使用してください。
肥料登録事項のうち生産工程、原料の使用割合、使用する材料の種類・名称・使用料の変更が生じた場合は、「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第4条に係る事項変更届」を提出してください。
※届出が遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。
有効期間の満了または生産の廃止により登録が失効した時は、有効期間満了または生産廃止後2週間以内に提出してください。
登録証を減失した時は、再交付申請書を提出してください。
普通肥料又は指定混合肥料の生産を委託する場合は、登録申請までに委託生産届出書と委託契約書を提出してください。
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