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更新日:2023年5月10日

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公益事業に関する争議行為の予告について

公益事業に関する争議行為の予告

公益事業((1)運輸事業、(2)郵便、信書便又は電気通信の事業、(3)水道、電気又はガスの供給の事業、(4)医療又は公衆衛生の事業)において、兵庫県内でストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法の規定に基づき、争議行為予告を兵庫県労働委員会と兵庫県知事に、少なくとも10日前までに通知しなければなりません。

(争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会と厚生労働大臣に通知しなければなりません。)

兵庫県知事が、公益事業に関する争議行為予告の通知を受けた場合は、争議行為予告を公表することになっています。

労働関係調整法

第37条第1項

公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

労働関係調整法施行令

第10条の4第1項

法第37条の通知は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事に対し、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行わなければならない。

争議行為予告の公表は、これまで兵庫県公報に掲載して行っていましたが、令和2年1月から、このウェブサイトにおいて公表することとしました。

争議行為予告は、あくまで予告であり、実際には行われない場合もあります。

争議の予告公表

争議行為を開始する予定日

労働組合名

企業・法人名

争議行為を実施する予定の市町

令和5年5月22日(PDF:115KB) 全日本建設交運一般労働組合兵庫合同支部 株式会社 北神 神戸市・芦屋市
令和2年3月20日(PDF:45KB) 愛野会労働組合 (医)愛野会 三田市
令和2年5月5日(PDF:43KB) 全日本港湾労働組合関西地方神戸支部
  • 神戸市交通局魚崎営業所
  • 神戸交通振興(株)
神戸市
令和2年11月24日(PDF:39KB) 済生会兵庫県病院労働組合 (社福)恩賜財団済生会兵庫県病院 神戸市

令和2年1月以降、争議の予告があり次第掲載します。

争議行為の予告通知と発生届

  • 公益事業において争議行為を行う場合は、10日前までに兵庫県知事(産業労働部労政福祉課)及び兵庫県労働委員会に「争議行為の予告通知」を提出してください。
  • 争議行為が発生した場合は、「争議行為の発生届」を兵庫県知事(産業労働部労政福祉課)及び兵庫県労働委員会のどちらかに提出してください。

「争議行為の発生届」は、公益事業であるか否かにかかわらず、必ず提出する必要があります。

「争議行為の予告通知と発生届」について、詳しくは、次のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部 労政福祉課

電話:078-362-4119

FAX:078-362-3392

Eメール:rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp