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森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
制度の詳細は林野庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。
森林環境譲与税の使途は、市町においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、県においては、「森林整備を実施する市町の支援等に関する費用」に充てることとされています。
兵庫県における森林環境譲与税の使途実績については添付ファイルをご覧下さい。
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