更新日:2022年10月24日

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期日前投票・不在者投票

期日前投票について

対象となる投票

選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。

投票対象者

投票期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。

投票場所

各市区町村に設けられる「期日前投票所」です。

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までです。

投票時間

午前8時30分から午後8時までです。

ただし、期日前投票所によって投票できる期間や時間が異なることがあります。

投票手続

期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

ただし、宣誓書を記入していただく必要があります。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。従って、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

不在者投票について

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票の手続き

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

  1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します(一部の市区町では、オンラインによる請求も可能です。)。この場合、どこで投票したいかを伝えます。なお、請求は公示(告示)日前からすることができます。
  2. 交付された投票用紙などを封を開けずに、そのまま投票する最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参し、投票を行います。

市区町選挙管理委員会の問合せは、こちらをご確認ください。

(2)指定病院等における不在者投票

手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
指定病院等とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

(3)郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票制度は、身体に重度の障害がある方が自宅など現在いる場所で投票する制度です。
この制度を利用するには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請が必要です。

詳しくは、郵便等による不在者投票(PDF:691KB)をご覧ください。

(4)その他
その他、国外における不在者投票、洋上投票、南極投票の制度があります。

 

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お問い合わせ

部署名:選挙管理委員会事務局  

電話:078-362-3101

FAX:078-362-3907

Eメール:shichoushinkouka@pref.hyogo.lg.jp