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更新日:2024年5月7日

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不当労働行為の審査の期間の目標と審査の実施状況

審査の期間の目標及び審査の実施状況

労働組合法(昭和24年法律第174号)第27条の18並びに審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する規則(平成17年兵庫県労働委員会規則第4号)第4条第1項及び第2項の規定により、令和6年における審査の期間の目標及び令和5年における審査の実施状況を次のとおり公表する。

令和6年1月23日

兵庫県労働委員会

会長米田耕士

1令和6年における審査の期間の目標

当委員会は、令和6年における不当労働行為事件の審査の期間の目標を次のとおり定める。

  • (1)単純な団体交渉拒否事件6月
  • (2)標準的な事件1年
  • (3)特に複雑な事件事件ごとに作成する審査計画に定める期間
  • (注)単純な団体交渉拒否事件とは、団体交渉拒否のみが争点となっているものをいい、特に複雑な事件とは、主張の内容等が複雑なものをいう。

2令和5年における審査の実施状況

(1)取扱事件数

区分

取扱件数

終結事件

翌年への繰越し

単純な団体交渉拒否事件

0件

0件

0件

標準的な事件

10件

3件

7件

特に複雑な事件

0件

0件

0件

10件

3件

7件

 

 

(2)個別事件の審査の実施状況(令和5年中に終結した事件)

事件番号

終結区分

係属
日数

調査
回数

審問
回数

和解
回数

尋問
証人数

区分

令和3年
(不)第2号事件

命令(全部救済)

539日

8回

0回

0回

0人
(0人)

標準

令和4年
(不)第3号事件

取下げ(関与和解)

218日

3回

0回

2回

0人
(0人)

標準

令和5年
(不)第2号事件
取下げ(関与和解)

92日

2回

0回

1回

0人

(0人)

標準

(注1)「尋問証人数」欄の()内は、延べ人数。

(注2)「区分」欄は、1の区分を示す。

 

お問い合わせ

部署名:労働委員会事務局 審査課

電話:078-362-3820

FAX:078-341-4564

Eメール:rodo_shinsa@pref.hyogo.lg.jp