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7月選挙予定
| 令和4年7月は市町の選挙の予定はありません。 |
8月選挙予定
| 令和4年8月は市町の選挙の予定はありません。 |
作成にあたっては、以下のしおり記載例を参考にしてください。
第26回参議院議員通常選挙についての請求は、施設で実施したすべての不在者投票について、令和4年8月10日(水曜日)必着で、兵庫県市町振興課企画班(〒650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10番1号、TEL078(362)3093)まで請求してください。
上記期限に遅れて請求がなされると、お支払いができなくなる場合がありますので、十分ご注意いただき、早めの請求をしていただきますよう、よろしくお願いします。
その他の市町の選挙のみ投票された場合の費用の請求は、それぞれの市区町選挙管理委員会にお問い合わせください。(連絡先はこちら(PDF:107KB))
指定施設における不在者投票においては、投票用紙等の請求や投票の送致(又は郵送等による送付)等を行っていただく必要がありますので、要した費用については指定施設の長からの請求に基づき、兵庫県が、指定施設の長に対して後日お支払いします。
また、投票用紙等の請求は行ったものの、投票が行われなかった場合は、当該費用を請求することはできません。
不在者投票経費請求書((別紙)指定施設用)(ワード:53KB)
指定施設における不在者投票において、選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせた場合、上記(1)と同様に、要した費用について指定施設の長からの請求に基づき、兵庫県が後日お支払いします。
請求できる経費は立会時間等によって異なりますので、兵庫県または市区町選挙管理委員会までお問い合わせください。
西宮市において、投票者数の集計に誤りがあり、7月28日に投票結果、開票結果の数値を修正
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになります。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
特定患者等とは、
濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に「1(1)の外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙を請求される前に、まずはお住まいの地域を所管する各市区町の選挙管理委員会へお電話ください。
【投票用紙等請求手順】
ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する各市区町の選挙管理委員会にお問い合わせください。
特例郵便等投票の制度概要等については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
法改正により平成30年6月1日から、在外投票に係る在外選挙人名簿の登録申請が、市区町の窓口でできるようになりました。これまでは、日本国大使館、総領事館での申請に限られていましたが、国外転出届けの提出にあわせて申請ができるようになりましたので、是非ご活用ください。詳細については、お住まいの市区町選挙管理委員会にお問い合わせください。
在外選挙出国時登録申請に係るチラシ(総務省作成)(PDF:2,974KB)
住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、進学や就職などで引っ越したら、忘れずに移しましょう。
また、住民票を移して3カ月を経過しない間における選挙(地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限る。)においては、旧住所地に3カ月以上居住していた場合に、当該旧住所地で投票することができますが、選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合、不在者投票を活用できます。
さらに、留学等によって外国に住所を移して3カ月以上居住する場合には、在外選挙制度により、日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿に登録する必要がありますので、国外転出届を出される際に、お住まいの住所を管轄する市区長選挙管理委員会に申請いただくか、国外転出後のお住まいの住所を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。
住民票の異動に係るチラシ(総務省作成)(PDF:1,022KB)
兵庫県選挙管理委員会では、選挙や候補者に関する情報を点字又は音声(朗読CD)にした「選挙のお知らせ」を、視覚に障害のある人に無料で配布しています。配布を希望される場合は下記のとおり兵庫県選挙管理委員会へお申し込みください。
対象の選挙:国政選挙、県知事選挙、県議会選挙
市町の選挙(市長選挙、町長選挙、市議会選挙、町議会選挙):兵庫県からの配布対象ではありません。お住まいの市町選挙管理委員会にお問い合わせください。
(申し込み方法)
兵庫県選挙管理委員会に電話又はメールで、郵便番号、住所、氏名、希望される種類(点字又は音声)をご連絡ください。一度申し込みをされますと、以後の対象選挙からは自動的に郵送します。
連絡先:兵庫県選挙管理委員会
電話:(078)362-3101
メール:shichoushinkouka@pref.hyogo.lg.jp
明るい選挙啓発ポスターコンクールは、作品の応募をきっかけとして、児童・生徒の政治や選挙への関心を高め、作品を通して社会人の方々に有権者の責任を感じていただくことを目的とし、毎年実施しています。令和4年度の募集要項は 令和4年度明るい選挙啓発ポスター作品募集について のとおりです。奮ってご応募ください。
インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されましたが、今までどおりの規制(選挙運動期間、満18歳未満の者の選挙運動の禁止等)もありますので、注意してください。
インターネット選挙運動解禁についての概要については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
また、インターネット選挙運動解禁に係るチラシ(総務省作成)(PDF:661KB)もあわせてご参照ください。
(満18歳未満の者の選挙運動の禁止について)
満18歳未満の者の選挙運動は、法律で禁止されています。(公職選挙法第137条の2)
選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票してもらうために有利な活動のことです。
例えば、満18歳未満の者が特定の候補者を当選させるために、自分で選挙運動メッセージを掲示板、ブログなどに書き込むようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので、注意してください。
様式内の自動計算機能やエラーチェック機能も付いていますので是非ご利用ください。
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会計帳簿・収支報告書作成ソフト |
日々の会計データを入力することにより、電子データで会計帳簿を作成するとともに、それをもとに自動的に収支報告書等を作成できるソフトです。 |
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収支報告書作成ソフト(単独使用) |
政治団体がすでに作成した会計帳簿をもとに、直接データを入力することで収支報告書等を簡易に作成できるソフトです。 |
また、オンラインによる届出・収支報告書の提出が可能となりました。ご利用方法など、詳しくは「政治資金関係申請・届出オンラインシステムのページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となっています。
候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
詳しくは、選挙違反と罰則(PDF:3,798KB)をご確認ください。
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